有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成23年6月24日開催の定時株主総会及び平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成24年6月22日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成24年6月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成25年6月21日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成25年6月21日開催の取締役会において決議されたものであります。
(平成26年6月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.① 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合は、この限りではない。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年7月28日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成23年6月24日開催の定時株主総会及び平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月24日及び平成23年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成24年6月22日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成24年6月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成25年6月21日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成25年6月21日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(平成26年6月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役は除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行について、平成26年6月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 18,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月16日 至 平成56年7月15日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) |
(注)1.① 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合は、この限りではない。