有価証券報告書-第62期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会が決定する総額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職責の内容に応じた業績の評価等を勘案し、相当と思われる額とすることとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年5月27日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を300百万円以内(定款に定める取締役の員数は12名以内)とすることであります。また、監査役は1990年7月30日であり、決議の内容は、監査役の報酬総額を50百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)とすることであります。なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
当社の取締役の報酬は、月例報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与及び役員退職慰労金で構成し、これらを金銭による支給とし、役位、職務内容及び貢献度を勘案し決定しております。ただし、社外取締役及び監査役は、月例固定報酬としての基本報酬のみとしております。
報酬の額及び種類の割合は、外部専門機関の調査情報を参考に、会社の規模及び業界平均の水準を踏まえ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系としております。
業績連動報酬としての役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、当社の重要な経営指標である連結経常利益率の達成度合いに応じて算出された賞与として、毎年一定の時期に支給しております。
当社は役員報酬の額等の決定方針に関与する委員会等は設置しておらず、報酬の配分につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、「役員報酬規程」に基づき、各役員の役位、職務内容及び貢献度を勘案し算定しております。その決定につきましては、取締役分については取締役会で決定し、監査役分については監査役会で協議決定しております。また、退任時に社外取締役及び監査役を除く役員に対しては、退職慰労金を支給することとし、各役員の役位及び在任年数、特別の功労または非違行為等を考慮した額を決定し、所定の期間に支給しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長原島一誠がその権限を有し、取締役会において報酬等の決定方針と決定方法の説明を行うこととしております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
当事業年度における、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年5月28日開催の取締役会において、各取締役に対する具体的な月額報酬の金額の決定については、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 上記賞与の額は、当事業年度の役員賞与引当金計上額であります。
2. 上記退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。
3. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。
4. 上記支給人員には、無報酬の取締役は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会が決定する総額の限度内において、会社の経営成績及び各取締役の職責の内容に応じた業績の評価等を勘案し、相当と思われる額とすることとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2010年5月27日であり、決議内容は、取締役の報酬総額を300百万円以内(定款に定める取締役の員数は12名以内)とすることであります。また、監査役は1990年7月30日であり、決議の内容は、監査役の報酬総額を50百万円以内(定款に定める監査役の員数は4名以内)とすることであります。なお、報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含んでおりません。
当社の取締役の報酬は、月例報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与及び役員退職慰労金で構成し、これらを金銭による支給とし、役位、職務内容及び貢献度を勘案し決定しております。ただし、社外取締役及び監査役は、月例固定報酬としての基本報酬のみとしております。
報酬の額及び種類の割合は、外部専門機関の調査情報を参考に、会社の規模及び業界平均の水準を踏まえ、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系としております。
業績連動報酬としての役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、当社の重要な経営指標である連結経常利益率の達成度合いに応じて算出された賞与として、毎年一定の時期に支給しております。
当社は役員報酬の額等の決定方針に関与する委員会等は設置しておらず、報酬の配分につきましては、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、「役員報酬規程」に基づき、各役員の役位、職務内容及び貢献度を勘案し算定しております。その決定につきましては、取締役分については取締役会で決定し、監査役分については監査役会で協議決定しております。また、退任時に社外取締役及び監査役を除く役員に対しては、退職慰労金を支給することとし、各役員の役位及び在任年数、特別の功労または非違行為等を考慮した額を決定し、所定の期間に支給しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定は、取締役会から委任を受けた代表取締役社長原島一誠がその権限を有し、取締役会において報酬等の決定方針と決定方法の説明を行うこととしております。
なお、代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
当事業年度における、報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2020年5月28日開催の取締役会において、各取締役に対する具体的な月額報酬の金額の決定については、代表取締役社長に一任する旨を決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 237 | 130 | ― | 83 | 23 | 11 |
| 社外役員 | 18 | 18 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 1. 上記賞与の額は、当事業年度の役員賞与引当金計上額であります。
2. 上記退職慰労金は、当事業年度の役員退職慰労引当金計上額であります。
3. 上記支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。
4. 上記支給人員には、無報酬の取締役は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。