有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
1.前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収入金」、「未収収益」は、科目を掲記すべき数値基準が100分の1を超える場合から100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた62,078千円、「流動資産」の「未収収益」に表示していた90千円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「投資その他の資産」の「長期預金」、「退職積立保険金」、「長期修繕積立金」は、科目を掲記すべき数値基準が100分の1を超える場合から100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期預金」に表示していた100,000千円、「投資その他の資産」の「退職積立保険金」に表示していた53,374千円、「投資その他の資産」の「長期修繕積立金」に表示していた67,771千円は「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「固定負債」の「受入保証金」、「長期前受収益」は、科目を掲記すべき数値基準が100分の1を超える場合から100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「受入保証金」に表示していた2,600千円、「固定負債」の「長期前受収益」に表示していた2,436千円は「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第53条に基づくものであります。
2.財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(貸借対照表)
1.前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「未収入金」、「未収収益」は、科目を掲記すべき数値基準が100分の1を超える場合から100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収入金」に表示していた62,078千円、「流動資産」の「未収収益」に表示していた90千円は、「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「投資その他の資産」の「長期預金」、「退職積立保険金」、「長期修繕積立金」は、科目を掲記すべき数値基準が100分の1を超える場合から100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期預金」に表示していた100,000千円、「投資その他の資産」の「退職積立保険金」に表示していた53,374千円、「投資その他の資産」の「長期修繕積立金」に表示していた67,771千円は「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
前事業年度において、独立掲記していた「固定負債」の「受入保証金」、「長期前受収益」は、科目を掲記すべき数値基準が100分の1を超える場合から100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」の「受入保証金」に表示していた2,600千円、「固定負債」の「長期前受収益」に表示していた2,436千円は「その他」として組み替えております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第53条に基づくものであります。
2.財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。