有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は役員報酬規程を定めており、当規程の内容としましては、役員及び報酬の定義、報酬の体系、決定基準、支払方法等が定められております。報酬の決定方法は、各取締役への報酬は取締役会において決定しており、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、取締役社長が決定しております。また、各監査役への報酬は監査役の協議で決定しております。いずれの報酬においても、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定されます。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程におきましては、2019年6月27日開催の取締役において取締役社長である遠藤健夫氏に決定を一任され、決定しております。また、各監査役の報酬についても、同日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また使用人分給与等の額は重要性に乏しいため記載を省略しております。
2.株主総会決議(2008年6月24日)による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役 年額 300百万円
監査役 年額 40百万円
3.業績連動報酬は制度を定めていないため、「-」と記載しております。
4.2005年6月29日開催の第44回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しております。なお、支給時期は各役員の退任時としております。
5.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は役員報酬規程を定めており、当規程の内容としましては、役員及び報酬の定義、報酬の体系、決定基準、支払方法等が定められております。報酬の決定方法は、各取締役への報酬は取締役会において決定しており、取締役会が取締役社長に決定を一任したときは、取締役社長が決定しております。また、各監査役への報酬は監査役の協議で決定しております。いずれの報酬においても、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定されます。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程におきましては、2019年6月27日開催の取締役において取締役社長である遠藤健夫氏に決定を一任され、決定しております。また、各監査役の報酬についても、同日開催の監査役会において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 94 | 94 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。また使用人分給与等の額は重要性に乏しいため記載を省略しております。
2.株主総会決議(2008年6月24日)による報酬限度額は次のとおりであります。
取締役 年額 300百万円
監査役 年額 40百万円
3.業績連動報酬は制度を定めていないため、「-」と記載しております。
4.2005年6月29日開催の第44回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しております。なお、支給時期は各役員の退任時としております。
5.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員がいないため、記載を省略しております。