半期報告書-第68期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(金融商品関係)
前連結会計年度(平成29年7月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成29年7月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません((注)2参照)。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)預け金、(4)短期貸付金、(5)長期貸付金
取引先別に信用リスクを把握することは困難であることから、合理的な基準に基づいて貸倒見積額を算定しており、時価は連結決算日における貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額に近似していることから当該価額を時価としております。
(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、上場株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(負債)
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
※1.非上場株式、非上場転換社債及び関連会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
※2.賃貸期間の延長可能な契約に係る敷金及び保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
※3.延長可能な契約に係る長期預り敷金及び長期預り保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
当中間連結会計期間(平成30年1月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年1月31日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません((注)2参照)。
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)預け金、(4)短期貸付金、(5)長期貸付金
取引先別に信用リスクを把握することは困難であることから、合理的な基準に基づいて貸倒見積額を算定しており、時価は中間連結決算日における中間貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額に近似していることから当該価額を時価としております。
(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、上場株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(負債)
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
※1.非上場株式及び非上場転換社債及び関連会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
※2.賃貸期間の延長可能な契約に係る敷金及び保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
※3.延長可能な契約に係る長期預り敷金及び長期預り保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
前連結会計年度(平成29年7月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成29年7月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません((注)2参照)。
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 723,030 | 723,030 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 7,638 | 7,638 | - |
| (3)預け金 | 735,860 | ||
| 貸倒引当金 | △500,000 | ||
| 235,860 | 235,860 | - | |
| (4)短期貸付金 | 408,084 | ||
| 貸倒引当金 | △344,700 | ||
| 63,384 | 63,384 | - | |
| (5)長期貸付金 | 945,685 | ||
| 貸倒引当金 | △945,685 | ||
| - | - | - | |
| (6)有価証券及び投資有価証券 | 185,970 | 185,970 | - |
| 資産計 | 1,215,883 | 1,215,883 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 20,102 | 20,102 | - |
| (2)短期借入金 | 92 | 92 | - |
| 負債計 | 20,195 | 20,195 | - |
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)預け金、(4)短期貸付金、(5)長期貸付金
取引先別に信用リスクを把握することは困難であることから、合理的な基準に基づいて貸倒見積額を算定しており、時価は連結決算日における貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額に近似していることから当該価額を時価としております。
(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、上場株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(負債)
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
| (1)非上場株式 ※1 | 11,186 |
| (2)非上場転換社債 ※1 | 219,234 |
| (3)関連会社株式 ※1 | 53,798 |
| (4)敷金及び保証金 ※2 | 39,273 |
| (5)長期預り敷金 ※3 | 15,067 |
| (6)長期預り保証金 ※3 | 7,517 |
※1.非上場株式、非上場転換社債及び関連会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
※2.賃貸期間の延長可能な契約に係る敷金及び保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
※3.延長可能な契約に係る長期預り敷金及び長期預り保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
当中間連結会計期間(平成30年1月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年1月31日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含まれておりません((注)2参照)。
| 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 669,029 | 669,029 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 6,562 | 6,562 | - |
| (3)預け金 | 823,905 | ||
| 貸倒引当金 | △500,000 | ||
| 323,905 | 323,905 | - | |
| (4)短期貸付金 | 372,733 | ||
| 貸倒引当金 | △344,700 | ||
| 28,033 | 28,033 | - | |
| (5)長期貸付金 | 944,515 | ||
| 貸倒引当金 | △944,515 | ||
| - | - | - | |
| (6)有価証券及び投資有価証券 | 199,053 | 199,053 | - |
| 資産計 | 1,226,584 | 1,226,584 | - |
| (1)支払手形及び買掛金 | 17,996 | 17,996 | - |
| (2)短期借入金 | 92 | 92 | - |
| 負債計 | 18,089 | 18,089 | - |
(注)1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(資産)
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)預け金、(4)短期貸付金、(5)長期貸付金
取引先別に信用リスクを把握することは困難であることから、合理的な基準に基づいて貸倒見積額を算定しており、時価は中間連結決算日における中間貸借対照表価額から貸倒見積額を控除した金額に近似していることから当該価額を時価としております。
(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、上場株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(負債)
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
| (1)非上場株式 ※1 | 11,186 |
| (2)非上場転換社債 ※1 | 215,820 |
| (3)関連会社株式 ※1 | 53,798 |
| (4)敷金及び保証金 ※2 | 75,207 |
| (5)長期預り敷金 ※3 | 15,820 |
| (6)長期預り保証金 ※3 | 7,390 |
※1.非上場株式及び非上場転換社債及び関連会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
※2.賃貸期間の延長可能な契約に係る敷金及び保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
※3.延長可能な契約に係る長期預り敷金及び長期預り保証金は、将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。