有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、当社取締役会が別途定める日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年7月15日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年7月13日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2011年6月24日及び2011年7月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 103 [103] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 10,300 [10,300] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2011年8月13日 至 2041年8月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,156 資本組入額 1,078 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、当社取締役会が別途定める日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2012年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)8名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 72 [72] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 7,200 [7,200] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2012年7月12日 至 2042年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,998 資本組入額 999 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2013年6月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 59 [59] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 5,900 [5,900] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2013年7月11日 至 2043年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,422 資本組入額 1,211 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2014年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)9名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 64 [64] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 6,400 [6,400] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2014年7月16日 至 2044年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,507 資本組入額 1,253 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2015年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 67 [67] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 6,700 [6,700] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2015年7月15日 至 2045年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,656 資本組入額 1,328 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年7月15日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2016年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 75 [75] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 7,500 [7,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2016年7月13日 至 2046年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,563 資本組入額 1,282 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年7月13日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2017年6月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)6名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 92 [92] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 9,200 [9,200] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2017年7月12日 至 2047年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,807 資本組入額 1,404 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
| 決議年月日 | 2018年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く)6名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 93 [93] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 9,300 [9,300] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2018年7月11日 至 2048年7月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,691 資本組入額 1,346 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注1) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注2) |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。