有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
当社は、2025年6月27日開催の第73期定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社へ移行しました。以下、提出日現在の状況については、監査等委員会設置会社移行後の状況について記載しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員3名(うち社外取締役である監査等委員3名)全員が取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、各種議事録、決裁書類、その他重要な書類を閲覧するなどの方法により、業務の執行を監視しております。
監査等委員会は毎月1回の定例監査等委員会を開催しているほか、必要に応じて臨時に開催することとしております。
なお、監査等委員全員は、それぞれ経理又は経営企画の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度は、監査等委員会設置会社移行前は監査役会を月1回を原則に計4回、監査等委員会設置会社移行後は監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
a.監査役会の活動状況
b.監査等委員会の活動状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査等委員会監査計画に従い、監査活動を行いました。監査等委員会における具体的な検討内容及び監査活動の概要は以下の通りです。
監査等委員会における具体的な検討内容
・監査等委員会監査計画及び業務分担
・監査報告書の作成
・会計監査人に関する評価
・会計監査人の報酬に対する同意
監査活動の概要
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の組織として他の部署から独立した内部監査部門として内部統制監査室及び業務監査室を設け、営業店舗、本部部門、子会社の内部監査を内部監査専任の部署として内部統制監査室1名及び業務監査室1名体制で行っております。
内部監査部門は、監査計画等に基づき経営監査と業務監査を実施し、監査結果及び改善事項は、被監査部門に通知するとともに、経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告をします。なお、被監査部門へ改善事項の実施状況についてフォローアップを行い、内部監査の実効性を担保しています。
内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報及び意見交換を行うことにより連携を図ります。
なお、内部監査部門は、監査結果等について、代表取締役のみならず、経営会議及び取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 松島康治氏
指定有限責任社員 業務執行社員 山本博生氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。財務情報の迅速な開示を指向している関係から、期末監査に偏ることなく、期中に満遍なく監査を受けております。
また、内部監査等については、内部監査部門と連携して対応しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に必要とされる品質管理体制、独立性、職務遂行体制の適切性及び専門性と監査報酬等を総合的に勘案し、監査等委員会と協議のうえ監査法人を選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査等委員等の実務指針」(公益社団法人日本監査等委員協会)に基づき監査法人の適任性を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON GLOBAL)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特定の定めはありませんが、監査法人より提示された監査計画及び監査報酬見積りを、監査日数・業務の内容等の点から総合的に判断した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積額の算定根拠等の妥当性について必要な検証を行ったうえで、報酬単価及び監査時間の水準について合理的な内容と判断し同意をしております。
当社は、2025年6月27日開催の第73期定時株主総会における承認を得て、監査等委員会設置会社へ移行しました。以下、提出日現在の状況については、監査等委員会設置会社移行後の状況について記載しております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員3名(うち社外取締役である監査等委員3名)全員が取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行うほか、各種議事録、決裁書類、その他重要な書類を閲覧するなどの方法により、業務の執行を監視しております。
監査等委員会は毎月1回の定例監査等委員会を開催しているほか、必要に応じて臨時に開催することとしております。
なお、監査等委員全員は、それぞれ経理又は経営企画の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度は、監査等委員会設置会社移行前は監査役会を月1回を原則に計4回、監査等委員会設置会社移行後は監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
a.監査役会の活動状況
| 役職名 | 氏 名 | 出席回数/開催回数 |
| 常勤監査役 | 山梨 正人 | 4/4回 |
| 社外監査役 | 加部 利明 | 4/4回 |
| 社外監査役 | 清川 修 | 4/4回 |
b.監査等委員会の活動状況
| 役職名 | 氏 名 | 出席回数/開催回数 |
| 社外取締役(監査等委員) | 向 眞生 | 10/10回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 志方 和歌子 | 10/10回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 竹川 英辰 | 10/10回 |
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査等委員会監査計画に従い、監査活動を行いました。監査等委員会における具体的な検討内容及び監査活動の概要は以下の通りです。
監査等委員会における具体的な検討内容
・監査等委員会監査計画及び業務分担
・監査報告書の作成
・会計監査人に関する評価
・会計監査人の報酬に対する同意
監査活動の概要
| 項目 | 実施内容 |
| 取締役の職務執行 | ・「取締役会」「経営会議」等への出席 ・重要書類等の閲覧 ・取締役・従業員との意見交換 ・主な事業所等への往査 ・内部監査部門との情報共有 ・事業報告の検証 |
| 財務報告 | ・財務報告体制の構築状況の確認 ・会計監査人監査の相当性の確認・検証(監査計画説明、監査結果報告等) ・計算関係書類等の検証 |
| その他 | ・内部統制システムの整備・運用状況の確認・検証 ・コンプライアンス体制の確認・検証 ・社外取締役との情報共有 |
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長直轄の組織として他の部署から独立した内部監査部門として内部統制監査室及び業務監査室を設け、営業店舗、本部部門、子会社の内部監査を内部監査専任の部署として内部統制監査室1名及び業務監査室1名体制で行っております。
内部監査部門は、監査計画等に基づき経営監査と業務監査を実施し、監査結果及び改善事項は、被監査部門に通知するとともに、経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告をします。なお、被監査部門へ改善事項の実施状況についてフォローアップを行い、内部監査の実効性を担保しています。
内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報及び意見交換を行うことにより連携を図ります。
なお、内部監査部門は、監査結果等について、代表取締役のみならず、経営会議及び取締役会並びに監査等委員会に対しても直接報告します。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 松島康治氏
指定有限責任社員 業務執行社員 山本博生氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。財務情報の迅速な開示を指向している関係から、期末監査に偏ることなく、期中に満遍なく監査を受けております。
また、内部監査等については、内部監査部門と連携して対応しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人に必要とされる品質管理体制、独立性、職務遂行体制の適切性及び専門性と監査報酬等を総合的に勘案し、監査等委員会と協議のうえ監査法人を選定しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査等委員等の実務指針」(公益社団法人日本監査等委員協会)に基づき監査法人の適任性を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 31,300 | - | 31,300 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 31,300 | - | 31,300 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KRESTON GLOBAL)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特定の定めはありませんが、監査法人より提示された監査計画及び監査報酬見積りを、監査日数・業務の内容等の点から総合的に判断した上で、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人から監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積額の算定根拠等の妥当性について必要な検証を行ったうえで、報酬単価及び監査時間の水準について合理的な内容と判断し同意をしております。