有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年7月28日取締役会決議)
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、当社取締役会が別途定める日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(平成24年6月22日取締役会決議)
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成53年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(平成25年6月21日取締役会決議)
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成54年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(平成26年6月27日取締役会決議)
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年7月28日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 384 | 384 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 38,400 | 38,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月13日 至 平成53年8月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,156 資本組入額 1,078 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、当社取締役会が別途定める日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(平成24年6月22日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 231 | 231 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,100 | 23,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年7月12日 至 平成54年7月11日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,998 資本組入額 999 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成53年7月12日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(平成25年6月21日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 192 | 192 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,200 | 19,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月11日 至 平成55年7月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,422 資本組入額 1,211 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成54年7月11日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
(平成26年6月27日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 181 | 181 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,100 | 18,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月16日 至 平成56年7月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,507 資本組入額 1,253 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注1) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注2) | 同左 |
(注)1.① 新株予約権1個の一部行使は認めない。
② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年7月16日以降においては、新株予約権を行使することができる。
③ 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
(イ)会社に重大な損害を与えた場合。
(ロ)相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
(ハ)新株予約権者が書面により本件新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申出た場合。
④ 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る)1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、あらかじめ届け出た新株予約権者の相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
2.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。