有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、当社社外監査役 大木 洋氏は同9,800株、竹川 清氏は同2,000株を2021年3月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、当社と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木 洋氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役2名及び社外監査役3名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
<社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準>a. 当社グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、当社グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような当社に関係する組織に属したことがないこと。
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。
A. 社外取締役及び社外監査役の員数
当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
B. 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。なお、当社社外監査役 大木 洋氏は同9,800株、竹川 清氏は同2,000株を2021年3月末現在保有しております。
C. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 小林宏明氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、製造業を中心とする会社を経営されているため、当社と異なった視点から、適切な助言、提言を行える人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外取締役 渡邊 徹氏は、会社法関連法規を専門とする弁護士として経験、識見が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、社外取締役には適任であると考えております。
社外監査役 大木 洋氏は、税務署長を経験するなど、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 竹川 清氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社業務執行の適法性を監査する社外監査役として、適任であると考えております。
社外監査役 野上昌樹氏は、弁護士として長年の経験を有し企業法務に精通しており、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、業務適正及び法令順守における監査を行える人材として、社外監査役には適任であると考えております。
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ異なる知見を有しており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性を監査するとともに、独立した立場から経営を監視する役割を担っております。
D. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社社外取締役及び社外監査役は、それぞれ経営者、税理士及び弁護士など、高い専門性と豊富な知識や経験を備えており、それぞれの立場から当社業務執行の適法性が監査できるとともに、独立した立場から経営を監視することができる体制が整っていると判断しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を以下のように定めており、当該社外取締役2名及び社外監査役3名を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
<社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準>a. 当社グループにおける勤務経験がないこと。
b. 配偶者または二親等以内の親族に、当社グループにおける勤務経験者がいないこと。
c. 以下のような当社に関係する組織に属したことがないこと。
| (a) | 大株主である組織 | |
| (b) | 主要な銀行、証券会社 | |
| (c) | 主要な監査法人、経営コンサルタント、法律事務所等 | |
| (d) | 仕入先メーカー等当社の主要な取引先 | |
| (e) | 当社が主要な取引先である企業、団体 |
d. 配偶者または二親等以内の親族に、前項c. に掲げる組織等に勤務したことがある者がいないこと。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制部門からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、独立した視点で経営の監視、監督を行っております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに内部統制部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を構築しております。