有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役会(常勤監査役1名、社外監査役2名)で決定された監査計画に基づいて実施されております。そして、取締役会開催にあたっては、原則として社外監査役を含む監査役は全員出席し、適宜意見の表明を行っております。
監査役会は、内部監査部門及び会計監査人より適宜、監査結果の報告を受ける他、必要に応じて協議を実施しております。
なお、社外監査役 小堀優氏は、企業法務に精通し豊富な経験と知識を有しております。社外監査役 田島照久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。(田島照久氏におきましては、令和5年6月27日就任以降)
監査役会における具体的な検討内容は、監査計画に基づく監査結果の検討やリスク管理委員会等により洗い出された様々なリスクの検討等の他、取締役会決議事項となり、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、客観的及び中立的立場から協議検討を実施しております。また、常勤監査役の活動として、自立的なコーポレートガバナンスの強化と迅速でかつ効率的な職務執行のため開催されるグループ経営戦略会議等の重要会議に参加し、客観的及び中立的立場から適宜発言し、意見等を述べております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、松屋フーズホールディングスグループ全体の内部統制に関する担当部署を内部監査部とし、内部統制に関するプロセス監査を含め内部監査部が中心となり監査を実施しております。また、グループ各社における内部統制体制の構築及び実効性を高めるための諸施策を立案すると共に、必要に応じグループ各社への指導・支援等を実施しております。
監査結果におきましては、適宜、監査役会へ報告し、必要に応じて協議を実施しております。また、代表取締役社長及び取締役会への報告も適宜実施しており、内部統制システムの向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
25年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
鈴木 泰司
萬 政広
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他17名で構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
特段の選定方針は定めておりませんが、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適正性、会計監査の実施状況等を総合的に勘案し、監査法人を選定することとしております。なお、監査法人の解任または不再任の決定方針は、以下のとおりとなります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、必要に応じて監査法人と都度意見交換を実施し、また、監査法人の監査計画及び監査意見等の内容、会計監査の職務遂行状況の適正性及び監査品質等の必要な検証を行ったうえで、監査法人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役会(常勤監査役1名、社外監査役2名)で決定された監査計画に基づいて実施されております。そして、取締役会開催にあたっては、原則として社外監査役を含む監査役は全員出席し、適宜意見の表明を行っております。
監査役会は、内部監査部門及び会計監査人より適宜、監査結果の報告を受ける他、必要に応じて協議を実施しております。
なお、社外監査役 小堀優氏は、企業法務に精通し豊富な経験と知識を有しております。社外監査役 田島照久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。(田島照久氏におきましては、令和5年6月27日就任以降)
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 菊地 慶幸 | 16 | 16 |
| 小堀 優 | 16 | 16 |
| 田島 照久 | 13 | 13 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査計画に基づく監査結果の検討やリスク管理委員会等により洗い出された様々なリスクの検討等の他、取締役会決議事項となり、取締役会における意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、客観的及び中立的立場から協議検討を実施しております。また、常勤監査役の活動として、自立的なコーポレートガバナンスの強化と迅速でかつ効率的な職務執行のため開催されるグループ経営戦略会議等の重要会議に参加し、客観的及び中立的立場から適宜発言し、意見等を述べております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、松屋フーズホールディングスグループ全体の内部統制に関する担当部署を内部監査部とし、内部統制に関するプロセス監査を含め内部監査部が中心となり監査を実施しております。また、グループ各社における内部統制体制の構築及び実効性を高めるための諸施策を立案すると共に、必要に応じグループ各社への指導・支援等を実施しております。
監査結果におきましては、適宜、監査役会へ報告し、必要に応じて協議を実施しております。また、代表取締役社長及び取締役会への報告も適宜実施しており、内部統制システムの向上に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
25年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
ハ.業務を執行した公認会計士
鈴木 泰司
萬 政広
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他17名で構成されております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
特段の選定方針は定めておりませんが、監査法人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適正性、会計監査の実施状況等を総合的に勘案し、監査法人を選定することとしております。なお、監査法人の解任または不再任の決定方針は、以下のとおりとなります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、必要に応じて監査法人と都度意見交換を実施し、また、監査法人の監査計画及び監査意見等の内容、会計監査の職務遂行状況の適正性及び監査品質等の必要な検証を行ったうえで、監査法人の評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 40,000 | - | 40,000 | - |
| 連結子会社 | 3,000 | - | 3,000 | - |
| 計 | 43,000 | - | 43,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。