有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
a 市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 2年 ~ 15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3 引当金の計上基準
(1) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 約束した財又はサービスに係る収益及び費用の計上基準
当社は純粋持株会社として、子会社の支配及び経営管理を行っております。また、顧客はすべて当社の子会社であります。
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。
顧客に対するサービスの提供は、月単位で継続的に行われるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しており、当該サービスは、役務を提供する月単位で収益を認識しております。
なお、顧客に対するサービスの提供における当社の役割が代理人と判断される取引に該当するものはありません。
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
② その他有価証券
a 市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法によっております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 2年 ~ 15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
3 引当金の計上基準
(1) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 約束した財又はサービスに係る収益及び費用の計上基準
当社は純粋持株会社として、子会社の支配及び経営管理を行っております。また、顧客はすべて当社の子会社であります。
なお、当社の売上高は、経営指導料収入と配当金収入(子会社からの受取配当金)で構成されております。配当金収入については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)等の範囲に含まれる金融商品に係る取引であるため、顧客との契約から生じる収益の対象外となります。経営指導料収入は、子会社における企業経営全般に関するサービスの提供であり、履行義務の内容としての顧客に移転することを約束した財又はサービスは、当該日常的又は反復的なサービス(以下、「サービス」といいます。)であります。
顧客に対するサービスの提供は、月単位で継続的に行われるため、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断しており、当該サービスは、役務を提供する月単位で収益を認識しております。
なお、顧客に対するサービスの提供における当社の役割が代理人と判断される取引に該当するものはありません。