有価証券報告書
(重要な後発事象)
当社は、平成28年4月6日開催の取締役会において、平成28年6月1日を効力発生日として、当社のカルチャー教室事業に関する権利義務を新設分割(以下、「本会社分割」という。)により設立する会社に承継させることを決議し、平成28年6月1日付にて新設分割致しました。
1.会社分割の目的
当社は、主にカルチャー教室、音楽教室の運営事業、ピアノ、管弦打楽器、楽譜等の楽器の販売、CD,DVD等のAVソフトの販売を行っており、カルチャー教室は、近畿及び全国60ヵ所にて運営をしております。
今回、カルチャー教室運営事業を分社化し、同事業の特性を踏まえた事業運営の効率化及びサービス水準の向上、また、柔軟な組織運営と意思決定の迅速化を図ることで当該事業の更なる強化と成長を目指します。
2.会社分割の要旨
(1)会社分割の日程
分割計画書に係る取締役会決議日 平成 28 年4月6日
分割期日(効力発生日) 平成 28 年6月1日
※本会社分割は、会社法第805条に基づく簡易会社分割の要件を満たしているため、株主総会の承認を得ること なく行います。
(2)分割方式
当社を分割会社とし、新たに設立する十字屋Culture株式会社を新設会社とする単独新設分割であり、新設会社は、当社の100%子会社となります。
(3)分割による株式の割当ての内容
新設会社は、本会社分割に際して普通株式 10,000株を発行し、その全部を当社に割り当てます。
(4)分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)分割により減少する資本金
本会社分割による資本金の増減はありません。
(6)新設会社が承継する権利義務
新設会社は、本会社分割に際して、当社からカルチャー教室事業に属する資産・負債、契約上の地位及びその他権利義務を分割計画に定める範囲において承継いたします。なお、債務の承継は重畳的債務引受の方法によります。
(7)債務履行の見込み
本会社分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の確実性に問題はないものと判断しております。
3.本分割後の新設会社となる会社の概要
当社は、平成28年4月6日開催の取締役会において、平成28年6月1日を効力発生日として、当社のカルチャー教室事業に関する権利義務を新設分割(以下、「本会社分割」という。)により設立する会社に承継させることを決議し、平成28年6月1日付にて新設分割致しました。
1.会社分割の目的
当社は、主にカルチャー教室、音楽教室の運営事業、ピアノ、管弦打楽器、楽譜等の楽器の販売、CD,DVD等のAVソフトの販売を行っており、カルチャー教室は、近畿及び全国60ヵ所にて運営をしております。
今回、カルチャー教室運営事業を分社化し、同事業の特性を踏まえた事業運営の効率化及びサービス水準の向上、また、柔軟な組織運営と意思決定の迅速化を図ることで当該事業の更なる強化と成長を目指します。
2.会社分割の要旨
(1)会社分割の日程
分割計画書に係る取締役会決議日 平成 28 年4月6日
分割期日(効力発生日) 平成 28 年6月1日
※本会社分割は、会社法第805条に基づく簡易会社分割の要件を満たしているため、株主総会の承認を得ること なく行います。
(2)分割方式
当社を分割会社とし、新たに設立する十字屋Culture株式会社を新設会社とする単独新設分割であり、新設会社は、当社の100%子会社となります。
(3)分割による株式の割当ての内容
新設会社は、本会社分割に際して普通株式 10,000株を発行し、その全部を当社に割り当てます。
(4)分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(5)分割により減少する資本金
本会社分割による資本金の増減はありません。
(6)新設会社が承継する権利義務
新設会社は、本会社分割に際して、当社からカルチャー教室事業に属する資産・負債、契約上の地位及びその他権利義務を分割計画に定める範囲において承継いたします。なお、債務の承継は重畳的債務引受の方法によります。
(7)債務履行の見込み
本会社分割において、当社及び新設会社が負担すべき債務については、履行の確実性に問題はないものと判断しております。
3.本分割後の新設会社となる会社の概要
| 商号 | 十字屋Culture株式会社 |
| 事業内容 | カルチャー教室の運営等 |
| 本店の所在地 | 京都市中京区三条通寺町東入石橋町11番地 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 西村 昌史 |
| 資本金 | 10,000千円 |
| 売上高 | 2,681,825千円(平成28年3月期) |
| 純資産 | 10,000千円 |
| 総資産 | 604,514千円 |
| 決算期 | 3月末日 |