四半期報告書-第61期第1四半期(令和4年3月21日-令和4年6月20日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回新株予約権
※ 新株予約権証券の発行時(2022年6月3日)における内容を記載しております。
(注)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、発行時の新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定される。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要項で予め定められた方法による行使価額の調整をして得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
会社計算規則に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1を資本金とし、資本準備金は資本金等増加限度額より資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2022年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 3名 当社従業員 7名 当社顧問 3名 |
| 新株予約権の数 ※ | 560個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ | 普通株式 56,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり 810円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2022年6月6日 至 2032年6月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 1株当たり発行価格 810円 1株当たり資本組入額 405円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権の行使期間開始日から満了日に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の連続する21日間の平均が一度でも324円を下回った場合、残存する新株予約権のすべてを行使期間満了日までに行使しなければならないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) |
※ 新株予約権証券の発行時(2022年6月3日)における内容を記載しております。
(注)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、発行時の新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定される。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権発行要項で予め定められた方法による行使価額の調整をして得られる再編後行使価額に、(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
会社計算規則に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1を資本金とし、資本準備金は資本金等増加限度額より資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。