有価証券報告書-第39期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式合併を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
また、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 株主総会の特別決議日(平成17年6月29日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年2月28日) | |
| 新株予約権の数(注)1・2 | 257個 | 257個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 257,000株 | 257,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 351円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月1日~ 平成27年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 351円 資本組入額 176円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社または子会社の取締役もしくは従業員の地位であることを要する。 ただし、任期満了による退任及び定年退職その他正当な理由のある場合は、当該退任または退職の日から2年間(当該期間に行使期間が終了する場合には、平成27年5月31日までとする。)は行使できるものとする。 この条件は、第29期定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する契約の定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の消去の事由および条件 | 権利行使前に、上記の行使条件に該当しなくなった場合。 当社が吸収合併により消滅会社となった場合。 当社が完全子会社となり株式交換契約書、もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | - | - |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式合併を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・合併の比率 |
また、時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げることとしております。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||