有価証券報告書-第48期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
(業績連動役員報酬制度)
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社において業務執行を担う取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を一層進めることを目的として、当社の取締役(非業務執行取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)を対象に業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、本制度の対象となる各取締役(以下総称して「対象取締役」といいます。)に対し、2事業年度毎の対象期間(以下「対象期間」といいます。)中の会社業績等の数値目標をあらかじめ設定し、当該数値目標の達成率等に応じて当社普通株式を交付する業績連動型の株式報酬制度です。したがって、対象取締役への当社普通株式の交付は、対象期間終了後に行います。
※なお、対象取締役(本制度に基づく株式の交付後に退任する対象取締役を含みます。)は、中長期的に株主の皆様との利益共有を進めるという観点から、当社取締役会が定める株式保有ガイドラインに従って、本制度に基づいて交付を受けた株式を一定期間継続保有することを予定しております。本制度に基づき当初の対象期間に関して交付を受ける株式については、当該株式保有ガイドラインにおいて、交付後3年間の譲渡制限を課す旨を規定しております。

2.本制度の仕組み
本制度の基本的な仕組みは、以下のとおりです。
①当社は、指名・報酬委員会において、本制度において使用する各数値目標(全社目標(連結営業利益、連結売上高等)、個人目標(担当部門業績等)等の中から設定されます。)や業績連動係数等、交付株式数の具体的な算出にあたって必要となる指標等を決定します。
②当社は、対象期間満了後、当該対象期間における会社業績等の数値目標の達成率等に応じ、各対象取締役に対する交付株式数を決定します。
③当社は、上記②で決定された各対象取締役の交付株式数を基礎として、各対象取締役に対し、現物出資に供するための金銭報酬債権を付与します。なお、当該金銭報酬債権の額については、当社普通株式を引き受ける各対象取締役に特に有利とならない範囲内で取締役会において決定します。
④本制度に基づく当社普通株式の取得に伴って、各対象取締役に納税費用が発生するため、当社は、各対象取締役に対し、上記金銭報酬債権に加えて、本制度に基づく当社普通株式の取得に伴い各対象取締役が負担することとなる納税費用相当額の金銭を給付します。
⑤各対象取締役は、当社による株式の発行または自己株式の処分に際して現物出資に供するための上記金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。
3.本制度に基づく報酬金額の上限
当社が本制度に基づき対象取締役に交付する現物出資に供するための金銭報酬債権及び納税費用相当額の金銭の合計額は、2016年5月13日開催の第44回定時株主総会においてご承認いただきました取締役(非業務執行取締役を含むが、監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額年額6億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)とは別枠で、また、2014年5月9日開催の第42回定時株主総会においてご承認いただきました、取締役のストック・オプション報酬限度額年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分は年額2,000万円以内)の報酬枠に代えて、本制度の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額3億円以内といたします。
4.本制度に基づき取締役等に対して交付される当社株式数
当社は、各対象取締役毎に、(x)基準交付株式数(当該各対象取締役の職位や当該各対象取締役毎の対象期間中の単年度における業績目標の達成率等を考慮して決定します。)に、(y)(i)当該各対象取締役について設定される各数値目標(全社目標(連結営業利益、連結売上高等)、個人目標(担当部門業績等)等の中から設定されます。)毎の配分割合と(ii)当該各数値目標に対する達成率を基礎として決定される各業績連動係数とをそれぞれ乗じることにより得られる、当該各数値目標に係る株式数を合計することにより、交付株式数を算出します。なお、算出した交付株式数に1 株未満の株式が生じる場合、1 株未満は切り捨てるものとします。【交付株式数の算出の考え方】

※全社目標(連結営業利益、連結売上高等)の達成率を基礎とする業績連動係数については、指名・報酬委員会において過去の平均増加率を基準として決定される対象期間の全社目標(連結営業利益、連結売上高等)の目標達成率に応じて、0%から200%の範囲で定めております。
※個人目標(担当部門業績等)の達成率を基礎とする業績連動係数については、指名・報酬委員会において決定される対象期間の部門利益等の業績目標の目標達成率に応じて、0%から200%の範囲で定めております。
当社が対象取締役に交付する当社普通株式の総数は、対象期間において3万株相当を上限とします。但し、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合、当該上限及び対象取締役に対する交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。
また、上記に定める数の当社普通株式の交付を行うことにより、上記3.に定める報酬金額の上限または上記の交付株式総数の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各対象取締役に対する交付株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させます。
5.対象取締役に対する当社普通株式の交付要件
本制度においては、対象期間が終了し、以下の株式交付要件を満たした場合に、対象取締役に対して当社普通株式を交付します。当社が当社普通株式を交付する際は、当社による株式発行又は自己株式の処分により行われ、当社普通株式を交付する対象取締役及び交付株式数は、対象期間経過後の取締役会で決定します。
①対象期間中に取締役として在任したこと
②取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
③その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要であると取締役会が認める要件
※対象取締役が対象期間中に退任する場合においては、対象期間における退任時までの在任期間に応じて取締役会が合理的に按分した数の当社普通株式を交付します。また、対象期間中に新たに就任した対象取締役についても、在任期間に応じて按分した数の当社普通株式を交付します。
6.本制度により交付された当社普通株式の継続保有
対象取締役は、指名・報酬委員会の承認を得た場合を除き、本制度により交付された当社普通株式について、交付を受けた日から3年間、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならない旨が、取締役会が定めた株式保有ガイドラインにおいて規定されております。なお、当社普通株式の譲渡等が制限される上記期間中、対象取締役に交付された当社普通株式は、対象取締役が開設した専用口座において管理されます。
(従業員株式交付制度)
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との利益共有を一層進めることを目的として、当社及び当社子会社の従業員(執行役員を含み、パート・アルバイト社員を除きます。以下「従業員」といいます。)向けに株式交付制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、2年間(但し、当初の期間は、2018年8月21日から2021年2月20日までの2年6ヶ月間)の対象期間(以下「対象期間」といいます。)の開始時に当社及び当社子会社に在籍している従業員の中から、対象期間経過後に、本制度の趣旨に照らし、対象期間における勤務実績、評価等を総合的に勘案して当社普通株式の交付を受けるべき者(以下「付与対象者」といいます。)を選定し、当該付与対象者に対し、職位、評価等に基づいて決定される数の当社普通株式を交付する制度です。
したがって、付与対象者の選定及び当該付与対象者への当社普通株式の交付は、対象期間経過後に行います。
なお、本制度は、下記2.②のとおり、各付与対象者に対し、現物出資に供するための金銭債権が当社又は当社子会社から支給されることを原則としておりますので、本制度を導入することにより、従業員の賃金が減額されることはありません。また、当社の株式を引き受けるか否かは従業員の任意となり、当社の株式は、付与対象者のうち、その引き受けを希望する従業員に対してのみ交付されることとなります。付与対象者であっても、当社の株式の引き受けを希望しない者に対して上記金銭債権が支給されることはありません。
本制度は、従来の従業員に対するインセンティブ・プランとしてのストック・オプション付与制度に代えて新たに導入するものであり、当社は、今後も継続的に本制度を実施していくことを予定しております。
2.本制度の仕組み
本制度の基本的な仕組みは、以下のとおりです。
①当社は、各付与対象者に対し、職位、評価等に基づいて決定される数の当社普通株式を、対象期間経過後に交付します。
②当社又は当社子会社は、上記①により定まる各付与対象者の交付株式数を基礎として、各付与対象者に対し、原則として、現物出資に供するための金銭債権を支給します。なお、当該金銭債権の額については、当社普通株式を引き受ける各付与対象者にとって特に有利とならない範囲内で取締役会において決定します。
③各付与対象者は、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、現物出資に供するための上記金銭債権の全部を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。
3.本制度に基づく支給額の上限
当社又は当社子会社が本制度に基づき各付与対象者に支給する現物出資に供するための金銭債権の合計額は、各対象期間において13億円を上限といたします。
4.本制度に基づき付与対象者が取得する当社株式の数の算定方法
当社は、対象期間経過後、取締役会において、付与対象者の役職、評価等に基づき各付与対象者に交付する当社普通株式の数を決定します(係る株式数を、以下「交付株式数」といいます。)。
本制度に基づき、当社が各付与対象者に交付する当社普通株式の総数は、各対象期間において、5万株を上限とします。但し、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合、当該上限及び各付与対象者に対する交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。
また、上記に定める数の当社普通株式の交付を行うことにより、上記3.に定める金額の上限又は上記の交付株式総数の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各付与対象者に対する交付株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させます。
5.付与対象者の選定方法
付与対象者は、対象期間の開始時に当社及び当社子会社に在籍する従業員全員の中から、対象期間経過後の取締役会において、本制度の趣旨に照らし、対象期間における勤務実績、評価等を総合的に勘案して、その裁量により選定いたします。
また、対象期間経過後の当社の業績の状況等により、付与対象者を一切選定しないこともあり得ます。
対象期間の満了時に当社及び当社子会社に在籍していない者に対しては、その理由の如何を問わず、本制度による株式の交付は行わないものといたします。
(株式給付信託(J-ESOP)制度)
当社は、株主の皆様と株式価値を共有し、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、あらかじめ株式会社ニトリが定めた株式給付規程に基づき、株式会社ニトリの従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
株式会社ニトリは、業績確保を条件に、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします(信託を終了する時点で残余財産がある場合は、従業員に交付します。)。

①株式会社ニトリは、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②株式会社ニトリは、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社(信託口))(以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④株式会社ニトリは、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、貢献度等に応じて「ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は信託銀行から、獲得した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
⑦信託を終了する時点で残余財産がある場合は、従業員に交付します。
2.従業員に給付する予定の株式の総数
当事業年度末で、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が319,650株取得しております。
3.当該株式給付信託(J-ESOP)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たした者
(業績連動役員報酬制度)
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社において業務執行を担う取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との利益共有を一層進めることを目的として、当社の取締役(非業務執行取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)を対象に業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、本制度の対象となる各取締役(以下総称して「対象取締役」といいます。)に対し、2事業年度毎の対象期間(以下「対象期間」といいます。)中の会社業績等の数値目標をあらかじめ設定し、当該数値目標の達成率等に応じて当社普通株式を交付する業績連動型の株式報酬制度です。したがって、対象取締役への当社普通株式の交付は、対象期間終了後に行います。
※なお、対象取締役(本制度に基づく株式の交付後に退任する対象取締役を含みます。)は、中長期的に株主の皆様との利益共有を進めるという観点から、当社取締役会が定める株式保有ガイドラインに従って、本制度に基づいて交付を受けた株式を一定期間継続保有することを予定しております。本制度に基づき当初の対象期間に関して交付を受ける株式については、当該株式保有ガイドラインにおいて、交付後3年間の譲渡制限を課す旨を規定しております。

2.本制度の仕組み
本制度の基本的な仕組みは、以下のとおりです。
①当社は、指名・報酬委員会において、本制度において使用する各数値目標(全社目標(連結営業利益、連結売上高等)、個人目標(担当部門業績等)等の中から設定されます。)や業績連動係数等、交付株式数の具体的な算出にあたって必要となる指標等を決定します。
②当社は、対象期間満了後、当該対象期間における会社業績等の数値目標の達成率等に応じ、各対象取締役に対する交付株式数を決定します。
③当社は、上記②で決定された各対象取締役の交付株式数を基礎として、各対象取締役に対し、現物出資に供するための金銭報酬債権を付与します。なお、当該金銭報酬債権の額については、当社普通株式を引き受ける各対象取締役に特に有利とならない範囲内で取締役会において決定します。
④本制度に基づく当社普通株式の取得に伴って、各対象取締役に納税費用が発生するため、当社は、各対象取締役に対し、上記金銭報酬債権に加えて、本制度に基づく当社普通株式の取得に伴い各対象取締役が負担することとなる納税費用相当額の金銭を給付します。
⑤各対象取締役は、当社による株式の発行または自己株式の処分に際して現物出資に供するための上記金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。
3.本制度に基づく報酬金額の上限
当社が本制度に基づき対象取締役に交付する現物出資に供するための金銭報酬債権及び納税費用相当額の金銭の合計額は、2016年5月13日開催の第44回定時株主総会においてご承認いただきました取締役(非業務執行取締役を含むが、監査等委員である取締役を除きます。)の報酬限度額年額6億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)とは別枠で、また、2014年5月9日開催の第42回定時株主総会においてご承認いただきました、取締役のストック・オプション報酬限度額年額1億8,000万円以内(うち社外取締役分は年額2,000万円以内)の報酬枠に代えて、本制度の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額3億円以内といたします。
4.本制度に基づき取締役等に対して交付される当社株式数
当社は、各対象取締役毎に、(x)基準交付株式数(当該各対象取締役の職位や当該各対象取締役毎の対象期間中の単年度における業績目標の達成率等を考慮して決定します。)に、(y)(i)当該各対象取締役について設定される各数値目標(全社目標(連結営業利益、連結売上高等)、個人目標(担当部門業績等)等の中から設定されます。)毎の配分割合と(ii)当該各数値目標に対する達成率を基礎として決定される各業績連動係数とをそれぞれ乗じることにより得られる、当該各数値目標に係る株式数を合計することにより、交付株式数を算出します。なお、算出した交付株式数に1 株未満の株式が生じる場合、1 株未満は切り捨てるものとします。【交付株式数の算出の考え方】

※全社目標(連結営業利益、連結売上高等)の達成率を基礎とする業績連動係数については、指名・報酬委員会において過去の平均増加率を基準として決定される対象期間の全社目標(連結営業利益、連結売上高等)の目標達成率に応じて、0%から200%の範囲で定めております。
※個人目標(担当部門業績等)の達成率を基礎とする業績連動係数については、指名・報酬委員会において決定される対象期間の部門利益等の業績目標の目標達成率に応じて、0%から200%の範囲で定めております。
当社が対象取締役に交付する当社普通株式の総数は、対象期間において3万株相当を上限とします。但し、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合、当該上限及び対象取締役に対する交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。
また、上記に定める数の当社普通株式の交付を行うことにより、上記3.に定める報酬金額の上限または上記の交付株式総数の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各対象取締役に対する交付株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させます。
5.対象取締役に対する当社普通株式の交付要件
本制度においては、対象期間が終了し、以下の株式交付要件を満たした場合に、対象取締役に対して当社普通株式を交付します。当社が当社普通株式を交付する際は、当社による株式発行又は自己株式の処分により行われ、当社普通株式を交付する対象取締役及び交付株式数は、対象期間経過後の取締役会で決定します。
①対象期間中に取締役として在任したこと
②取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
③その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要であると取締役会が認める要件
※対象取締役が対象期間中に退任する場合においては、対象期間における退任時までの在任期間に応じて取締役会が合理的に按分した数の当社普通株式を交付します。また、対象期間中に新たに就任した対象取締役についても、在任期間に応じて按分した数の当社普通株式を交付します。
6.本制度により交付された当社普通株式の継続保有
対象取締役は、指名・報酬委員会の承認を得た場合を除き、本制度により交付された当社普通株式について、交付を受けた日から3年間、譲渡、担保権の設定その他の処分を行ってはならない旨が、取締役会が定めた株式保有ガイドラインにおいて規定されております。なお、当社普通株式の譲渡等が制限される上記期間中、対象取締役に交付された当社普通株式は、対象取締役が開設した専用口座において管理されます。
(従業員株式交付制度)
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との利益共有を一層進めることを目的として、当社及び当社子会社の従業員(執行役員を含み、パート・アルバイト社員を除きます。以下「従業員」といいます。)向けに株式交付制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、2年間(但し、当初の期間は、2018年8月21日から2021年2月20日までの2年6ヶ月間)の対象期間(以下「対象期間」といいます。)の開始時に当社及び当社子会社に在籍している従業員の中から、対象期間経過後に、本制度の趣旨に照らし、対象期間における勤務実績、評価等を総合的に勘案して当社普通株式の交付を受けるべき者(以下「付与対象者」といいます。)を選定し、当該付与対象者に対し、職位、評価等に基づいて決定される数の当社普通株式を交付する制度です。
したがって、付与対象者の選定及び当該付与対象者への当社普通株式の交付は、対象期間経過後に行います。
なお、本制度は、下記2.②のとおり、各付与対象者に対し、現物出資に供するための金銭債権が当社又は当社子会社から支給されることを原則としておりますので、本制度を導入することにより、従業員の賃金が減額されることはありません。また、当社の株式を引き受けるか否かは従業員の任意となり、当社の株式は、付与対象者のうち、その引き受けを希望する従業員に対してのみ交付されることとなります。付与対象者であっても、当社の株式の引き受けを希望しない者に対して上記金銭債権が支給されることはありません。
本制度は、従来の従業員に対するインセンティブ・プランとしてのストック・オプション付与制度に代えて新たに導入するものであり、当社は、今後も継続的に本制度を実施していくことを予定しております。
2.本制度の仕組み
本制度の基本的な仕組みは、以下のとおりです。
①当社は、各付与対象者に対し、職位、評価等に基づいて決定される数の当社普通株式を、対象期間経過後に交付します。
②当社又は当社子会社は、上記①により定まる各付与対象者の交付株式数を基礎として、各付与対象者に対し、原則として、現物出資に供するための金銭債権を支給します。なお、当該金銭債権の額については、当社普通株式を引き受ける各付与対象者にとって特に有利とならない範囲内で取締役会において決定します。
③各付与対象者は、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、現物出資に供するための上記金銭債権の全部を現物出資することにより、当社普通株式を取得します。
3.本制度に基づく支給額の上限
当社又は当社子会社が本制度に基づき各付与対象者に支給する現物出資に供するための金銭債権の合計額は、各対象期間において13億円を上限といたします。
4.本制度に基づき付与対象者が取得する当社株式の数の算定方法
当社は、対象期間経過後、取締役会において、付与対象者の役職、評価等に基づき各付与対象者に交付する当社普通株式の数を決定します(係る株式数を、以下「交付株式数」といいます。)。
本制度に基づき、当社が各付与対象者に交付する当社普通株式の総数は、各対象期間において、5万株を上限とします。但し、当社の発行済株式総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合、当該上限及び各付与対象者に対する交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。
また、上記に定める数の当社普通株式の交付を行うことにより、上記3.に定める金額の上限又は上記の交付株式総数の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、各付与対象者に対する交付株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させます。
5.付与対象者の選定方法
付与対象者は、対象期間の開始時に当社及び当社子会社に在籍する従業員全員の中から、対象期間経過後の取締役会において、本制度の趣旨に照らし、対象期間における勤務実績、評価等を総合的に勘案して、その裁量により選定いたします。
また、対象期間経過後の当社の業績の状況等により、付与対象者を一切選定しないこともあり得ます。
対象期間の満了時に当社及び当社子会社に在籍していない者に対しては、その理由の如何を問わず、本制度による株式の交付は行わないものといたします。
(株式給付信託(J-ESOP)制度)
当社は、株主の皆様と株式価値を共有し、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入しております。
1.本制度の概要
本制度は、あらかじめ株式会社ニトリが定めた株式給付規程に基づき、株式会社ニトリの従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
株式会社ニトリは、業績確保を条件に、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします(信託を終了する時点で残余財産がある場合は、従業員に交付します。)。

①株式会社ニトリは、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②株式会社ニトリは、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社(信託口))(以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④株式会社ニトリは、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、貢献度等に応じて「ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は信託銀行から、獲得した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
⑦信託を終了する時点で残余財産がある場合は、従業員に交付します。
2.従業員に給付する予定の株式の総数
当事業年度末で、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が319,650株取得しております。
3.当該株式給付信託(J-ESOP)による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たした者