有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成21年6月26日定時株主総会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3 当事業年度において、権利行使等により、新株予約権の数8,346個と、新株予約権の目的となる株式の数834,600株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 権利行使等により、新株予約権の数429個と、新株予約権の目的となる株式の数42,900株は減少しております。
② 平成22年6月29日定時株主総会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3 当事業年度において、権利行使等により、新株予約権の数305個と、新株予約権の目的となる株式の数30,500株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 権利行使により、新株予約権の数8個と、新株予約権の目的となる株式の数800株は減少しております。
③ 平成23年6月29日定時株主総会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3 当事業年度において、権利行使等により、新株予約権の数1,517個と、新株予約権の目的となる株式の数151,700株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 権利行使等により、新株予約権の数93個と、新株予約権の目的となる株式の数9,300株は減少しております。
④ 平成24年6月28日定時株主総会決議
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3 当事業年度において、退職等により、新株予約権の数60個と、新株予約権の目的となる株式の数6,000株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 退職により、新株予約権の数30個と、新株予約権の目的となる株式の数3,000株は減少しております。
① 平成21年6月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,626(注)1,3 | 1,197(注)1,6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 162,600(注)3 | 119,700(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,664(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~ 平成26年6月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ―(注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の、取締役を兼務しない執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年退職した場合、会社都合により地位を失った場合は、この限りではない。 ②新株予約権者において降格若しくはこれに準ずる事由が生じた場合は、取締役会の決議を経て付与した新株予約権を取消若しくはこれを減ずることができるものとする。 ③新株予約権の質入、相続は認めないものとする。 ④その他の条件については、第45回定時株主総会及び新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
3 当事業年度において、権利行使等により、新株予約権の数8,346個と、新株予約権の目的となる株式の数834,600株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 権利行使等により、新株予約権の数429個と、新株予約権の目的となる株式の数42,900株は減少しております。
② 平成22年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 130(注)1,3 | 122(注)1,6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,000(注)3 | 12,200(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,306(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月2日~ 平成27年6月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ―(注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職または会社都合により地位を失った場合は、この限りではない。 ②新株予約権者において、降格もしくはこれに準じる事由が生じた場合は、取締役会の決議を経て、付与した新株予約権を取消もしくはこれを減ずることができるものとする。 ③新株予約権の質入れ、相続は認めないものとする。 ④その他の条件については、第46回定時株主総会及び新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
3 当事業年度において、権利行使等により、新株予約権の数305個と、新株予約権の目的となる株式の数30,500株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 権利行使により、新株予約権の数8個と、新株予約権の目的となる株式の数800株は減少しております。
③ 平成23年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 678(注)1,3 | 585(注)1,6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 67,800(注)3 | 58,500(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,351(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~ 平成28年6月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ―(注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職または会社都合により地位を失った場合は、この限りではない。 ②新株予約権者において、降格もしくはこれに準じる事由が生じた場合は、取締役会の決議を経て、付与した新株予約権を取消もしくはこれを減ずることができるものとする。 ③新株予約権の質入れ、相続は認めないものとする。 ④その他の条件については、第47回定時株主総会及び新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
3 当事業年度において、権利行使等により、新株予約権の数1,517個と、新株予約権の目的となる株式の数151,700株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 権利行使等により、新株予約権の数93個と、新株予約権の目的となる株式の数9,300株は減少しております。
④ 平成24年6月28日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,490(注)1,3 | 1,460(注)1,6 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 149,000(注)3 | 146,000(注)6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,645(注)2 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~ 平成29年6月30日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ―(注)4 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社従業員の地位にあることを要する。ただし、定年退職または会社都合により地位を失った場合は、この限りではない。 ②新株予約権者において、降格もしくはこれに準じる事由が生じた場合は、取締役会の決議を経て、付与した新株予約権を取消もしくはこれを減ずることができるものとする。 ③新株予約権の質入れ、相続は認めないものとする。 ④その他の条件については、第48回定時株主総会及び新株予約権発行に関する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得に関する事項 | (注)5 | 同 左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
3 当事業年度において、退職等により、新株予約権の数60個と、新株予約権の目的となる株式の数6,000株は減少しております。
4 新株予約権の行使による株式発行については、自己株式で充当するため、発行価額及び資本組入額は定めておりません。
5 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、また、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6 退職により、新株予約権の数30個と、新株予約権の目的となる株式の数3,000株は減少しております。