四半期報告書-第54期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(重要な後発事象)
当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行
当社は、平成26年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記の要領により、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行することを決議し、平成26年7月15日に発行いたしました。
1.新株予約権を発行する理由
取締役(社外取締役を除く。)の当社の業績向上等に対する意欲や士気を高め、株主を重視した経営を一層推進することを目的とする。
2.新株予約権に係る募集事項
(1)新株予約権を割り当てる日
平成26年7月15日(以下「割当日」という。)
(2)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成26年7月15日
(3)新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)に第4項(4)に定める目的株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、オプション価格は、以下の算式(ブラック・ショールズ・モデル)により計算される金額とする。
ここで、
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
(4)払込みの方法
新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報酬を支給し、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で別途締結する「新株予約権割当契約」に従い、当該報酬の請求債権と当該新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺することにより払込みを行う。
3.新株予約権の割当てに関する事項
(1)新株予約権の割当ての対象者
当社取締役(社外取締役を除く。)9名
(2)新株予約権の割当ての内容
当社は、以下のとおり新株予約権を割り当てる。
取締役9名に対して181個
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の名称
株式会社コメリ第4回新株予約権
(2)新株予約権の総数
181個
上記個数は、株式報酬型ストック・オプション規程に基づき各取締役に割り当てる新株予約権の個数の合計とする。
(3)新株予約権の目的である株式の種類
当社普通株式
(4)新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式(以下「目的株式」という。)の数(以下「目的株式数」という。)は、新株予約権1個につき100株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、上記のほか、割当日後、目的株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲内で必要と認める目的株式数の調整を行うことができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とし、行使価額は、1円とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
平成26年7月16日から平成56年7月15日(行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)までとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
(9)新株予約権の取得承認
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の行使条件
① 各新株予約権1個の一部行使は、認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
イ 会社に重大な損害を与えた場合。
ロ 相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
ハ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(11)新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権が(10)③に定める条件に該当し、権利を行使し得なくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合は、この限りではない。
(13)新株予約権の行使請求受付場所
当社人事部(またはその時々における当該業務担当部署)
(14)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
第四銀行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の継承支店)
(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は、発行しない。
当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行
当社は、平成26年6月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、下記の要領により、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行することを決議し、平成26年7月15日に発行いたしました。
1.新株予約権を発行する理由
取締役(社外取締役を除く。)の当社の業績向上等に対する意欲や士気を高め、株主を重視した経営を一層推進することを目的とする。
2.新株予約権に係る募集事項
(1)新株予約権を割り当てる日
平成26年7月15日(以下「割当日」という。)
(2)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成26年7月15日
(3)新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)に第4項(4)に定める目的株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、オプション価格は、以下の算式(ブラック・ショールズ・モデル)により計算される金額とする。
ここで、
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
C | : | オプション価格 |
S | : | 株価 割当日の前日(平成26年7月14日)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は翌取引日の基準値段) |
X | : | 行使価額(1円) |
t | : | 予想残存期間(1.00年) |
σ | : | ボラティリティ 平成25年7月16日から平成26年7月11日(約0.99年)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出する。 |
r | : | 無リスクの利子率 残存年数が予想残存期間(t)に近似する国債の利子率 |
λ | : | 配当利回り 直近3事業年度の配当実績に基づき算出する。 |
N(dn) | : | 標準正規分布の累積分布関数 |
(4)払込みの方法
新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報酬を支給し、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で別途締結する「新株予約権割当契約」に従い、当該報酬の請求債権と当該新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺することにより払込みを行う。
3.新株予約権の割当てに関する事項
(1)新株予約権の割当ての対象者
当社取締役(社外取締役を除く。)9名
(2)新株予約権の割当ての内容
当社は、以下のとおり新株予約権を割り当てる。
取締役9名に対して181個
4.新株予約権の内容
(1)新株予約権の名称
株式会社コメリ第4回新株予約権
(2)新株予約権の総数
181個
上記個数は、株式報酬型ストック・オプション規程に基づき各取締役に割り当てる新株予約権の個数の合計とする。
(3)新株予約権の目的である株式の種類
当社普通株式
(4)新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式(以下「目的株式」という。)の数(以下「目的株式数」という。)は、新株予約権1個につき100株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後目的株式数 = 調整前目的株式数 × 株式分割または株式併合の比率 |
また、上記のほか、割当日後、目的株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲内で必要と認める目的株式数の調整を行うことができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に目的株式数を乗じた金額とし、行使価額は、1円とする。
(6)新株予約権を行使することができる期間
平成26年7月16日から平成56年7月15日(行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営業日)までとする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
(9)新株予約権の取得承認
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の行使条件
① 各新株予約権1個の一部行使は、認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
イ 会社に重大な損害を与えた場合。
ロ 相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
ハ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(11)新株予約権の取得事由
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 新株予約権が(10)③に定める条件に該当し、権利を行使し得なくなった場合、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
(12)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合は、この限りではない。
(13)新株予約権の行使請求受付場所
当社人事部(またはその時々における当該業務担当部署)
(14)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
第四銀行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の継承支店)
(15)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は、発行しない。