有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/23 15:11
【資料】
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【項目】
148項目
(1)連結会社の状況
2023年3月31日現在
セグメントの名称従業員数(人)
ホームセンター事業4,248(4,745)
その他事業52(70)
合計4,300(4,815)

(注)従業員数は就業人員であり、パートタイマーは( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、上記に嘱託社員337名は含まれておりません。
(2)提出会社の状況
2023年3月31日現在
従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)
3,931(4,172)37.011.005,044,863

セグメントの名称従業員数(人)
ホームセンター事業3,931(4,172)
合計3,931(4,172)

(注)1.従業員数は就業人員であり、パートタイマーは( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、上記に嘱託社員224名は含まれておりません。
2.平均年齢、平均勤続年数は、受入出向者を除いて算出しております。
3.男女別の従業員数(2023年3月31日現在)は、以下の通りです。
区分従業員数(人)新卒入社社員数(人)役職者数(人)
※M相当職以上
平均年齢(歳)平均勤続年数
(年)
男性3,3241482,57138.212.3
女性60711022230.94.3
合計/平均3,9312582,79337.011.1

4.平均年間給与はナショナル社員(総合職)における数値であり、基準賃金のほか時間外勤務手当等の基準外賃金及び賞与を含んでおります。なお、ナショナル社員(総合職)の男女別の従業員数及び平均年間給与等の状況(2023年3月31日現在)は、以下の通りです。
区分従業員数(人)平均年間給与(円)
男性1,2275,176,115
女性1764,066,825
合計/平均1,4035,044,863

なお、女性の平均年間給与が男性より低い(男性平均年間給与比78.5%)理由は、勤続年数15年以上の女性の割合が1割を超える程度で上位役職者数が少ないこと、及び平均勤続年数も男性より約8年短いことが主な理由となっております。引き続き、性別にかかわらず様々な場面で女性の登用を行い、多様性の確保を図ってまいります。
5.従業員のうち、中途入社社員のリーダーマネジャー相当以上のストアサポートセンター(本社)管理職比率は、20.7%となっております。
(3)労働組合の状況
当社には、上部団体であるUAゼンセン同盟に加盟しているコメリユニオンがあり、2023年3月31日現在の組合員数は9,959人であります。
また、一部の連結子会社には企業別に労働組合が組織されております。
なお、労使関係は良好に推移しており、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異
①提出会社
当事業年度補足説明
管理職に占める女性労働者の割合(%)
(注)1.
男性労働者の育児休業取得率(%)
(注)2.
労働者の男女賃金の差異(%)
(注)1.
全労働者うち正規雇用労働者うちパート・有期労働者
7.222.147.075.4112.6正規労働雇用者のうち、転勤はせず一定地域で勤務(自宅から概ね25km以内)する社員であるホーム社員の男女賃金の差異につきましては、100.5%となっております。ナショナル社員(総合職)の男女賃金の差異は大きいですが、それ以外の職種では、その差は縮小傾向となっております。

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、当社では、課長、係長という名称が無いため、当社独自の基準で算出しております。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
②連結子会社
当事業年度補足説明
名称管理職に占める女性労働者の割合(%)
(注)1.
男性労働者の育児休業取得率(%)
(注)2.
労働者の男女賃金の差異(%)
(注)1.
全労働者うち正規雇用労働者うちパート・有期労働者
北星産業㈱0.00.075.176.895.8
㈱ビット・エイ20.0-80.897.074.2-は該当者不在になります。
㈱コメリキャピタル0.0-50.949.077.7-は該当者不在になります。
㈱ライフコメリ33.30.074.281.992.7
㈱ムービータイム0.00.065.375.5104.9

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。