訂正有価証券報告書-第78期(2021/04/01-2022/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の親会社グループとの取引に関する基本方策の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審査及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築致します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の任期を1年と定めております。毎月開催している取締役会において、法令又は定款に定める事項の他、業務執行の基本事項に関する当社の意思決定を行うとともに、経営上のあらゆる課題やリスク回避等の議論を行っております。
更に、取締役会決議に基づき、取締役と執行役員との定期的なミーティングを行い、相互に情報を共有することで早期の問題解決や、適時適切な経営判断が下せる体制を維持しております。
また、当社は監査役会設置会社であります。従来から社外監査役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。監査役3名については2名が社外監査役となっております。
当社は業態柄、顧客の個人情報の保護を重要な経営上の課題と位置づけております。「個人情報安全管理対策委員会」を設置し、個人情報取扱事業者に課せられる義務を果たせるよう個人情報を適切に保護し管理する体制づくりに取り組んでおります。
当社が上記の体制を採用する理由としては、取締役の相互監視機能に加えて、株主の利益をより重要視した立場の監査役会及び監査役による監視を行うことで、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを有効的に確保することができるものと判断したためであります。
なお、当社の企業統治の体制を図に示すと以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
<取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>ⅰ.当社は、取締役及び使用人の判断と行動の規範として「企業倫理憲章」を制定し、代表取締役がその精神を役職者をはじめ全使用人に継続的に伝達、徹底することによって、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とするコンプライアンス体制を構築、整備しております。経営陣として特に厳しいコンプライアンスを求められる取締役を対象とした取締役規則を定め遵守しております。また、取締役会は、取締役相互の職務執行の監督及び意思疎通を継続的に行っております。
ⅱ.代表取締役を内部統制管掌取締役及び統括責任者とした内部統制委員会を編成し、内部統制システムの構築、整備、維持、向上を図るとともに、代表取締役直属の監査室による使用人の職務執行における法令・定款・社内諸規則等の遵守について内部監査を行っております。
ⅲ.法令違反その他コンプライアンスに係る事実についての通報体制として、社内コンプライアンス窓口及び社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部公益通報保護規程」に基づく運用を行っております。
ⅳ.監査役会設置会社である当社は、取締役の職務執行を監査役監査の最も重要な対象としており、また取締役が他の取締役の法令・定款等の違反を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告し、その是正を図ることとしております。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>管理部門担当責任者を取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の統括責任者とし、それら情報の保存及び管理を「文書管理規程」に定め、保存媒体に応じた検索性の高い状態で保存、管理しております。
<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>ⅰ.内部統制管掌取締役を統括責任者とし、「リスク管理規程」を制定し、経営上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、この規程に沿った管理体制を構築、整備しております。
ⅱ.各部門・部署は経営上の危機として業務執行上予測しうるリスクの洗い出しを行い、内部統制委員会はそれらを基に各リスクのカテゴリーを識別し、リスク毎のリスク管理責任者を定め、個別リスク管理体制とともに、全社的リスク管理体制の構築を図っております。
ⅲ.不測の経営危機事態発生時は、代表取締役を本部長として「危機対策本部」を設置し、迅速な対応を行い、被害を最小限にとどめる体制を整えております。
<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>ⅰ.当社は、執行役員制度に基づき、取締役の経営意思決定及び経営監督への専念と、執行役員の業務執行への専念による効率的な会社運営を図るものとしております。
ⅱ.当社は、毎月取締役会を開催し、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項を審議、決定しております。
ⅲ.取締役会決議に基づく執行役員の業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「業務管理規程」等においてそれぞれの業務の役割・機能、責任と権限、執行手続き及び責任者を定め執行しております。随時設置されるプロジェクト・タスクも同様であります。
<監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項>ⅰ.取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、当該使用人を指名することができます。監査役が指定する補助すべき期間中の当該使用人への指揮権は監査役に委譲され、解任・人事異動・賃金等の処遇の改定については監査役の同意を得た上で取締役会が決定することとしております。
ⅱ.監査役補助使用人は、業務執行に係る役職を兼務しないこととしております。
<取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制>ⅰ.監査役は、当社の業務、業績に影響を与える重要事項につき、取締役及び使用人が監査役に報告すべき必要事項と時期の定めを含む「監査役会規程」に基づき、監査に必要な報告を得ることができます。また、前記に関わらず監査役は必要に応じて随時取締役及び使用人に報告を求めることができることとしております。
ⅱ.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行過程を把握するために、取締役会等、重要と判断した会議に出席し、情報を得ることができます。また、代表取締役との定期的な意見交換の場を設け意思の疎通を図っております。
ⅲ.「内部公益通報保護規程」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。
<当社のコーポレート・ガバナンス向上及び社会から信頼される経営体制の確立を目的とした、ガバナンス委員会の設置に関する事項>ⅰ.ガバナンス委員会は、当社の親会社グループとの取引に関する基本方針の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審議及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築致します。
ⅱ.ガバナンス委員会の構成については、上記審議事項を適切に判断できるか否かという観点から、法律専門家である社外取締役、会計専門家である社外監査役は構成員に含むものとします。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を経営上の最も重要な事項の一つと考えており、経営に重大な影響を及ぼす社内外のリスクを認識、評価し、リスクに対して迅速かつ適切に対応できるよう管理体制を整えております。「リスク管理規程」に基づき、各部門はリスク管理責任者を定め、リスクの認識とコントロールにあたるとともに、企業価値に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合又は予想される場合、速やかに経営トップに報告することとしております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。
ニ. 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定められております。
ホ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヘ. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ. 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません。しかしながら、当社のみならず当社の株主や取引先、従業員等、当社の利害関係者において重要な事項であることから、企業価値の向上を第一主義として適宜対応してまいります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社の親会社グループとの取引に関する基本方策の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審査及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築致します。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の任期を1年と定めております。毎月開催している取締役会において、法令又は定款に定める事項の他、業務執行の基本事項に関する当社の意思決定を行うとともに、経営上のあらゆる課題やリスク回避等の議論を行っております。
更に、取締役会決議に基づき、取締役と執行役員との定期的なミーティングを行い、相互に情報を共有することで早期の問題解決や、適時適切な経営判断が下せる体制を維持しております。
また、当社は監査役会設置会社であります。従来から社外監査役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。監査役3名については2名が社外監査役となっております。
当社は業態柄、顧客の個人情報の保護を重要な経営上の課題と位置づけております。「個人情報安全管理対策委員会」を設置し、個人情報取扱事業者に課せられる義務を果たせるよう個人情報を適切に保護し管理する体制づくりに取り組んでおります。
当社が上記の体制を採用する理由としては、取締役の相互監視機能に加えて、株主の利益をより重要視した立場の監査役会及び監査役による監視を行うことで、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを有効的に確保することができるものと判断したためであります。
なお、当社の企業統治の体制を図に示すと以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項イ.内部統制システムの整備の状況
<取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>ⅰ.当社は、取締役及び使用人の判断と行動の規範として「企業倫理憲章」を制定し、代表取締役がその精神を役職者をはじめ全使用人に継続的に伝達、徹底することによって、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とするコンプライアンス体制を構築、整備しております。経営陣として特に厳しいコンプライアンスを求められる取締役を対象とした取締役規則を定め遵守しております。また、取締役会は、取締役相互の職務執行の監督及び意思疎通を継続的に行っております。
ⅱ.代表取締役を内部統制管掌取締役及び統括責任者とした内部統制委員会を編成し、内部統制システムの構築、整備、維持、向上を図るとともに、代表取締役直属の監査室による使用人の職務執行における法令・定款・社内諸規則等の遵守について内部監査を行っております。
ⅲ.法令違反その他コンプライアンスに係る事実についての通報体制として、社内コンプライアンス窓口及び社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部公益通報保護規程」に基づく運用を行っております。
ⅳ.監査役会設置会社である当社は、取締役の職務執行を監査役監査の最も重要な対象としており、また取締役が他の取締役の法令・定款等の違反を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告し、その是正を図ることとしております。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>管理部門担当責任者を取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の統括責任者とし、それら情報の保存及び管理を「文書管理規程」に定め、保存媒体に応じた検索性の高い状態で保存、管理しております。
<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>ⅰ.内部統制管掌取締役を統括責任者とし、「リスク管理規程」を制定し、経営上のリスク管理に関する基本方針及び体制を定め、この規程に沿った管理体制を構築、整備しております。
ⅱ.各部門・部署は経営上の危機として業務執行上予測しうるリスクの洗い出しを行い、内部統制委員会はそれらを基に各リスクのカテゴリーを識別し、リスク毎のリスク管理責任者を定め、個別リスク管理体制とともに、全社的リスク管理体制の構築を図っております。
ⅲ.不測の経営危機事態発生時は、代表取締役を本部長として「危機対策本部」を設置し、迅速な対応を行い、被害を最小限にとどめる体制を整えております。
<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>ⅰ.当社は、執行役員制度に基づき、取締役の経営意思決定及び経営監督への専念と、執行役員の業務執行への専念による効率的な会社運営を図るものとしております。
ⅱ.当社は、毎月取締役会を開催し、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項を審議、決定しております。
ⅲ.取締役会決議に基づく執行役員の業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「業務管理規程」等においてそれぞれの業務の役割・機能、責任と権限、執行手続き及び責任者を定め執行しております。随時設置されるプロジェクト・タスクも同様であります。
<監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項>ⅰ.取締役会は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、当該使用人を指名することができます。監査役が指定する補助すべき期間中の当該使用人への指揮権は監査役に委譲され、解任・人事異動・賃金等の処遇の改定については監査役の同意を得た上で取締役会が決定することとしております。
ⅱ.監査役補助使用人は、業務執行に係る役職を兼務しないこととしております。
<取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制>ⅰ.監査役は、当社の業務、業績に影響を与える重要事項につき、取締役及び使用人が監査役に報告すべき必要事項と時期の定めを含む「監査役会規程」に基づき、監査に必要な報告を得ることができます。また、前記に関わらず監査役は必要に応じて随時取締役及び使用人に報告を求めることができることとしております。
ⅱ.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行過程を把握するために、取締役会等、重要と判断した会議に出席し、情報を得ることができます。また、代表取締役との定期的な意見交換の場を設け意思の疎通を図っております。
ⅲ.「内部公益通報保護規程」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する問題について監査役への適切な報告体制を確保しております。
<当社のコーポレート・ガバナンス向上及び社会から信頼される経営体制の確立を目的とした、ガバナンス委員会の設置に関する事項>ⅰ.ガバナンス委員会は、当社の親会社グループとの取引に関する基本方針の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審議及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築致します。
ⅱ.ガバナンス委員会の構成については、上記審議事項を適切に判断できるか否かという観点から、法律専門家である社外取締役、会計専門家である社外監査役は構成員に含むものとします。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理を経営上の最も重要な事項の一つと考えており、経営に重大な影響を及ぼす社内外のリスクを認識、評価し、リスクに対して迅速かつ適切に対応できるよう管理体制を整えております。「リスク管理規程」に基づき、各部門はリスク管理責任者を定め、リスクの認識とコントロールにあたるとともに、企業価値に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合又は予想される場合、速やかに経営トップに報告することとしております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。
ニ. 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨定款に定められております。
ホ. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
ヘ. 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ト. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ. 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については特に定めておりません。しかしながら、当社のみならず当社の株主や取引先、従業員等、当社の利害関係者において重要な事項であることから、企業価値の向上を第一主義として適宜対応してまいります。