有価証券報告書-第49期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社において監査役は取締役会・監査役会ならびに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職務執行について厳正な経営監視を行なっております。
監査役と会計監査人の連携状況としましては、期初の監査方針・監査計画に対する意見交換、期中・期末の監査実施状況・監査結果の報告を受け情報の共有化を図るとともに、監査の方法等・妥当性について検証を行っております。
当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.浅尾慶一郎氏は、2024年10月1日をもって監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2.木村文夫氏は、2024年10月1日開催において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また取締役及び会計監査人から、その職務執行の状況の報告を受けております。
また、常勤の監査役の活動として、店舗巡回、重要な決裁書・契約書の査閲、内部監査室の監査結果の検討、会計監査人との意見交換等の会社法に基づく業務及び財産の状況の調査を行なっております。
なお、社外監査役の七松優氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の木村文夫氏は、社会保険労務士の資格を有し、労務・人事に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は2名の体制で監査役と連携して内部監査業務を実施いたしております。この監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長の指揮命令を受けないこととしております。また内部監査の報告は取締役および取締役会に対しても直接行うこととしております。
監査役は取締役会並びに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職務執行について厳正な経営監視を行うなど、取締役の職務遂行に関して厳正なる監査を行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成等については下記のとおりです。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員 石倉 毅典
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 8名
その他の補助者 15名
e. 監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
イ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
ハ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ニ.選定理由
監査役会は、同監査法人より業務停止処分等について、説明を受け、金融庁に対する業務改善報告は終了していることを確認しました。
その結果、当社への監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること、当社の事業内容および業界の固有の事情に対する理解・知見、将来予想されるクロスボーダーな事業展開や組織再編等の広範な事業活動に効率よく対応可能な組織的監査体制が整備されていること等を総合的に勘案し、同監査法人を引き続き選定することに問題はないと判断し選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っております。会計監査人である監査法人の監査品質、独立性及び専門性、監査役及び経営者等とのコミュニケーションの有効性等を総合的に評価・勘案した結果、適任と判断しております。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるWATT MANN (THAILAND)CO.,LTD.はTHONGPLOEN CONSULTING COMPANY LIMITED SUCHART PHURKMAHADUMRONGに対して下記の通り監査報酬を支払っております。
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数や当社の規模・業務などの要素を勘案し、適切に決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人からの監査計画説明、監査結果報告、その他意見交換に基づき、会計監査人の監査業務の内容および業務量について適切であるかどうかについて判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社において監査役は取締役会・監査役会ならびに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職務執行について厳正な経営監視を行なっております。
監査役と会計監査人の連携状況としましては、期初の監査方針・監査計画に対する意見交換、期中・期末の監査実施状況・監査結果の報告を受け情報の共有化を図るとともに、監査の方法等・妥当性について検証を行っております。
当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 渋佐 万葉 | 8 | 8 |
| 七松 優 | 8 | 8 |
| 浅尾慶一郎 | 4 | 3 |
| 木村 文夫 | 4 | 4 |
(注)1.浅尾慶一郎氏は、2024年10月1日をもって監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
2.木村文夫氏は、2024年10月1日開催において監査役に就任しておりますので、就任後に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また取締役及び会計監査人から、その職務執行の状況の報告を受けております。
また、常勤の監査役の活動として、店舗巡回、重要な決裁書・契約書の査閲、内部監査室の監査結果の検討、会計監査人との意見交換等の会社法に基づく業務及び財産の状況の調査を行なっております。
なお、社外監査役の七松優氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役の木村文夫氏は、社会保険労務士の資格を有し、労務・人事に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は2名の体制で監査役と連携して内部監査業務を実施いたしております。この監査役の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令に関し、取締役以下補助使用人の属する組織の上長の指揮命令を受けないこととしております。また内部監査の報告は取締役および取締役会に対しても直接行うこととしております。
監査役は取締役会並びに経営会議等に出席し、意見を述べるなど取締役の職務執行について厳正な経営監視を行うなど、取締役の職務遂行に関して厳正なる監査を行っております。
③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、監査業務に係る補助者の構成等については下記のとおりです。
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小松 亮一
指定有限責任社員 業務執行社員 石倉 毅典
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 8名
その他の補助者 15名
e. 監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
イ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
ハ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
ニ.選定理由
監査役会は、同監査法人より業務停止処分等について、説明を受け、金融庁に対する業務改善報告は終了していることを確認しました。
その結果、当社への監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること、当社の事業内容および業界の固有の事情に対する理解・知見、将来予想されるクロスボーダーな事業展開や組織再編等の広範な事業活動に効率よく対応可能な組織的監査体制が整備されていること等を総合的に勘案し、同監査法人を引き続き選定することに問題はないと判断し選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っております。会計監査人である監査法人の監査品質、独立性及び専門性、監査役及び経営者等とのコミュニケーションの有効性等を総合的に評価・勘案した結果、適任と判断しております。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 30,000 | ― | 28,350 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 30,000 | ― | 28,350 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当社の連結子会社であるWATT MANN (THAILAND)CO.,LTD.はTHONGPLOEN CONSULTING COMPANY LIMITED SUCHART PHURKMAHADUMRONGに対して下記の通り監査報酬を支払っております。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 連結子会社 | 150千バーツ | ― | 150千バーツ | ― |
| 計 | 150千バーツ | ― | 150千バーツ | ― |
d. 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数や当社の規模・業務などの要素を勘案し、適切に決定することとしております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人からの監査計画説明、監査結果報告、その他意見交換に基づき、会計監査人の監査業務の内容および業務量について適切であるかどうかについて判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。