訂正有価証券報告書-第55期(2021/03/01-2022/02/28)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織・人員)
当社の監査役は常勤監査役2名、非常勤監査役2名の合計4名であり、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。監査役会では、最低1名は財務及び会計に関する知見を相当程度有する者を含むこととしており、また社外監査役については高度な専門性又は企業経営に関する高い知見を有する者を選定しています。
(監査役及び監査役会の活動状況)
各監査役は、独立の立場から取締役の職務執行を監査することにより、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立と運用を基本的な監査視点とする方針の基で活動を行っています。
当事業年度において開催された監査役会への各監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会は原則として年6回開催を予定しています。その他、必要に応じて随時開催しています。当事業年度においては8回開催し、平均所要時間は75分/1回でした。
ⅰ)常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会及び執行役員会等の重要な会議への出席、 内部監査・コンプライアンス推進室及び会計監査人との情報・意見交換、店舗往査や四半期監査等を実施し、これらで得た情報を監査役会にて各監査役と共有しています。
ⅱ)社外監査役の活動状況
取締役会及び監査役会に出席し、取締役の職務執行状況の確認、常勤監査役から得た情報の共有化を図り、必要に応じて意見表明を行っています。また、内部監査・コンプライアンス推進室及び会計監査人からの報告聴取を受け、適宜助言、意見表明をしています。
ⅲ)監査役会の主たる活動状況
監査役会は、年間を通じて主に以下の決議及び審議・協議・報告を実施しています。
決議8件:監査計画・職務分担、常勤監査役の選任、監査役会議長、特定監査役の選任、会計監査人報酬の
同意、会計監査人の再任に関する同意、監査報告書案等
審議・協議・報告40件:監査計画案、監査役報酬、会計監査人の報酬同意、株主総会議案内容の確認検討、取締役の職務執行状況の確認、会計監査人との監査方針・監査計画、監査の状況報告・情報交
換、月次通常監査報告確認等
また、代表取締役との面談実施(年2回開催)、その他取締役や執行役員等との面談を通じて職務執行状況の確認、会計監査人との情報・意見交換の実施(年4回)をしています。特に財務諸表監査における監査上の主要な検討事項であるKAM(KeyAuditMatters)に関しては、財務部門とも連携し検討を重ね、当社に及ぼすリスクの確認、選定項目等の絞り込みについて会計監査人と協議(年3回)しました。その他、グループ会社の連携としてグループ子会社との情報共有、意見交換を目的に監査役連絡会を年6回開催しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織である内部監査・コンプライアンス推進室は、その独立性を保つため代表取締役社長直轄としています。内部監査・コンプライアンス推進室(組織人員6名)において「内部監査規程」に基づき、子会社を含めた当社グループの制度、組織、業務活動、法令、規程等の適合性について内部監査を実施し、対象部署に対して問題点の指摘、改善のための提言、改善状況の確認等を行い、社会的ルールや社内規程を遵守した業務執行が行われるよう、内部統制機能を働かせています。
また、監査役、会計監査人との定期的な情報・意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けています。期中を通じて会計監査は実施されており、会計に関する問題について適切に処理できる体制となっています。なお、当社は監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中原 晃生
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 家元 清文
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他8名
継続監査期間
15年間
(監査法人の選定方針と理由)
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、「専門性・独立性を有すること」、「適正な監査品質を維持する体制を有すること」から、適任であると判断しています。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の説明及び四半期ごとの監査・レビューの結果報告、社内関係部署からの会計監査人の業務の遂行に関する報告により、会計監査人の監査方法・監査体制等を逐次、確認・評価しています。
また、会計監査人の解任または不再任の決定方針について、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとし、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断したときは、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしています。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討及び、収益認識基準適用のための主要取引調査に関する助言・指導です。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、法人税・消費税申告書作成業務です。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、法人税・消費税申告書作成業務です。
(監査報酬の決定方針)
監査法人に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っていませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しています。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織・人員)
当社の監査役は常勤監査役2名、非常勤監査役2名の合計4名であり、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。監査役会では、最低1名は財務及び会計に関する知見を相当程度有する者を含むこととしており、また社外監査役については高度な専門性又は企業経営に関する高い知見を有する者を選定しています。
(監査役及び監査役会の活動状況)
各監査役は、独立の立場から取締役の職務執行を監査することにより、当社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立と運用を基本的な監査視点とする方針の基で活動を行っています。
当事業年度において開催された監査役会への各監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 金野 修 | 8 | 8 |
| 常勤監査役(社外監査役) | 角倉 文明 | 8 | 8 |
| 監査役(社外監査役) | 寄井 真二郎 | 8 | 7 |
| 監査役(社外監査役) | 松本 浩伸 | 8 | 8 |
監査役会は原則として年6回開催を予定しています。その他、必要に応じて随時開催しています。当事業年度においては8回開催し、平均所要時間は75分/1回でした。
ⅰ)常勤監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき、取締役会及び執行役員会等の重要な会議への出席、 内部監査・コンプライアンス推進室及び会計監査人との情報・意見交換、店舗往査や四半期監査等を実施し、これらで得た情報を監査役会にて各監査役と共有しています。
ⅱ)社外監査役の活動状況
取締役会及び監査役会に出席し、取締役の職務執行状況の確認、常勤監査役から得た情報の共有化を図り、必要に応じて意見表明を行っています。また、内部監査・コンプライアンス推進室及び会計監査人からの報告聴取を受け、適宜助言、意見表明をしています。
ⅲ)監査役会の主たる活動状況
監査役会は、年間を通じて主に以下の決議及び審議・協議・報告を実施しています。
決議8件:監査計画・職務分担、常勤監査役の選任、監査役会議長、特定監査役の選任、会計監査人報酬の
同意、会計監査人の再任に関する同意、監査報告書案等
審議・協議・報告40件:監査計画案、監査役報酬、会計監査人の報酬同意、株主総会議案内容の確認検討、取締役の職務執行状況の確認、会計監査人との監査方針・監査計画、監査の状況報告・情報交
換、月次通常監査報告確認等
また、代表取締役との面談実施(年2回開催)、その他取締役や執行役員等との面談を通じて職務執行状況の確認、会計監査人との情報・意見交換の実施(年4回)をしています。特に財務諸表監査における監査上の主要な検討事項であるKAM(KeyAuditMatters)に関しては、財務部門とも連携し検討を重ね、当社に及ぼすリスクの確認、選定項目等の絞り込みについて会計監査人と協議(年3回)しました。その他、グループ会社の連携としてグループ子会社との情報共有、意見交換を目的に監査役連絡会を年6回開催しました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査組織である内部監査・コンプライアンス推進室は、その独立性を保つため代表取締役社長直轄としています。内部監査・コンプライアンス推進室(組織人員6名)において「内部監査規程」に基づき、子会社を含めた当社グループの制度、組織、業務活動、法令、規程等の適合性について内部監査を実施し、対象部署に対して問題点の指摘、改善のための提言、改善状況の確認等を行い、社会的ルールや社内規程を遵守した業務執行が行われるよう、内部統制機能を働かせています。
また、監査役、会計監査人との定期的な情報・意見交換を行っています。
③ 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けています。期中を通じて会計監査は実施されており、会計に関する問題について適切に処理できる体制となっています。なお、当社は監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中原 晃生
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 家元 清文
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他8名
継続監査期間
15年間
(監査法人の選定方針と理由)
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、「専門性・独立性を有すること」、「適正な監査品質を維持する体制を有すること」から、適任であると判断しています。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の説明及び四半期ごとの監査・レビューの結果報告、社内関係部署からの会計監査人の業務の遂行に関する報告により、会計監査人の監査方法・監査体制等を逐次、確認・評価しています。
また、会計監査人の解任または不再任の決定方針について、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとし、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断したときは、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしています。
④ 監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | 5 | 39 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 37 | 5 | 39 | ― |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討及び、収益認識基準適用のための主要取引調査に関する助言・指導です。
当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 2 | ― | 2 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | 2 | ― | 2 |
(監査公認会計士等と同一のネットワークの提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、法人税・消費税申告書作成業務です。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、法人税・消費税申告書作成業務です。
(監査報酬の決定方針)
監査法人に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っていませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しています。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。