有価証券報告書-第49期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、1991年11月27日開催の定時株主総会において年額360百万円以内と決議されております。
当社においては、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限者を取締役会としておりますが、取締役会は報酬案の作成を代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は報酬案を、当社の業績結果、各役員の業務内容及び業績考課のほか、将来的な業績の見通しを考慮し、さらに、同業他社および他業種同規模会社との比較において相応と思われる水準を目安として、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、総合的に検討するとともに、作成した報酬案について2019年4月に設置した任意の諮問委員会である「大庄ガバナンス委員会」の意見を聴取して決定しております。
また、監査役の報酬限度額は、1991年11月27日開催の定時株主総会において年額36百万円と決議されており、限度額の範囲内において監査役の協議により個別報酬を決定します。
なお、取締役の退職慰労金につきましては、役位及び最終報酬月額並びに在任期間等を勘案の上定めた金額を株主総会の決議に基づき取締役会決議により、退任時に支給することとしており、監査役に関してはすでに退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬限度額は、1991年11月27日開催の定時株主総会において年額360百万円以内と決議されております。
当社においては、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限者を取締役会としておりますが、取締役会は報酬案の作成を代表取締役社長に委任しております。代表取締役社長は報酬案を、当社の業績結果、各役員の業務内容及び業績考課のほか、将来的な業績の見通しを考慮し、さらに、同業他社および他業種同規模会社との比較において相応と思われる水準を目安として、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、総合的に検討するとともに、作成した報酬案について2019年4月に設置した任意の諮問委員会である「大庄ガバナンス委員会」の意見を聴取して決定しております。
また、監査役の報酬限度額は、1991年11月27日開催の定時株主総会において年額36百万円と決議されており、限度額の範囲内において監査役の協議により個別報酬を決定します。
なお、取締役の退職慰労金につきましては、役位及び最終報酬月額並びに在任期間等を勘案の上定めた金額を株主総会の決議に基づき取締役会決議により、退任時に支給することとしており、監査役に関してはすでに退職慰労金制度を廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 189 | 125 | - | 63 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。