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有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 10:43
【資料】
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【項目】
156項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題と位置づけており、その実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の充実が必要であると考えております。
コーポレート・ガバナンス体制の充実に向けて、いかなる経営環境の変化にも迅速に対応できる組織体制を構築し、上場企業として公正かつ透明性をもって経営を行う姿勢を貫き、全てのステークホルダーに対して適宜、正確な情報開示を行うと同時に、企業の社会的責任及び企業倫理の確立に向けた社内体制の整備を進めてまいります。
② 企業統治の体制
当社は、取締役会の業務執行に対する監督(モニタリング)機能の強化や、意思決定の迅速化・効率化等を目的として、「監査等委員会設置会社」を採用し、会社法上の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は、「第2 事業の状況 3 事業等のリスク (1)当社のリスクマネジメント体制 <ガバナンス体制図>」に記載のとおりであります。
1) 取締役会
(イ)取締役会の概要
当社は、取締役会において建設的かつ率直な議論を効率的に実施するため、取締役(監査等委員である取締役を含む)の員数は17名以内と定めるとともに、監督機能の実効性を確保するため、原則として当社の取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることとし、現在、取締役(監査等委員である取締役を含む)の人数は12名、うち独立社外取締役5名により構成されております。
また、取締役会において、経営の方向性や戦略に関する議論により重点を置くため、重要な業務執行の一部を代表取締役等の業務執行取締役に委任を進めており、これにより、取締役会の監督(モニタリング)機能の強化を図っています。
なお、業務執行上の重要な案件については、事前に討議する社内役員会を設置することで、迅速な意思決定と業務執行を図っています。
また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するために執行役員制度を導入しております。
(ロ)取締役会の活動状況
当事業年度においては13回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
なお、社外取締役の社外取締役の金髙雅仁氏につきましては、2023年6月22日開催の第51回定時株主総会において選任されており、就任後の取締役会の開催回数は10回であります。
氏名取締役会出席状況(全13回)
似鳥 昭雄100.0%(13回/13回)
白井 俊之(議長)100.0%(13回/13回)
須藤 文弘100.0%(13回/13回)
松元 史明100.0%(13回/13回)
武田 政則100.0%(13回/13回)
安孫子 尋美100.0%(13回/13回)
岡野 恭明100.0%(13回/13回)
宮内 義彦92.3%(12回/13回)
吉澤 尚子100.0%(13回/13回)
久保 隆男100.0%(13回/13回)
井澤 吉幸100.0%(13回/13回)
安藤 久佳100.0%(13回/13回)
金髙 雅仁100.0%(10回/10回)


(ハ)取締役会における具体的な検討内容
当事業年度における具体的な検討内容につきましては、法定の審議事項の他次のとおりであります。
審議日内容
2023年4月当社グループ全体の財務分析と海外を含む成長戦略に関する件
2023年7月当社の経営効率性数値(経営効率指標)に関する件
2023年8月サステナビリティ経営課題に関する取組みの進捗と報告の件
2023年9月IT・DXにおける5か年計画に関する件
離職率低減への対策に関する件
2023年10月島忠事業における経営課題に関する件
2023年11月当社グループの情報セキュリティ整備計画に関する件
2023年12月当社のバランスシートにおける課題等に関する件
2024年2月監査の状況及び内部統制に関する件
2024年3月IT・DXにおける中長期計画に関する件

2) 監査等委員会
当社は、監査等委員会である取締役の員数を5名以内と定めております。監査等委員会は、監査等委員会監査基準に従い、当期の監査方針、監査計画等に沿った公正かつ独立した立場からの経営監視体制をとっております。
現在、監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成されており、うち3名は独立社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会への出席や内部統制システムを利用した取締役の業務執行の監査・監督を実施しており、うち、常勤の監査等委員である取締役は、上記に加えて、社内役員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取等により、実効性の高い監査・監督を担っています。
また、監査等委員会は、会計監査人からの監査方針及び監査計画を聴取し、随時監査に関する結果の報告を受け、相互連携を図っております。
なお、監査等委員会を補助する部門として監査等委員会室を設置しております。
3) 会計監査人
当社は、監査等委員会が策定した評価基準に基づき、当事業年度におきましては会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しており、会計及び会計に係る内部統制の適正及び適法性について第三者としての視点により助言・指導を受けております。
4) 内部監査部門
当社は、内部監査部門として内部統制室を設置しております。内部統制室は、年間の監査計画に基づき各部門の業務内容が法令、定款及び社内規程等に照らして適正かつ効率的に実施されているかどうかを監査し、定期的に監査等委員会へ監査所見や関連情報について報告しております。また、重要な事項が発生した場合は、監査等委員会に加え、取締役会及び会計監査人に報告する体制としており、組織的連携を保っております。
5) 任意の指名・報酬委員会
(イ)指名・報酬委員会の概要
当社は、取締役候補者の指名や取締役の報酬等に関する方針及び手続を決定するにあたり、その客観性や透明性を確保するため、また、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるために、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。
なお、指名・報酬委員会は、現在、独立社外取締役3名及び代表取締役2名の計5名にて構成され、構成員の過半数を独立社外取締役としております。
指名・報酬委員会におきましては、役員報酬制度・評価制度の構築・改定に係るプロセスの審議や、業績連動報酬の評価プロセスの妥当性に関する審議を実施しております。また、取締役の報酬の構成、業績連動型報酬の制度設計の妥当性の評価や目標値の設定、実績評価等については、指名・報酬委員会における審議を経たうえで取締役会に答申され、決定されるプロセスを経ています。
(ロ)指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度においては4回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
氏名指名・報酬委員会出席状況(全4回)
似鳥 昭雄(委員長)100.0%(4回/4回)
白井 俊之100.0%(4回/4回)
吉澤 尚子100.0%(4回/4回)
井澤 吉幸100.0%(4回/4回)
安藤 久佳100.0%(4回/4回)

(ハ)指名・報酬委員会における具体的な検討内容
当事業年度における具体的な検討内容につきましては、次のとおりであります。
審議日内容
2023年4月業績連動型金銭報酬(短期インセンティブ報酬)及び業績連動型株式報酬(中長期インセンティブ報酬)の支給額決定に係る業績評価プロセスの諮問・答申
株主総会取締役候補者選任議案の諮問・答申
2023年5月株主総会取締役候補者選任議案の諮問・答申
2023年8月報酬体系、業績評価プロセスに関する諮問・答申
2023年12月報酬体系、業績評価プロセスに関する諮問・答申

各機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長又は委員長を表す。)
役職名氏 名取締役会監査等委員会指名・報酬委員会
代表取締役会長似鳥 昭雄-
代表取締役社長白井 俊之-
取締役執行役員副社長須藤 文弘--
取締役執行役員副社長武田 政則--
取締役安孫子 尋美--
取締役岡野 恭明--
社外取締役宮内 義彦--
社外取締役吉澤 尚子-
取締役(常勤監査等委員)久保 隆男-
社外取締役(監査等委員)井澤 吉幸
社外取締役(監査等委員)安藤 久佳
社外取締役(監査等委員)金髙 雅仁-

6) その他の事項
(イ) 責任限定契約
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
また、当社は取締役(業務執行取締役である者を除く。)との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。当該契約により、取締役がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し責任を負うものとしております。
(ロ) 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。これにより役員等がその職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等(但し保険契約上で定められた免責事由を除きます。)を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者は、当社及び国内外の子会社(一部を除く。)の取締役及び執行役員となります。また、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しております。
(ハ) 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備状況
a. 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 当社は、当社グループの役員、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、当社グループに共通に適用される企業行動基準を定め、それを全ての役員、使用人に周知徹底させるものとする。
(ⅱ) コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス担当部署を設置する。コンプライアンス担当部署は、当社グループ全体の観点から定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施する。
(ⅲ) 当社グループの役員、使用人に対して、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配付等を行うこと等により、コンプライアンスに関する知識を高め、それを尊重する意識を向上させる。
(ⅳ) 法令遵守上に疑義がある行為等に関して、当社グループの使用人が直接通報する手段を確保するものとし、その手段の一つとして社外の弁護士による内部通報窓口を設置、運営する。
(ⅴ) 反社会的勢力の排除のため、対応方針等を当社グループ内に構築し、その体制を整備するとともに、全ての役員、使用人に周知徹底させる。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ) 取締役は、その職務の執行に係る重要な文書の作成、情報を社内規程に基づき、それぞれの職務に従い、適切に保存及び管理する。
(ⅱ) 重要な意思決定及び報告に関する文書の作成、保存及び廃棄については、文書取扱規程に基づき適正に実施する。
c. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(ⅰ) 当社は、グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な事項について、当社取締役会における報告等を通じて当社に対し定期的な報告を義務づけるものとする。
(ⅱ) グループ各社において、会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事態が発生した場合は、グループ各社の取締役等は、直ちに当社のリスク管理担当役員及び関連部署に報告することを義務づけるものとする。
d. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) リスク管理担当役員を置き、リスク管理担当部署を設置する。リスク管理担当部署は、リスク管理規程を制定し、当社グループ全体の観点からリスクの評価及び管理体制の構築及び運用を行う。
(ⅱ) 当社各部門及びグループ各社は、自部門・自社に関するリスクの管理を行い、各部門長及び各社社長は、定期的にリスク管理の状況をリスク・コンプライアンス委員会に報告する。
e. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 会社として達成すべき目標を明確にした当社グループ全体に係る中期経営計画に基づき、当社グループの取締役ごとに業績目標を明確化し、その評価方法を明らかにするものとする。
(ⅱ) 当社グループにおいて、部門ごとの職務執行体制を細分化し、業績への責任を明確にするとともに、スペシャリストによる人的効率の向上を図る。
(ⅲ) 意思決定プロセスの簡素化により迅速化を図るとともに、重要事項については合議制による社内役員会により慎重な意思決定を行うものとし、グループ各社にその遵守を求めるものとする。
(ⅳ) グループ内取引の公正を保つため、グループ内取引基準を策定し、適正化に努める。
f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を必要としたとき、監査等委員会補助スタッフを置き、必要人員を配置する。
(ⅱ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会補助スタッフを置いた場合、当該スタッフの独立性を確保するため、人事異動、評価等の人事権に関して、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。
(ⅲ) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
g. 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制並びに監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人等は、業務執行の状況について、取締役会において随時報告するとともに、当社の監査等委員会から報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行うものとする。
(ⅱ) 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人等は、法令等の違反行為等、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直接もしくは内部監査担当部署等の関連部署を通じて、直ちに当社の監査等委員会に報告を行うものとする。
(ⅲ) 内部監査担当部署は、定期的に当社グループの監査を行い、その結果を当社の監査等委員会に報告するものとする。
(ⅳ) 内部通報窓口担当部署は、その運用状況・通報内容等を随時当社の監査等委員会に報告するものとする。
(ⅴ) 当社グループは、監査等委員会に報告を行った者及び内部通報窓口に通報した者に対し、当該報告・通報したことにより解雇その他不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社内規程に定め、周知徹底するものとする。
h. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(ⅰ) 監査等委員がその職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。その他、監査等委員がその職務の執行について、費用の前払い等を請求した場合は、当社は当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担するものとする。
i. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人は、監査等委員会の監査に対する理解を深め、監査等委員会の監査の環境を整備するよう努めるものとし、常勤の監査等委員は、社内役員会等の重要な会議に出席する。
(ⅱ) 代表取締役と定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
(ⅲ) 監査業務遂行上、必要に応じて弁護士、公認会計士より助言を受ける機会を保障する。
上記、業務の適正を確保するための体制に基づき、当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりとなります。
当社は、業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会に報告し、必要に応じて見直しを行っております。
a.コンプライアンスに関する取組みの状況
当社は、当社グループの内部統制を強化すべく、各社の業態や役割に応じたコンプライアンス研修を実施し、業務に関連する法改正等の情報共有と社内啓蒙活動のため、イントラネット等による情報発信を定期的に行うなど、コンプライアンス意識の向上を図っております。また、当社は、グローバル共通の企業姿勢を示すものとして、昨今の社会情勢や価値観を反映した「ニトリグループ行動憲章」を定め、多言語化した上でグループ全体への周知・啓蒙活動を行うとともに、行動憲章に基づくポリシーとして、「「人権ポリシー」や「競争法遵守ポリシー」、「腐敗防止ポリシー」や「調達方針」等を設け、これらの周知・啓蒙にも努めております。海外子会社においては、法律専門家による各国別の法令研修や、上記の啓蒙活動に加えて、グローバル管理部門ミーティングを実施しており、海外特有のリスク情報や法改正情報を共有しております。また、「グループ内部通報規程」の定めに従い、社内外に公益通報の相談窓口を設置しております。定期的に社内報やアンケート等を通じて、内部通報制度の周知を図ることにより、海外子会社を含めた内部通報対応を実施しており、問題の早期発見と改善措置に効果を上げております。
b.職務執行の適正性及び効率的に行われることに対する取組みの状況
当社は、社内役員会を毎週開催し、取締役会における機動的な意思決定を行うための事前審議を実施しております。取締役会における議案の審議、業務執行の状況等の報告では、社外取締役を交えた活発な議論や意見交換がなされております。また、重要な業務執行の主要な部分について、決定権限の代表取締役への委任を図っており、これらによって、意思決定の適正性、効率性及び監督(モニタリング)の実効性は確保されているものと考えております。
グループ各社の営業成績、財務状況その他の重要な事項の報告については、各社ごとに達成すべき営業目標を設定した上で、当社取締役会への定期的な報告を求めることにより、子会社の取締役等の職務の執行状況の監督を適切に行っております。
c.損失の危険の管理に関する取組みの状況
当社は、当社グループが被る損失又は不利益を最小限とするためにリスク管理に関する規程及び事業継続計画(BCP)を策定し、「リスク・コンプライアンス委員会」を中心とするリスク管理体制を整備しております。事業継続計画(BCP)に従い、様々な訓練を実施するとともに、毎月開催している「リスク・コンプライアンス会議」では、取締役会で決定した重要リスク単位で、新たに分科会活動を推進することにより、リスク予防体制の見直しや教育体制を強化し、新たな課題への対策を実施することで当社グループのリスク管理体制を強化しております。
d.監査等委員会の監査の実効性を確保するための取組みの状況
当社の監査等委員会は、定時ないし臨時に監査等委員会を開催し監査情報の交換を行うとともに、常勤の監査等委員が社内役員会、課題進捗会議等の重要な会議に出席している他、コンプライアンスや内部統制の整備状況等について、内部統制部門と定期的に監査結果の共有を行うなど、内部統制システムを利用した監査を行っております。また、監査等委員会の指示に基づき、監査業務を補助する専任者を置く等、監査の実効性を確保しております。その他、代表取締役並びに会計監査人と定期的な会合を実施し、監査に必要な意見交換を実施しております。
③ 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の企業理念、コーポレート・ガバナンスに関する方針、企業行動に関する規範及び経営戦略に基づき策定した「会社の支配に関する基本方針」に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、2007年5月17日開催の当社定時株主総会の決議に基づき「当社株式の大量取得行為に関する対応策」(以下、「買収防衛策」という)を導入いたしました。
しかしながら、買収防衛策の導入時以降、機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向、コーポレートガバナンス・コードの浸透等の環境変化等を踏まえつつ、継続の是非について取締役会で議論を重ねてまいりました。これらの結果、当社における買収防衛策の必要性が相対的に低下しているものと判断し、当社は2019年5月16日開催の第47回定時株主総会の終結の時をもって買収防衛策を廃止いたしました。
なお、当社は、今後も、当社株式の大量取得行為を行おうとする者に対しては、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいりますとともに、引き続き企業価値の向上及び株主共同の利益の確保に努めてまいります。
④ 取締役に関する事項
(イ) 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である者を除く。)の員数を12名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内とする旨を定款に定めております。
(ロ) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
(イ) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当及び自己株式の取得等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
(ロ) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(ハ) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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