有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当社は、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に関する報酬制度の運用等については、監査等委員会の審議及び取締役会への答申を踏まえ、取締役会において決定しております。
また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ア 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の基本方針は次のとおりであります。
なお、本方針の決定方法は、監査等委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
ⅰ)当社業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値観を共有するものとする。
ⅱ)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
ⅲ)監査等委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
イ 役員報酬の構成
当社の役員報酬の構成は、金銭報酬は、固定報酬である基本報酬のみであり、非金銭報酬及び業績連動報酬は該当ありません。
ウ 役員報酬の決定手続き
ⅰ)役員報酬の基本方針に沿って公正且つ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、監査等委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
ⅱ)各役員の個人ごとの報酬の具体的決定については、監査等委員会の答申を踏まえ、予め株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬については取締役会で、監査等委員である取締役報酬については監査等委員である取締役の協議により、それぞれ決定することとしております。
エ 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬
2021年6月25日開催の第67回定時株主総会決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額2億円以内(但し、使用人分給与は含まない。)であり、当該報酬限度額の範囲内で各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位及び職務内容を勘案して決定しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
ⅱ)監査等委員である取締役の基本報酬
2021年6月25日開催の第67回定時株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額5千万円以内であり、各監査等委員である取締役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
オ 個人別の役員報酬等の額の決定権限を有する者
取締役会は、監査等委員会の答申を受け、これを十分に斟酌した上で、役員の報酬の決定を取締役会の議長(代表取締役社長)に再一任いたします。取締役会の議長(代表取締役社長)は、取締役会決議により一任された範囲内で、役職位に応じた基本報酬を決定する権限を有しております。その氏名及び地位は以下のとおりです。
代表取締役社長 八木 徹
取締役会の議長(代表取締役社長)に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには取締役会の議長(代表取締役社長)が最も適していると判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任に関して監査等委員会の審議及び取締役会の決議を得た上で、人事及び総務部門の責任者が個人別報酬の原案を作成し、管理本部を所掌する取締役の承認を得ることとしております。
カ 役員に対し報酬等を与える時期
個人ごとの役員に対する基本報酬は、月例の固定報酬としております。
キ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定について、監査等委員会の審議結果を取締役会での報告を踏まえて、取締役会の議長(代表取締役社長)が個人別の報酬等の内容を決定することを委任する旨決議しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。なお、当社は、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に関する報酬制度の運用等については、監査等委員会の審議及び取締役会への答申を踏まえ、取締役会において決定しております。
また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
ア 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の基本方針は次のとおりであります。
なお、本方針の決定方法は、監査等委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
ⅰ)当社業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値観を共有するものとする。
ⅱ)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
ⅲ)監査等委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
イ 役員報酬の構成
当社の役員報酬の構成は、金銭報酬は、固定報酬である基本報酬のみであり、非金銭報酬及び業績連動報酬は該当ありません。
ウ 役員報酬の決定手続き
ⅰ)役員報酬の基本方針に沿って公正且つ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、監査等委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
ⅱ)各役員の個人ごとの報酬の具体的決定については、監査等委員会の答申を踏まえ、予め株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬については取締役会で、監査等委員である取締役報酬については監査等委員である取締役の協議により、それぞれ決定することとしております。
エ 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬
2021年6月25日開催の第67回定時株主総会決議による取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額2億円以内(但し、使用人分給与は含まない。)であり、当該報酬限度額の範囲内で各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位及び職務内容を勘案して決定しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
ⅱ)監査等委員である取締役の基本報酬
2021年6月25日開催の第67回定時株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額5千万円以内であり、各監査等委員である取締役の報酬は当該報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
オ 個人別の役員報酬等の額の決定権限を有する者
取締役会は、監査等委員会の答申を受け、これを十分に斟酌した上で、役員の報酬の決定を取締役会の議長(代表取締役社長)に再一任いたします。取締役会の議長(代表取締役社長)は、取締役会決議により一任された範囲内で、役職位に応じた基本報酬を決定する権限を有しております。その氏名及び地位は以下のとおりです。
代表取締役社長 八木 徹
取締役会の議長(代表取締役社長)に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには取締役会の議長(代表取締役社長)が最も適していると判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任に関して監査等委員会の審議及び取締役会の決議を得た上で、人事及び総務部門の責任者が個人別報酬の原案を作成し、管理本部を所掌する取締役の承認を得ることとしております。
カ 役員に対し報酬等を与える時期
個人ごとの役員に対する基本報酬は、月例の固定報酬としております。
キ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定について、監査等委員会の審議結果を取締役会での報告を踏まえて、取締役会の議長(代表取締役社長)が個人別の報酬等の内容を決定することを委任する旨決議しており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 7,215 | 7,215 | ─ | ─ | ─ | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 4,200 | 4,200 | ─ | ─ | ─ | 1 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | ─ | ─ | ─ | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 15,999 | 2 | 使用人としての給与であります。 |