有価証券報告書-第61期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年5月27日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を300百万円以内(定款に定める取締役の員数は12名以内)とすることであります。また、監査役は1990年7月30日であり、決議の内容は、監査役の報酬総額を50百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)とすることであります。なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
当社の役員の報酬等は基本報酬、賞与、退職慰労金で構成されております。
当社は役員報酬の額等の決定方針に関与する委員会等は設置しておらず、報酬の配分につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、「役員報酬規程」に基づき、各役員の役位、職務内容及び貢献度を勘案し算定しております。その決定につきましては、取締役分については取締役会で決定し、監査役分については監査役会で協議決定しております。また、退任時に社外取締役及び監査役を除く役員に対しては、退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。
なお、当事業年度における、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年5月29日開催の取締役会において、各取締役に対する具体的な月額報酬の金額の決定については、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 上記賞与の額は、当事業年度の役員賞与引当金計上額であります。
2. 上記退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。
3. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。
4. 上記支給人員には、無報酬の取締役は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年5月27日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を300百万円以内(定款に定める取締役の員数は12名以内)とすることであります。また、監査役は1990年7月30日であり、決議の内容は、監査役の報酬総額を50百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)とすることであります。なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
当社の役員の報酬等は基本報酬、賞与、退職慰労金で構成されております。
当社は役員報酬の額等の決定方針に関与する委員会等は設置しておらず、報酬の配分につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、「役員報酬規程」に基づき、各役員の役位、職務内容及び貢献度を勘案し算定しております。その決定につきましては、取締役分については取締役会で決定し、監査役分については監査役会で協議決定しております。また、退任時に社外取締役及び監査役を除く役員に対しては、退職慰労金を支給することとし、各役員の役位係数及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。
なお、当事業年度における、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2019年5月29日開催の取締役会において、各取締役に対する具体的な月額報酬の金額の決定については、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 225 | 114 | ― | 83 | 27 | 10 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | 0 | 5 |
(注) 1. 上記賞与の額は、当事業年度の役員賞与引当金計上額であります。
2. 上記退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。
3. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。
4. 上記支給人員には、無報酬の取締役は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。