訂正有価証券報告書-第53期(2019/03/01-2020/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査、監査役監査の状況
内部監査については、内部監査・コンプライアンス推進室(組織人員5名)において「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」に基づき、子会社を含めた業務監査、会計監査を実施し、社会的ルールや社内規程を順守した業務執行が行われるよう、内部統制機能を働かせています。
監査役監査については、体制として、監査役は4名で、社外監査役は3名であり、うち1名は常勤監査役です。各監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所及び財産の状況を把握し、子会社に対しては営業の報告を求めるなど、取締役の職務執行を十分監視できる体制をとっています。また、監査役と内部監査・コンプライアンス推進室とは情報交換、意見交換を行い監査の充実を図っています。
② 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。期中を通じて会計監査は実施されており、会計に関する問題について適切に処理できる体制になっています。なお、当社は監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松嶋 敦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉田 秀敏
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他5名
(監査法人の選定方針と理由)
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、「専門性・独立性を有すること」、「適正な監査品質を維持する体制を有すること」から、適任であると判断しています。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の説明及び四半期ごとの監査・レビューの結果報告、社内関係部署からの会計監査人の業務の遂行に関する報告により、会計監査人の監査方法・監査体制等を逐次、確認・評価しています。
また、会計監査人の解任または不再任の決定方針について、監査役会は、会計監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとし、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断したときは、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしています。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
(監査公認会計士等に対する報酬)
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会社情報管理強化に関する助言・指導です。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、危機対応広報に関する助言です。
(監査報酬の決定方針)
監査法人に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っていませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しています。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 内部監査、監査役監査の状況
内部監査については、内部監査・コンプライアンス推進室(組織人員5名)において「内部監査規程」及び「内部監査実施要領」に基づき、子会社を含めた業務監査、会計監査を実施し、社会的ルールや社内規程を順守した業務執行が行われるよう、内部統制機能を働かせています。
監査役監査については、体制として、監査役は4名で、社外監査役は3名であり、うち1名は常勤監査役です。各監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所及び財産の状況を把握し、子会社に対しては営業の報告を求めるなど、取締役の職務執行を十分監視できる体制をとっています。また、監査役と内部監査・コンプライアンス推進室とは情報交換、意見交換を行い監査の充実を図っています。
② 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。期中を通じて会計監査は実施されており、会計に関する問題について適切に処理できる体制になっています。なお、当社は監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害関係はありません。
当事業年度における業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松嶋 敦
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 吉田 秀敏
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他5名
(監査法人の選定方針と理由)
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人としている理由は、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従い、「専門性・独立性を有すること」、「適正な監査品質を維持する体制を有すること」から、適任であると判断しています。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の説明及び四半期ごとの監査・レビューの結果報告、社内関係部署からの会計監査人の業務の遂行に関する報告により、会計監査人の監査方法・監査体制等を逐次、確認・評価しています。
また、会計監査人の解任または不再任の決定方針について、監査役会は、会計監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任することとし、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断したときは、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしています。
③ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しています。
(監査公認会計士等に対する報酬)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | 2 | 37 | 2 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 35 | 2 | 37 | 2 |
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会社情報管理強化に関する助言・指導です。
当連結会計年度
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、危機対応広報に関する助言です。
(監査報酬の決定方針)
監査法人に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っていませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しています。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。