剰余金の配当
連結
- 2015年3月31日
- -8887万
- 2016年3月31日
- -7683万
個別
- 2015年3月31日
- -8887万
- 2016年3月31日
- -7683万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- ⑫ 中間配当金2017/11/14 16:00
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6 【提出会社の株式事務の概要】2017/11/14 16:00
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利及び単元未満株式の買増しを請求する権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日 1単元の株式数 100株 - #3 配当政策(連結)
- 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題として位置付けており、配当政策は、株主の期待に応える長期的かつ安定的な配当の実現を基本方針としております。2017/11/14 16:00
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる。」旨を定款に定めております。
当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。