有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/18 16:20
【資料】
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【項目】
146項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額については、会社の業績、業績に連動した従業員賞与の変動率、及び各人の地位、実績などを総合的に勘案して決定しております。
b.役員の報酬等の額等の決定に関する役職ごとの方針の内容
該当事項はありません。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役の報酬限度額は、2007年5月16日開催の第25期定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、金銭による報酬額として年間400万円以内、株式報酬型ストックオプション公正価値分として年間50百万円以内)と決議されております。
また、監査役の報酬限度額は、2000年5月18日開催の第18期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。
d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会となっております。
e.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会の手続の概要
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は設置しておりませんので、該当事項はありません。
f.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当社は、役員の報酬等の額の決定にあたっての手続きとして、代表取締役が取締役会で提案、審議の上、決定しております。
g.役員の報酬等における業績連動報酬とそれ以外の報酬等の支給割合の決定方針の内容
当社の役員の報酬等は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機付けのため、「基本報酬」と「業績報酬」及び「株式報酬型ストックオプション」で構成されております。「基本報酬」は、月額払いで支給しております。「業績報酬」は、年間業績に基づき年度終了後に支給され、「会社業績報酬」と「個別業績報酬」の合計額としております。「会社業績報酬」は、基準金額に対して会社業績の達成率に基づく係数により算出されております。「株式報酬型ストックオプション」は、取締役に対し年間業績に基づき年度終了後に取締役会の決議により新株予約権として付与しており、当期の実績に応じて役員賞与の検討を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
業績報酬退職慰労金
取 締 役
(社外取締役を除く。)
12210913--9
監 査 役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員3333---6

(注)上記報酬等の総額及び員数には、2019年9月10日をもって退任した取締役1名と2019年5月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。