有価証券報告書-第52期(2022/09/01-2023/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年9月15日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。その決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、堅実経営、取締役の連帯責任経営の観点から、企業価値の持続的な向上を図るため、その実現に向け動機付ける報酬水準を確保することを目的として決定されるものとしております。なお、その限度額は、1991年11月27日開催の定時株主総会において、年額360百万円以内と決議されております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしております。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
該当事項はありません。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長である平 了壽がその具体的内容について委任を受け、諮問委員会(大庄ガバナンス委員会)に諮るものとしております。委任した理由は、当社グループ全体の業績や経営状況に精通し、また各取締役の業務執行状況を把握しているためであります。なお、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額としております。
ヘ.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.1991年11月27日開催の定時株主総会決議による取締役に対する報酬限度額は年額360百万円であります。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
2.1991年11月27日開催の定時株主総会決議による監査役に対する報酬限度額は年額36百万円であります。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年9月15日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。その決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬に関する基本方針は、堅実経営、取締役の連帯責任経営の観点から、企業価値の持続的な向上を図るため、その実現に向け動機付ける報酬水準を確保することを目的として決定されるものとしております。なお、その限度額は、1991年11月27日開催の定時株主総会において、年額360百万円以内と決議されております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、当社の業績や経営内容、社会情勢、各役割に応じた貢献度合い、在任年数のほか他社水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定し、支払うこととしております。
ハ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
該当事項はありません。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
該当事項はありません。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長である平 了壽がその具体的内容について委任を受け、諮問委員会(大庄ガバナンス委員会)に諮るものとしております。委任した理由は、当社グループ全体の業績や経営状況に精通し、また各取締役の業務執行状況を把握しているためであります。なお、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額としております。
ヘ.その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 145 | 127 | - | 17 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 26 | 25 | - | 1 | - | 5 |
(注) 1.1991年11月27日開催の定時株主総会決議による取締役に対する報酬限度額は年額360百万円であります。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
2.1991年11月27日開催の定時株主総会決議による監査役に対する報酬限度額は年額36百万円であります。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。