有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
現在、当社の監査役会は、監査役4名(うち常勤監査役1名、社外監査役3名)で構成されております。
常勤監査役飯田利彦は、長年にわたり経理に携わった経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査役西江章氏は長年にわたり税務行政に携わった経験から、監査役福海照久氏は税理士として、監査役鳥羽史郎氏は公認会計士・税理士としての経験から、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。各監査役は、監査役会で定めた監査方針及び業務分担等に従い、取締役の職務執行の適法性並びに各業務執行部門の業務遂行状況等について監査を行っております。
監査役会は、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて相互の情報交換や意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性並びに効率性を高めております。内部監査室による社内業務監査の結果につきましては、代表取締役社長及び常勤監査役が出席する監査報告会において毎月報告を受け、会計監査人による監査結果につきましては、四半期ごとに報告を受けております。
また、社外取締役との連絡会を毎月開催し、意見交換を行っております。
当事業年度におきましては、監査役会を年19回開催し、主な検討事項は次のとおりであります。
・監査役会の監査計画について
・会計監査人の報酬同意について
・監査役(会)関連規程の改定について
・内部統制システムの構築・運用状況について
・会計監査人監査の相当性判断について
・会計監査人の評価(再任)について
・常勤監査役の監査実施状況について
各監査役の活動状況は、次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(2名)が全部門及び全店舗を対象として、計画的かつ網羅的に実施しているほか、各業務の社内手続に基づいた妥当性かつ有効性の評価について厳正な実地監査を実施し、その結果は定期的に社長及び被監査部門の管理責任者に報告され、業務の効率化の推進並びにマニュアルの改定等を含めた改善に努めております。当該監査結果に基づき、当該部門の管理責任者を通じて改善事項の勧告を行った事項につきましては、その後の改善状況を確認し、その結果を社長及び監査役に報告するとともに、監査役監査との連携も図っております。
内部統制監査では、内部統制の整備と運用状況について評価するとともに、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、内部統制委員会へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
栄監査法人
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 公認会計士 横井陽子
代表社員 業務執行社員 公認会計士 市原耕平
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会におきまして、監査法人の規模、独立性、専門性及び内部管理体制等を総合的に勘案し、栄監査法人を会計監査人として選定し、継続的に評価しております。
また、当社は「会計監査人の解任または不再任の方針」を定めており、その内容は次のとおりであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査法人の異動
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当事業年度 栄監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
栄監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当該異動の年月日
2019年9月26日(当社第59期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1989年10月6日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、2019年9月26日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社は、30年間の長きにわたり有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任してきたこと、また、近年は監査報酬が増加傾向にあることなどから、改めて会計監査人の評価・見直しを行うべきと考え、監査役会において同法人を含む複数の監査法人を検討してまいりました。
その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の規模、独立性、専門性、監査報酬及び内部管理体制などを総合的に勘案し検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したため、栄監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
ト.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性、監査報酬の妥当性、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査日数等を勘案して協議を行い、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
当社監査役会は、会計監査人より、監査の体制・監査項目別監査時間等について報告を受けたうえで、当社における過去の監査報酬及び監査時間の推移、小売業界の平均監査報酬等を勘案し、当事業年度の報酬見積りの妥当性について検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
現在、当社の監査役会は、監査役4名(うち常勤監査役1名、社外監査役3名)で構成されております。
常勤監査役飯田利彦は、長年にわたり経理に携わった経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査役西江章氏は長年にわたり税務行政に携わった経験から、監査役福海照久氏は税理士として、監査役鳥羽史郎氏は公認会計士・税理士としての経験から、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。各監査役は、監査役会で定めた監査方針及び業務分担等に従い、取締役の職務執行の適法性並びに各業務執行部門の業務遂行状況等について監査を行っております。
監査役会は、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて相互の情報交換や意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性並びに効率性を高めております。内部監査室による社内業務監査の結果につきましては、代表取締役社長及び常勤監査役が出席する監査報告会において毎月報告を受け、会計監査人による監査結果につきましては、四半期ごとに報告を受けております。
また、社外取締役との連絡会を毎月開催し、意見交換を行っております。
当事業年度におきましては、監査役会を年19回開催し、主な検討事項は次のとおりであります。
・監査役会の監査計画について
・会計監査人の報酬同意について
・監査役(会)関連規程の改定について
・内部統制システムの構築・運用状況について
・会計監査人監査の相当性判断について
・会計監査人の評価(再任)について
・常勤監査役の監査実施状況について
各監査役の活動状況は、次のとおりであります。
区 分 | 氏 名 | 主 な 活 動 状 況 |
常勤社外監査役 | 伊藤珠実 | 当事業年度開催の監査役就任後の取締役会17回中17回、監査役就任後の監査役会13回中13回に出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性、適正性の見地から適宜発言を行っております。また、常勤監査役として、社内重要会議や常勤役員ミーティングへの出席、稟議書等重要書類の閲覧、代表取締役との定期会合、店舗視察や店長会議への参加、内部監査部門や会計監査人との情報交換等の日常監査を実施しております。 |
非常勤社外監査役 | 坂野郁夫 | 当事業年度開催の取締役会21回中20回、監査役会19回中18回に出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性、適正性の見地及び企業経営や他社監査役の経験に基づく見地から適宜発言を行っております。また、常勤監査役から日常監査の報告を受け、必要に応じて社内重要会議へ出席するほか、会計監査人との会合(四半期毎)、社外取締役との会合(毎月)にも出席しております。 |
非常勤社外監査役 | 福海照久 | 当事業年度開催の監査役就任後の取締役会17回中15回、監査役就任後の監査役会13回中13回に出席いたしました。取締役会の意思決定の妥当性、適正性の見地及び税理士としての財務会計知見に基づく見地から適宜発言を行っております。また、常勤監査役から日常監査の報告を受け、必要に応じて社内重要会議へ出席するほか、会計監査人との会合(四半期毎)、社外取締役との会合(毎月)にも出席しております。 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室(2名)が全部門及び全店舗を対象として、計画的かつ網羅的に実施しているほか、各業務の社内手続に基づいた妥当性かつ有効性の評価について厳正な実地監査を実施し、その結果は定期的に社長及び被監査部門の管理責任者に報告され、業務の効率化の推進並びにマニュアルの改定等を含めた改善に努めております。当該監査結果に基づき、当該部門の管理責任者を通じて改善事項の勧告を行った事項につきましては、その後の改善状況を確認し、その結果を社長及び監査役に報告するとともに、監査役監査との連携も図っております。
内部統制監査では、内部統制の整備と運用状況について評価するとともに、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、内部統制委員会へ報告しております。会計監査人とは、必要に応じて内部統制に関する評価項目の見直しや意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
栄監査法人
ロ.継続監査期間
1年間
ハ.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員 公認会計士 横井陽子
代表社員 業務執行社員 公認会計士 市原耕平
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会におきまして、監査法人の規模、独立性、専門性及び内部管理体制等を総合的に勘案し、栄監査法人を会計監査人として選定し、継続的に評価しております。
また、当社は「会計監査人の解任または不再任の方針」を定めており、その内容は次のとおりであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査法人の異動
当社の監査法人は、次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当事業年度 栄監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
栄監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
(2)当該異動の年月日
2019年9月26日(当社第59期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1989年10月6日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であります有限責任監査法人トーマツは、2019年9月26日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
当社は、30年間の長きにわたり有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任してきたこと、また、近年は監査報酬が増加傾向にあることなどから、改めて会計監査人の評価・見直しを行うべきと考え、監査役会において同法人を含む複数の監査法人を検討してまいりました。
その結果、新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の規模、独立性、専門性、監査報酬及び内部管理体制などを総合的に勘案し検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したため、栄監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
ト.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性、監査報酬の妥当性、監査役とのコミュニケーション、経営者との関係、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で会計監査人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
28,500 | - | 24,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査日数等を勘案して協議を行い、監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に合意した理由
当社監査役会は、会計監査人より、監査の体制・監査項目別監査時間等について報告を受けたうえで、当社における過去の監査報酬及び監査時間の推移、小売業界の平均監査報酬等を勘案し、当事業年度の報酬見積りの妥当性について検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。