有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役は、本有価証券報告書提出日現在、常勤3名、非常勤1名の計4名で構成されており、監査役監査については、年度当初の監査役会において決定された監査の方針、業務の分担等に従い監査計画を策定し、各監査役が監査を実施しております。なお、監査役は、金融機関役員経験者2名、当社子会社執行役員経験者1名、当社子会社代表取締役経験者1名より構成されており、それぞれが専門的見地から監査を実施しております。また、監査役のうち、八子淳一、並びに、斎藤良人は、金融機関出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
その他、監査役を補助する専任者として、監査役事務局1名を従業員より選定しております。
監査の実施にあたっては、取締役会その他重要な会議に出席して議事の内容を把握するとともに議案審議等に必要な発言を行うほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧を行い、当社、各事業会社の主要な営業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて各事業会社から事業の報告を受けております。
b 最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況
ア 監査役会の活動状況
監査役会は毎月開催することを原則としており、当事業年度は15回開催いたしました。なお、監査役会では、監査役会で定めた年間の監査計画に従い各監査役が実施した監査の状況について検討、実績の振り返りを行い、必要と認められた場合には、取締役に対し提言、助言、勧告を行っております。
当事業年度における監査役会の活動状況は、次のとおりであります。
なお、当事業年度における監査計画の内容は次のとおりであります。
(監査方針)
「監査役会規程」、「監査役監査規程」に則り、適切かつ的確な監査を実施し、株主の負託に応えるとともに、役員・従業員を含めた当社グループの健全かつ持続的な成長と、社会的な信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する。
1 当社並びにグループ各社の取締役及び業務執行部門との意思疎通を図り、業務運営の正確な実態把握に努め、適切・的確な監査を実施する。
2 当社グループのガバナンス体制が有効に機能していることの監査・検証を行なう。
3 内部監査部門(業務監査室、内部統制管理室)、会計監査人との連携を図り、三様監査の実効性を高める。
(監査計画)
1 期中監査
(1) 取締役の職務執行状況の監査
(2) 内部統制システム(取締役会にて決議された業務の適正性を確保するための体制)の監査
(3) 取締役、部署長との意思疎通の向上
(4) 重要書類の監査
(5) 内部監査部門との連携
(6) リスクマネジメント、コンプライアンスの監査
(7) 往査
(8) 子会社監査
(9) 適正な情報開示の監査
(10) 常勤監査役(3名)の一層の連携強化と監査役会の充実
2 期末監査、株主総会関係
(1) 期末監査
(2) 株主総会前の監査
(3) 株主総会終了後の監査等
3 会計監査人との連携
(1) 会計監査人との連携、意思疎通の向上
(2) 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性監査
(3) 監査立会
(4) 会計監査人の選解任
4 監査に必要な知識・情報の収集
(1) 定期刊行物、書籍の購読
(2) セミナー等への出席
イ 監査役の活動状況
各監査役の活動状況は、次のとおりであります。
② 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
a 内部監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、社長直轄の独立した社内組織である業務監査室を設置し、各社の内部監査担当部門(9名)と連携して、社内規程である内部監査規程に基づく内部監査を実施しております。
内部監査は、内部統制の整備及び運用状況について、その有効性・効率性の評価を含め、法令及び社内規程等に基づき適切に業務執行が行われていることを継続的に監視することを目的としており、毎年、年度当初に立案し社長の承認を得て決定される年間計画に基づく定期監査では、子会社の業務執行状況の調査を含め、継続的に監視すべきテーマについて業務監査と会計監査を実施しております。また、特に必要と認められたテーマが生じた場合には、社長の指示により特別監査を実施しております。
監査の結果につきましては、取締役会に報告のうえ、必要に応じて、改善・是正措置が執行されることとなっており、改善状況等については、必要に応じて事後確認のための監査を実施しております。
b 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査と監査役監査の連携につきましては、毎月、常勤監査役が内部監査部門である業務監査室との定例ミーティングを開催し、監査の実施状況、指摘事項、指摘事項の改善状況について報告、相互の意見交換、助言等を行い、監査の有効性、効率性を高める取り組みを行っております。また、必要に応じて両者が協力して共同の監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、四半期及び期末監査終了後に監査報告会を開催し、会計監査人より監査役に対して実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、期中においても必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。
内部統制部門との関係につきましては、担当部門である内部統制管理室が行う内部統制の運用状況に関する検証結果が、随時、各監査に共有される体制をとっております。
c 内部監査の実効性を確保するための取組(内部監査が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組みの有無を含む)
内部監査の実効性を確保するためには、内部監査部門から直接各所に対し速やかに行われ、経営に活かされることが重要であります。また、内部監査部門の専門性や独立性が確保されることも重要であります。
このような観点から、いわゆるデュアル・レポーティング・ライン(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組み)を設けております。内部監査部門からの内部監査の実施状況に関する報告は、毎週、すべての社内取締役、常勤監査役に対して直接行われます。また、監査結果の報告は、毎月、取締役会及び監査役会に対して直接行われます。このほか、定例のミーティングは、代表取締役とは毎週、常勤監査役とは毎月実施しております。
内部監査部門の専門性については、内部監査部門が扱うテーマに応じて都度必要な知識の習得をしています。また、監査にあたり内部監査部門以外から内部監査部門に対し特段の制約を課すことはありません。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
36年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 酒井 博康 (継続監査年数 1年)
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏 (継続監査年数 5年)
d 監査業務に係る監査補助者の構成
公認会計士 8名
公認会計士試験合格者等 6名
その他 12名
e 当該監査公認会計士等を選定した理由
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人選定・評価基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針並びに会計監査人の業務停止処分に関する事項は、次のとおりであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
さらに、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
(会計監査人の業務停止処分に関する事項)
当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号(会計監査人が現に受けている業務停止処分)並びに同第6号(会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分)に掲げる事項に該当する事実はありません。
f 最近2連結会計年度等において監査公認会計士等の異動があった場合に関する事項
該当事項はありません。
g 提出会社の監査役及び監査役会が提出会社の監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合に関する事項
当社の監査役会は、会計監査人の選定・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
なお、会計監査人の選定・評価に関する基準の内容は次のとおりであります。
(会計監査人選定・評価基準)
1 監査品質並びに品質管理
(1) 監査業務の実施体制
(2) 品質管理システムの監視体制
(3) 品質管理の責任体制
(4) 品質管理の評価に対する体制
2 独立性及び職業倫理
3 総合的能力(職業的専門家としての専門性)
4 監査実施の有効性及び効率性
④ 監査報酬の内容等
a 提出会社(当社)及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬
(注)1 当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者であり、監査証明業務に基づく報酬は、前連結会計年度と当連結会計年度のいずれにおいても、有限責任監査法人トーマツより受けた会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額の合計額であります。なお、監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておりません。
2 連結子会社に係る金額は、前連結会計年度と当連結会計年度のいずれにおいても、有限責任監査法人トーマツより当社の子会社である株式会社原信が受けた会社法に基づく監査の監査報酬であります。
3 非監査業務について、前連結会計年度、当連結会計年度のいずれも、該当するものはありません。
b 提出会社(当社)及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬(aに記載のものを除く。)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
c その他監査証明業務に基づく報酬としての重要な報酬(前項a、bに記載のものを除く。)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針
監査報酬の額の決定にあたっては、監査公認会計士等と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づき決定しております。
e 提出会社が最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社である場合における、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由
会計監査人である有限責任監査法人トーマツから説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた監査報酬の額の算出根拠等について確認し、審議した結果、当該監査業務の内容と監査報酬の額との対応関係が適切であると判断し、これに同意いたしました。
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役は、本有価証券報告書提出日現在、常勤3名、非常勤1名の計4名で構成されており、監査役監査については、年度当初の監査役会において決定された監査の方針、業務の分担等に従い監査計画を策定し、各監査役が監査を実施しております。なお、監査役は、金融機関役員経験者2名、当社子会社執行役員経験者1名、当社子会社代表取締役経験者1名より構成されており、それぞれが専門的見地から監査を実施しております。また、監査役のうち、八子淳一、並びに、斎藤良人は、金融機関出身者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
その他、監査役を補助する専任者として、監査役事務局1名を従業員より選定しております。
監査の実施にあたっては、取締役会その他重要な会議に出席して議事の内容を把握するとともに議案審議等に必要な発言を行うほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類の閲覧を行い、当社、各事業会社の主要な営業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて各事業会社から事業の報告を受けております。
b 最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会の活動状況
ア 監査役会の活動状況
監査役会は毎月開催することを原則としており、当事業年度は15回開催いたしました。なお、監査役会では、監査役会で定めた年間の監査計画に従い各監査役が実施した監査の状況について検討、実績の振り返りを行い、必要と認められた場合には、取締役に対し提言、助言、勧告を行っております。
当事業年度における監査役会の活動状況は、次のとおりであります。
| 開催頻度 | 毎月1回以上(年間開催回数15回) | |||
| 主な具体的検討内容 | ||||
| ・取締役の職務執行に関する監査 ・月次決算の監査(単体、連結、営業概況等) ・年度決算の監査 ・配当に係る事項の監査 ・法令及び定款に定める事項の監査 ・規程の改廃、変更承認の監査 | ・内部監査結果の審議 ・グループ各社の経営体制に係る監査 ・その他取締役会上程議案の審議 ・年度予算、中期経営計画の審議 ・各監査役の情報共有 ・社外取締役との情報共有 | |||
| 個々の監査役の出席状況 | ||||
| 構成員の役職名及び氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 摘要 | |
| (議長) 常勤監査役(社外監査役) | 八子 淳一 | 15 | 15 | ― |
| 常勤監査役 | 岩崎 良次 | 15 | 15 | ― |
| 常勤監査役 | 佐藤 浩光 | 15 | 15 | ― |
| 監査役(社外監査役) | 斎藤 良人 | 15 | 15 | ― |
なお、当事業年度における監査計画の内容は次のとおりであります。
(監査方針)
「監査役会規程」、「監査役監査規程」に則り、適切かつ的確な監査を実施し、株主の負託に応えるとともに、役員・従業員を含めた当社グループの健全かつ持続的な成長と、社会的な信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する。
1 当社並びにグループ各社の取締役及び業務執行部門との意思疎通を図り、業務運営の正確な実態把握に努め、適切・的確な監査を実施する。
2 当社グループのガバナンス体制が有効に機能していることの監査・検証を行なう。
3 内部監査部門(業務監査室、内部統制管理室)、会計監査人との連携を図り、三様監査の実効性を高める。
(監査計画)
1 期中監査
(1) 取締役の職務執行状況の監査
(2) 内部統制システム(取締役会にて決議された業務の適正性を確保するための体制)の監査
(3) 取締役、部署長との意思疎通の向上
(4) 重要書類の監査
(5) 内部監査部門との連携
(6) リスクマネジメント、コンプライアンスの監査
(7) 往査
(8) 子会社監査
(9) 適正な情報開示の監査
(10) 常勤監査役(3名)の一層の連携強化と監査役会の充実
2 期末監査、株主総会関係
(1) 期末監査
(2) 株主総会前の監査
(3) 株主総会終了後の監査等
3 会計監査人との連携
(1) 会計監査人との連携、意思疎通の向上
(2) 会計監査人の監査の方法及び結果の相当性監査
(3) 監査立会
(4) 会計監査人の選解任
4 監査に必要な知識・情報の収集
(1) 定期刊行物、書籍の購読
(2) セミナー等への出席
イ 監査役の活動状況
各監査役の活動状況は、次のとおりであります。
| 役職名 氏名 | 主な活動 |
| 常勤監査役 (社外監査役) 八子 淳一 | 常勤監査役かつ社外監査役として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。取締役会及び監査役会においては、金融機関役員経験者としての見地に加え、一般消費者としての観点も踏まえ、議案審議等に必要な発言を行っております。 子会社については、主に株式会社原信、原信ナルスオペレーションサービス株式会社、株式会社原興産、株式会社アイテック、高速印刷株式会社の監査を担当し、当該会社の取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。 |
| 常勤監査役 岩崎 良次 | 常勤監査役として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。取締役会及び監査役会においては、社内出身者としての見地に加え、一般消費者としての観点も踏まえ、議案審議等に必要な発言を行っております。 子会社については、主に株式会社ナルス、原信ナルスオペレーションサービス株式会社、株式会社ローリー、アクシアル レーベル株式会社の監査を担当し、当該会社の取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。 |
| 役職名 氏名 | 主な活動 |
| 常勤監査役 佐藤 浩光 | 常勤監査役として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。取締役会及び監査役会においては、社内出身者としての見地に加え、一般消費者としての観点も踏まえ、議案審議等に必要な発言を行っております。 子会社については、主に株式会社フレッセイ、高翔商事株式会社、力丸流通サービス株式会社の監査を担当し、当該会社の取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。 |
| 監査役 (社外監査役) 斎藤 良人 | 社外監査役として、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。取締役会及び監査役会においては、金融機関役員経験者としての見地に加え、一般消費者としての観点も踏まえ、議案審議等に必要な発言を行っております。 |
② 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
a 内部監査の組織、人員及び手続
内部監査につきましては、社長直轄の独立した社内組織である業務監査室を設置し、各社の内部監査担当部門(9名)と連携して、社内規程である内部監査規程に基づく内部監査を実施しております。
内部監査は、内部統制の整備及び運用状況について、その有効性・効率性の評価を含め、法令及び社内規程等に基づき適切に業務執行が行われていることを継続的に監視することを目的としており、毎年、年度当初に立案し社長の承認を得て決定される年間計画に基づく定期監査では、子会社の業務執行状況の調査を含め、継続的に監視すべきテーマについて業務監査と会計監査を実施しております。また、特に必要と認められたテーマが生じた場合には、社長の指示により特別監査を実施しております。
監査の結果につきましては、取締役会に報告のうえ、必要に応じて、改善・是正措置が執行されることとなっており、改善状況等については、必要に応じて事後確認のための監査を実施しております。
b 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査と監査役監査の連携につきましては、毎月、常勤監査役が内部監査部門である業務監査室との定例ミーティングを開催し、監査の実施状況、指摘事項、指摘事項の改善状況について報告、相互の意見交換、助言等を行い、監査の有効性、効率性を高める取り組みを行っております。また、必要に応じて両者が協力して共同の監査を実施しております。
会計監査人との連携につきましては、四半期及び期末監査終了後に監査報告会を開催し、会計監査人より監査役に対して実施した監査の概要、監査結果等に関する詳細な報告が行われるとともに、期中においても必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等が行われており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適正性に係る監視、検証を行っております。
内部統制部門との関係につきましては、担当部門である内部統制管理室が行う内部統制の運用状況に関する検証結果が、随時、各監査に共有される体制をとっております。
c 内部監査の実効性を確保するための取組(内部監査が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組みの有無を含む)
内部監査の実効性を確保するためには、内部監査部門から直接各所に対し速やかに行われ、経営に活かされることが重要であります。また、内部監査部門の専門性や独立性が確保されることも重要であります。
このような観点から、いわゆるデュアル・レポーティング・ライン(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組み)を設けております。内部監査部門からの内部監査の実施状況に関する報告は、毎週、すべての社内取締役、常勤監査役に対して直接行われます。また、監査結果の報告は、毎月、取締役会及び監査役会に対して直接行われます。このほか、定例のミーティングは、代表取締役とは毎週、常勤監査役とは毎月実施しております。
内部監査部門の専門性については、内部監査部門が扱うテーマに応じて都度必要な知識の習得をしています。また、監査にあたり内部監査部門以外から内部監査部門に対し特段の制約を課すことはありません。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間
36年間
(注) 上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 酒井 博康 (継続監査年数 1年)
指定有限責任社員 業務執行社員 齋藤 康宏 (継続監査年数 5年)
d 監査業務に係る監査補助者の構成
公認会計士 8名
公認会計士試験合格者等 6名
その他 12名
e 当該監査公認会計士等を選定した理由
当社は、有限責任監査法人トーマツより同法人の体制等について説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が定める「会計監査人選定・評価基準」に準じて評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
なお、当社が定める会計監査人の解任又は不再任の決定の方針並びに会計監査人の業務停止処分に関する事項は、次のとおりであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
さらに、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。
(会計監査人の業務停止処分に関する事項)
当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者でありますが、会社法施行規則第126条第5号(会計監査人が現に受けている業務停止処分)並びに同第6号(会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分)に掲げる事項に該当する事実はありません。
f 最近2連結会計年度等において監査公認会計士等の異動があった場合に関する事項
該当事項はありません。
g 提出会社の監査役及び監査役会が提出会社の監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合に関する事項
当社の監査役会は、会計監査人の選定・評価に関する基準を定めており、当該評価基準に基づき、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め評価いたしました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日 企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
この結果、当社の会計監査人による会計監査は、有効に機能し適切に行われており、その体制についても整備・運用が行われていると判断いたしました。
なお、会計監査人の選定・評価に関する基準の内容は次のとおりであります。
(会計監査人選定・評価基準)
1 監査品質並びに品質管理
(1) 監査業務の実施体制
(2) 品質管理システムの監視体制
(3) 品質管理の責任体制
(4) 品質管理の評価に対する体制
2 独立性及び職業倫理
3 総合的能力(職業的専門家としての専門性)
4 監査実施の有効性及び効率性
④ 監査報酬の内容等
a 提出会社(当社)及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬
| 区分 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 42 | ― | 44 | ― |
| 連結子会社 | 9 | ― | 10 | ― |
| 合計 | 51 | ― | 54 | ― |
(注)1 当社の監査公認会計士等と会計監査人は同一の者であり、監査証明業務に基づく報酬は、前連結会計年度と当連結会計年度のいずれにおいても、有限責任監査法人トーマツより受けた会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額の合計額であります。なお、監査公認会計士等との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておりません。
2 連結子会社に係る金額は、前連結会計年度と当連結会計年度のいずれにおいても、有限責任監査法人トーマツより当社の子会社である株式会社原信が受けた会社法に基づく監査の監査報酬であります。
3 非監査業務について、前連結会計年度、当連結会計年度のいずれも、該当するものはありません。
b 提出会社(当社)及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬(aに記載のものを除く。)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
c その他監査証明業務に基づく報酬としての重要な報酬(前項a、bに記載のものを除く。)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
d 監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針
監査報酬の額の決定にあたっては、監査公認会計士等と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積りに基づき決定しております。
e 提出会社が最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社である場合における、監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由
会計監査人である有限責任監査法人トーマツから説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた監査報酬の額の算出根拠等について確認し、審議した結果、当該監査業務の内容と監査報酬の額との対応関係が適切であると判断し、これに同意いたしました。