四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
(1)借入金105,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を2016年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金200,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務557,817千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、2015年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②2016年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2019年9月30日)
(1)借入金35,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を2016年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金150,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務551,932千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、2015年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②2016年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(1)借入金105,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を2016年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金200,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務557,817千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、2015年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②2016年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。
当第2四半期連結会計期間(2019年9月30日)
(1)借入金35,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を2016年度3月期の純資産合計の95%以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結損益計算書上において、経常損益に関して2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)借入金150,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が0を下回らない状態を維持すること。
基準値=現預金-総有利子負債
(3)リース債務551,932千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、2015年3月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
②2016年3月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③2016年3月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金-総有利子負債」の金額が0を下回らない状態を維持すること。