有価証券報告書-第41期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
退職給付に関する会計基準等の適用
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日改正。以下、「退職給付会計基準」といいます。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日改正。以下、「退職給付適用指針」といいます。)を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、当事業年度から適用しております。なお、退職給付債務及び勤務費用の計算方法は、期間定額基準によっており従来の計算方法と変更はありません。また、割引率の決定方法は、割引率決定の基礎となる債券の期間について、従来、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法によっておりましたが、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従っております。なお、退職給付債務及び勤務費用の計算方法と割引率の変更がなかったため、当事業年度の期首における繰越利益剰余金の増減はありません。
この結果、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、当該会計基準を適用することによる税引前当期純利益及びその他重要な項目に対する影響額はありません。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日改正。以下、「退職給付会計基準」といいます。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日改正。以下、「退職給付適用指針」といいます。)を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、当事業年度から適用しております。なお、退職給付債務及び勤務費用の計算方法は、期間定額基準によっており従来の計算方法と変更はありません。また、割引率の決定方法は、割引率決定の基礎となる債券の期間について、従来、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法によっておりましたが、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従っております。なお、退職給付債務及び勤務費用の計算方法と割引率の変更がなかったため、当事業年度の期首における繰越利益剰余金の増減はありません。
この結果、従来の会計処理の方法によった場合に比べ、当該会計基準を適用することによる税引前当期純利益及びその他重要な項目に対する影響額はありません。