有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び社外監査役3名が執務しており監査役会規則に従い監査役会を原則月1回開催し、監査の方針及び計画その他職務執行に係る事項を決定しております。また、常勤監査役は取締役会、役員会に出席し、客観的な立場から取締役を監視できる体制となっております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、常勤監査役を含む監査役4名との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項の最低責任限度額であります。
常勤監査役1名は当社で経理部長を経験しており、社外監査役3名は公認会計士(1名)、弁護士(1名)、税理士(1名)であり、財務、会計及び法務等に関する相当程度の知見を有しておりそれぞれ専門的見地から適宜発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・重要な会社業務、重要会議及び重要文書等の適法性等の監査状況の報告及び協議
・内部監査部が行っている本部、営業店及びグループ会社の監査結果等についての報告及び協議
・リスク統括部が行っているリスク管理体制や内部通報受付及びコンプライアンス事案の状況についての報告及び協議
・決算書類及び事業報告書の確認及び協議
・会計監査人の監査報告結果の確認及び協議
・会計監査人の評価及び選任
また、必要によっては、取締役会で協議された内容について監査役会であらためて協議を行い、担当取締役への助言を行うほか、当社グループとして推進すべき施策の担当部門から当該施策の進捗状況及び課題についてヒアリング等を行い、取締役会への提案及び取締役への助言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部(2023年6月30日現在9名)が実施しております。
内部監査部は、各事業本部とは独立した立場にあり、年間業務計画に基づき、当社の本社、営業店及び子会社の本社、支店、営業店等の業務活動全般に亘り、定期的に(または必要に応じて随時)臨店検査を実施し、問題点や今後の課題を監査役に報告する体制を採用しております。
a. 監査役及び会計監査の相互連携
監査計画立案時や監査実施過程において実効性を確保する上から連携しております。
(監査計画立案時における事項)
イ. 監査計画の基本的事項の調整
ロ. 経営環境の把握及び監査結果の情報交換
(監査実施における事項)
イ. 会計方針等の妥当性の検討
ロ. 取締役又は執行役員の不正や違法行為等への対応
b. 内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
c. 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性の確保を目的に、代表取締役に対し、原則月1回の当社及びグループ会社の監査結果報告を行い、取締役会に対しては、原則四半期毎に監査の結果及び年度総括について報告を行っております。また、監査役会に対しても、原則月1回の監査結果報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
d. 監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度の会計監査業務に係る補助者は、以下のとおりであります。
公認会計士10名、その他11名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、監査品質等を総合的に勘案し監査法人を選定しており、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針(*)」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスの各項目について評価した結果、当該監査法人を再任することは妥当であると判断し、会計監査人を選定しております。
(*)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを方針としております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスを評価項目としており、監査役及び監査役会は、それぞれ再任することが妥当な水準にあると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、買収に係る財務デューデリジェンス業務等であります。また、連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、AML/CFT態勢の高度化等に関する支援業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a. を除く)
当社における当連結会計年度及び前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務申告業務に関するアドバイザリー業務等であります。また、連結子会社における当連結会計年度は税務申告業務に関するアドバイザリー業務等であり、前連結会計年度の非監査業務の内容は、人事制度に関するアドバイザリー業務及び税務申告業務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的監査日数等を勘案し、監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の監査実績、報酬の前提となる見積りの算出根拠等を精査した結果、報酬額が妥当であると判断したため、会社法第399条に係る同意をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び社外監査役3名が執務しており監査役会規則に従い監査役会を原則月1回開催し、監査の方針及び計画その他職務執行に係る事項を決定しております。また、常勤監査役は取締役会、役員会に出席し、客観的な立場から取締役を監視できる体制となっております。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、常勤監査役を含む監査役4名との間に同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項の最低責任限度額であります。
常勤監査役1名は当社で経理部長を経験しており、社外監査役3名は公認会計士(1名)、弁護士(1名)、税理士(1名)であり、財務、会計及び法務等に関する相当程度の知見を有しておりそれぞれ専門的見地から適宜発言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 大迫 智一 | 11回 | 11回(100.0%) |
| 大木 洋 | 4回 | 4回(100.0%) |
| 竹川 清 | 11回 | 11回(100.0%) |
| 野上 昌樹 | 11回 | 11回(100.0%) |
| 大北 貴 | 7回 | 7回(100.0%) |
| (注) 1.大木 洋氏は、2022年6月29日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。 2.大北 貴氏は、2022年6月29日開催の第58回定時株主総会において監査役に選任され、2022年7月11日に就任いたしました。 | ||
監査役会における具体的な検討内容は次のとおりであります。
・重要な会社業務、重要会議及び重要文書等の適法性等の監査状況の報告及び協議
・内部監査部が行っている本部、営業店及びグループ会社の監査結果等についての報告及び協議
・リスク統括部が行っているリスク管理体制や内部通報受付及びコンプライアンス事案の状況についての報告及び協議
・決算書類及び事業報告書の確認及び協議
・会計監査人の監査報告結果の確認及び協議
・会計監査人の評価及び選任
また、必要によっては、取締役会で協議された内容について監査役会であらためて協議を行い、担当取締役への助言を行うほか、当社グループとして推進すべき施策の担当部門から当該施策の進捗状況及び課題についてヒアリング等を行い、取締役会への提案及び取締役への助言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査部(2023年6月30日現在9名)が実施しております。
内部監査部は、各事業本部とは独立した立場にあり、年間業務計画に基づき、当社の本社、営業店及び子会社の本社、支店、営業店等の業務活動全般に亘り、定期的に(または必要に応じて随時)臨店検査を実施し、問題点や今後の課題を監査役に報告する体制を採用しております。
a. 監査役及び会計監査の相互連携
監査計画立案時や監査実施過程において実効性を確保する上から連携しております。
(監査計画立案時における事項)
イ. 監査計画の基本的事項の調整
ロ. 経営環境の把握及び監査結果の情報交換
(監査実施における事項)
イ. 会計方針等の妥当性の検討
ロ. 取締役又は執行役員の不正や違法行為等への対応
b. 内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、それぞれ取締役及び内部統制を担う部門から必要な報告を受け、内部統制体制の整備状況の相当性を検討、確認しております。
c. 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査の実効性の確保を目的に、代表取締役に対し、原則月1回の当社及びグループ会社の監査結果報告を行い、取締役会に対しては、原則四半期毎に監査の結果及び年度総括について報告を行っております。また、監査役会に対しても、原則月1回の監査結果報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b. 継続監査期間
18年間
c. 業務を執行した公認会計士
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 杉田 直樹 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 安田 智則 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 小松野 悟 |
d. 監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度の会計監査業務に係る補助者は、以下のとおりであります。
公認会計士10名、その他11名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役及び監査役会は、会計監査人に求められる独立性、専門性、監査品質等を総合的に勘案し監査法人を選定しており、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針(*)」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスの各項目について評価した結果、当該監査法人を再任することは妥当であると判断し、会計監査人を選定しております。
(*)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することについて重要な疑義が生じたとき又は困難と認められるときは、監査役会の決議に基づき、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提出することを方針としております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づく解任又は不再任事由の有無のほか、当該監査法人の内部管理体制、独立性、監査報酬の水準、知識、経験、能力、海外対応力、会社とのコミュニケーション、要望事項に対するパフォーマンスを評価項目としており、監査役及び監査役会は、それぞれ再任することが妥当な水準にあると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | 19 | 65 | ― |
| 連結子会社 | 24 | ― | 25 | 1 |
| 計 | 85 | 19 | 90 | 1 |
(注)当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、買収に係る財務デューデリジェンス業務等であります。また、連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、AML/CFT態勢の高度化等に関する支援業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a. を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 6 | ― | 6 |
| 連結子会社 | 15 | 12 | 16 | 7 |
| 計 | 15 | 18 | 16 | 13 |
当社における当連結会計年度及び前連結会計年度の非監査業務の内容は、税務申告業務に関するアドバイザリー業務等であります。また、連結子会社における当連結会計年度は税務申告業務に関するアドバイザリー業務等であり、前連結会計年度の非監査業務の内容は、人事制度に関するアドバイザリー業務及び税務申告業務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の事業規模の観点から合理的監査日数等を勘案し、監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、当事業年度の監査計画の内容、前事業年度の監査実績、報酬の前提となる見積りの算出根拠等を精査した結果、報酬額が妥当であると判断したため、会社法第399条に係る同意をしております。