有価証券報告書-第63期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、具体的な決定は代表取締役に一任することを、取締役(監査等委員である取締役を除く)改選の都度、独立社外取締役が出席する取締役会で決議しております。代表取締役は、職務の内容、実績・成果、従業員の報酬水準、及び過去の支給実績などを総合的に勘案して報酬を決定しており、その総額は株主総会で定められた報酬限度額の範囲内となっております。監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2016年4月20日開催の第58期定時株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額1億2,000万円以内、監査等委員である取締役は年額2,200万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
上記の他、使用人兼務役員1名に対する使用人給与(賞与含む。)を1,812千円支給しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、具体的な決定は代表取締役に一任することを、取締役(監査等委員である取締役を除く)改選の都度、独立社外取締役が出席する取締役会で決議しております。代表取締役は、職務の内容、実績・成果、従業員の報酬水準、及び過去の支給実績などを総合的に勘案して報酬を決定しており、その総額は株主総会で定められた報酬限度額の範囲内となっております。監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2016年4月20日開催の第58期定時株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額1億2,000万円以内、監査等委員である取締役は年額2,200万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業務連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 39,351 | 39,351 | ― | ― | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,793 | 9,793 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 2,350 | 2,350 | ― | ― | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
上記の他、使用人兼務役員1名に対する使用人給与(賞与含む。)を1,812千円支給しております。