有価証券報告書-第52期(2025/07/01-2026/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下のとおりであります。また、2019年2月1日より取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」を設置し、役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針について継続的な議論を行っております。
イ 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の基本方針は次のとおりであります。
なお、本方針の決定方法は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(ア)当社業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値観を共有するものとする。
(イ)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
(ウ)社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会(取締役会の任意の諮問機関)の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
ロ 役員報酬の構成
当社の役員報酬の構成は、金銭報酬は、固定報酬である基本報酬とし、非金銭報酬等は、業務執行取締役を対象に中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬(以下、「株式報酬」という。)により構成されます。なお、当社は業績連動報酬は該当ありません。
具体的な報酬構成は、支給対象の役員区分に応じて、それぞれ以下のとおりとしております。
ハ 役員報酬の決定手続き
(ア)役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(イ)各役員の個人ごとの報酬の具体的決定については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、予め株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
ニ 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
(ア)取締役の基本報酬
2025年11月21日開催の第51期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額600百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)であります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)であります。
(イ)取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬
2018年3月17日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額400百万円以内としております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)であります。
(ウ)監査役の基本報酬
1994年3月30日開催の第19期定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であります。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役4名)であります。
(エ)取締役の員数
当社定款第19条に、当会社の取締役は、10名以内とする旨定めております。
(オ)監査役の員数
当社定款第29条に、当会社の監査役は、5名以内とする旨定めております。
ホ 個人別の役員報酬等の額の決定権限を有する者
取締役会は、指名・報酬委員会の答申を受け、これを十分に斟酌したうえで、役員の報酬の決定を取締役会の議長(代表取締役会長)に再一任いたします。取締役会の議長は、代表取締役社長と協議し、取締役会決議により一任された範囲内で、役職位に応じた基本報酬、譲渡制限付株式報酬を決定する権限を有しております。その氏名及び地位は以下のとおりです。
代表取締役会長 穴見 陽一
取締役会の議長(代表取締役会長)に本権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには取締役会の議長(代表取締役会長)が最も適していると判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任に関して指名・報酬委員会の審議及び取締役会の決議を得たうえで、人事部及び総務部の責任者が個人別報酬の原案を作成し、代表取締役社長の承認を得ることとしております。
ヘ 役員に対し報酬等を与える時期
個人ごとの役員に対する基本報酬は、月例の固定報酬としております。
ト 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、指名・報酬委員会の審議結果を取締役会での報告を踏まえて、取締役会の議長(代表取締役会長)が個人別の報酬等の内容を決定することを委任する旨決議しており、取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記の社外役員5名は社外取締役2名及び社外監査役3名となっております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下のとおりであります。また、2019年2月1日より取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」を設置し、役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針について継続的な議論を行っております。
イ 役員報酬の基本方針
当社の役員報酬の基本方針は次のとおりであります。
なお、本方針の決定方法は、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(ア)当社業績及び中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値観を共有するものとする。
(イ)当社役員の役割及び職責に相応しい水準とする。
(ウ)社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会(取締役会の任意の諮問機関)の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
ロ 役員報酬の構成
当社の役員報酬の構成は、金銭報酬は、固定報酬である基本報酬とし、非金銭報酬等は、業務執行取締役を対象に中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬(以下、「株式報酬」という。)により構成されます。なお、当社は業績連動報酬は該当ありません。
具体的な報酬構成は、支給対象の役員区分に応じて、それぞれ以下のとおりとしております。
| 役員区分 | 金銭報酬 | 非金銭報酬 | 趣旨 |
| 基本報酬 | 株式報酬 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | ○ | ○ | 業務執行を担うことから、短期の業績目標達成及び中長期の企業価値向上を意識付ける報酬構成とします。 |
| 社外取締役 | ○ | ― | 客観的立場から当社及び当社グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成とします。 |
| 監査役 | ○ | ― | 客観的立場から取締役の職務執行を監査する役割を担うことから、基本報酬(固定報酬)のみの構成とします。 |
ハ 役員報酬の決定手続き
(ア)役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬の決定に際しては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会へ審議結果が報告され、取締役会の決議により決定しております。
(イ)各役員の個人ごとの報酬の具体的決定については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、予め株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。
ニ 役員の報酬等に関する株主総会の決議及びその内容
(ア)取締役の基本報酬
2025年11月21日開催の第51期定時株主総会決議による取締役の報酬限度額は年額600百万円以内(ただし使用人分給与は含まない。)であります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち社外取締役1名)であります。
(イ)取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬
2018年3月17日開催の第43期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額400百万円以内としております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)であります。
(ウ)監査役の基本報酬
1994年3月30日開催の第19期定時株主総会決議による監査役の報酬限度額は年額20百万円以内であります。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役4名)であります。
(エ)取締役の員数
当社定款第19条に、当会社の取締役は、10名以内とする旨定めております。
(オ)監査役の員数
当社定款第29条に、当会社の監査役は、5名以内とする旨定めております。
ホ 個人別の役員報酬等の額の決定権限を有する者
取締役会は、指名・報酬委員会の答申を受け、これを十分に斟酌したうえで、役員の報酬の決定を取締役会の議長(代表取締役会長)に再一任いたします。取締役会の議長は、代表取締役社長と協議し、取締役会決議により一任された範囲内で、役職位に応じた基本報酬、譲渡制限付株式報酬を決定する権限を有しております。その氏名及び地位は以下のとおりです。
代表取締役会長 穴見 陽一
取締役会の議長(代表取締役会長)に本権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の評価を行うには取締役会の議長(代表取締役会長)が最も適していると判断したためであります。なお、委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任に関して指名・報酬委員会の審議及び取締役会の決議を得たうえで、人事部及び総務部の責任者が個人別報酬の原案を作成し、代表取締役社長の承認を得ることとしております。
ヘ 役員に対し報酬等を与える時期
個人ごとの役員に対する基本報酬は、月例の固定報酬としております。
ト 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、指名・報酬委員会の審議結果を取締役会での報告を踏まえて、取締役会の議長(代表取締役会長)が個人別の報酬等の内容を決定することを委任する旨決議しており、取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 265 | 243 | 22 | ─ | ─ | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | ─ | ─ | ─ | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | ─ | ─ | ─ | 5 |
(注)上記の社外役員5名は社外取締役2名及び社外監査役3名となっております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。