有価証券報告書-第71期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「仮想通貨評価損益(△は益)」は当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」と表示しております。この表示方法の変更は、2020年5月1日に施行された改正資金決済法において「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたことによるものであります。
この結果、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「仮想通貨評価損益(△は益)」に表示していた△336千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」336千円としております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「仮想通貨評価損益(△は益)」は当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」と表示しております。この表示方法の変更は、2020年5月1日に施行された改正資金決済法において「仮想通貨」の名称が「暗号資産」に変更されたことによるものであります。
この結果、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「仮想通貨評価損益(△は益)」に表示していた△336千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「暗号資産評価損益(△は益)」336千円としております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。