四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
※2 純資産額の維持に係る財務制限条項
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)借入金156,250千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成25年度3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(2)借入金525,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成26年3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(3)借入金500,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(4)リース債務642,792千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
(1)借入金93,750千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成25年度3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使を猶予していただくことについて申入れをしております。
(2)借入金455,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成26年3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
当社は当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使を猶予していただくことについて申入れをしております。
(3)借入金450,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(4)リース債務632,708千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)借入金156,250千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成25年度3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(2)借入金525,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成26年3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(3)借入金500,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(4)リース債務642,792千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第2四半期連結会計期間(平成28年9月30日)
(1)借入金93,750千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成25年度3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使を猶予していただくことについて申入れをしております。
(2)借入金455,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成26年3月期の純資産合計の75%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
当社は当第2四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使を猶予していただくことについて申入れをしております。
(3)借入金450,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(4)リース債務632,708千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②平成28年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③平成28年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。