有価証券報告書-第33期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(未適用の会計基準等)
(退職給付に関する会計基準等)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
1.概要
(1)連結貸借対照表上での扱い
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、税効果を調整した上で連結貸借対照表の純資産の部(その他の包括利益累計額)において認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書上での扱い
数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分についてはその他の包括利益に含めて計上し、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整(組替調整)を行う方法に改正されました。
(3)退職給付債務及び勤務費用の計算方法等
退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。
2.適用予定日
平成26年3月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
3.当会計基準等の適用による影響
適用予定日の連結貸借対照表において、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の認識により、その他の包括利益累計額が124百万円減少し、退職給付見込額の期間帰属方法等の見直しにより、利益剰余金が700百万円減少する見込みであります。なお、連結損益計算書に与える影響は軽微となる見込みであります。
(企業結合に関する会計基準等)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び関連する他の改正会計基準等
1.概要
(1)子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い
子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。
(2)取得関連費用の取扱い
企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
(3)当期純利益の表示および少数株主持分から非支配株主持分への変更
改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」は「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。また、改正前会計基準における「少数株主持分」は「非支配株主持分」に変更されました。
(4)暫定的な会計処理の取扱い
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
2.適用予定日
平成28年3月1日以降開始する連結会計年度の期末から適用予定であります。
3.当会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。
(退職給付に関する会計基準等)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
1.概要
(1)連結貸借対照表上での扱い
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用は、税効果を調整した上で連結貸借対照表の純資産の部(その他の包括利益累計額)において認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改正されました。
(2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書上での扱い
数理計算上の差異及び過去勤務費用の当期発生額のうち、費用処理されない部分についてはその他の包括利益に含めて計上し、その他の包括利益累計額に計上されている未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分についてはその他の包括利益の調整(組替調整)を行う方法に改正されました。
(3)退職給付債務及び勤務費用の計算方法等
退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改正されました。
2.適用予定日
平成26年3月1日以降開始する連結会計年度の期首から適用予定であります。
3.当会計基準等の適用による影響
適用予定日の連結貸借対照表において、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の認識により、その他の包括利益累計額が124百万円減少し、退職給付見込額の期間帰属方法等の見直しにより、利益剰余金が700百万円減少する見込みであります。なお、連結損益計算書に与える影響は軽微となる見込みであります。
(企業結合に関する会計基準等)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び関連する他の改正会計基準等
1.概要
(1)子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い
子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額は、資本剰余金として計上する方法に改正されました。
(2)取得関連費用の取扱い
企業結合における取得関連費用は、発生した連結会計年度の費用として処理する方法に改正されました。
(3)当期純利益の表示および少数株主持分から非支配株主持分への変更
改正前会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」は「当期純利益」に変更されました。これに伴い、改正前会計基準における「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」に変更されました。また、改正前会計基準における「少数株主持分」は「非支配株主持分」に変更されました。
(4)暫定的な会計処理の取扱い
暫定的な会計処理の確定が企業結合年度の翌年度に行われた場合、企業結合年度の翌年度の連結財務諸表と併せて企業結合年度の連結財務諸表を表示するときには、当該企業結合年度の連結財務諸表に暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを反映させる方法に改正されました。
2.適用予定日
平成28年3月1日以降開始する連結会計年度の期末から適用予定であります。
3.当会計基準等の適用による影響
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。