有価証券報告書-第63期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、全てのステークホルダーの価値向上を事業の原点と捉え、企業経営の透明性の向上とコンプライアンス経営の徹底を通じて、企業価値の最大化を目指すことを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付け、コーポレート・ガバナンスへの取り組みの強化と徹底に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由
企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、定例取締役会に加えて必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。独立性を保持した監査等委員(社外取締役)の出席のもと、取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議及び職務執行についての意志決定を行っております。
経営会議は、常勤取締役を中心に構成され、原則として月1回以上開催することとしております。取締役会で決議された経営の重要事項等の業務執行に関し、迅速で合理的な意思決定をしております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として取締役会開催に合わせて開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図る体制としております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりです。
a.取締役会
「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役であり、議長は代表取締役社長 平石直哉です。
b.監査等委員会
「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査等委員である取締役であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた体制の整備を行っております。
コンプライアンス経営につきましては、当社の属する東急グループ全体の基本原則を示した「東急グループコンプライアンス指針」に基づき、当社役員・従業員が実践すべき行動規範として「ながの東急百貨店企業理念」並びに「コンプライアンスマニュアル」を策定しております。
実践に向けた取り組みとして、社長を委員長とし、取締役その他必要な人員を構成員とする「コンプライアンス委員会」を定期的に開催しております。
ロ. リスク管理体制の整備状況
当社は、イ. に規定するコンプライアンス委員会において、リスク管理項目を設定し、設定されたリスク管理項目について「リスク管理担当部門」を定めております。また、大規模な事故、災害等が発生又は発生する恐れが生じた場合は、社長を対策本部長とし、「危機対策本部」を設置するとともに、危機対応のための組織、規程を整備しております。
ハ.企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備状況
子会社においては、子会社の役員・従業員が実践すべき行動規範として「北長野ショッピングセンター行動規範」を策定するとともに、社長を委員長とし、取締役、その他必要な人員を構成員とするコンプライアンス委員会を定期的に開催しております。また、当社は、子会社独自の業務の適正化のための体制の整備について、定期的にモニタリングを実施するとともに、必要な助言、支援を行っております。
ニ.責任限定契約の締結
当社は、社外取締役北村正博氏及び鷲澤幸一氏との間で、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
ホ. 取締役の定数
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役は15名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト. 自己株式の取得の決議要件
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
チ. 中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、全てのステークホルダーの価値向上を事業の原点と捉え、企業経営の透明性の向上とコンプライアンス経営の徹底を通じて、企業価値の最大化を目指すことを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付け、コーポレート・ガバナンスへの取り組みの強化と徹底に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び体制を採用する理由
企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)7名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、定例取締役会に加えて必要に応じて臨時取締役会を開催することとしております。独立性を保持した監査等委員(社外取締役)の出席のもと、取締役の職務執行状況の監視を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討を行い、重要な業務に関する事項の決議及び職務執行についての意志決定を行っております。
経営会議は、常勤取締役を中心に構成され、原則として月1回以上開催することとしております。取締役会で決議された経営の重要事項等の業務執行に関し、迅速で合理的な意思決定をしております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として取締役会開催に合わせて開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図る体制としております。
なお、機関ごとの構成員は次のとおりです。
a.取締役会
「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役であり、議長は代表取締役社長 平石直哉です。
b.監査等委員会
「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査等委員である取締役であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を制定し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた体制の整備を行っております。
コンプライアンス経営につきましては、当社の属する東急グループ全体の基本原則を示した「東急グループコンプライアンス指針」に基づき、当社役員・従業員が実践すべき行動規範として「ながの東急百貨店企業理念」並びに「コンプライアンスマニュアル」を策定しております。
実践に向けた取り組みとして、社長を委員長とし、取締役その他必要な人員を構成員とする「コンプライアンス委員会」を定期的に開催しております。
ロ. リスク管理体制の整備状況
当社は、イ. に規定するコンプライアンス委員会において、リスク管理項目を設定し、設定されたリスク管理項目について「リスク管理担当部門」を定めております。また、大規模な事故、災害等が発生又は発生する恐れが生じた場合は、社長を対策本部長とし、「危機対策本部」を設置するとともに、危機対応のための組織、規程を整備しております。
ハ.企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備状況
子会社においては、子会社の役員・従業員が実践すべき行動規範として「北長野ショッピングセンター行動規範」を策定するとともに、社長を委員長とし、取締役、その他必要な人員を構成員とするコンプライアンス委員会を定期的に開催しております。また、当社は、子会社独自の業務の適正化のための体制の整備について、定期的にモニタリングを実施するとともに、必要な助言、支援を行っております。
ニ.責任限定契約の締結
当社は、社外取締役北村正博氏及び鷲澤幸一氏との間で、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
ホ. 取締役の定数
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役は15名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ト. 自己株式の取得の決議要件
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
チ. 中間配当に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年7月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。