有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,727百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」2,573百万円に含めて表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取和解金」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」のその他に表示していた9百万円は、「受取和解金」8百万円、「その他」1百万円として組替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,727百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」2,573百万円に含めて表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「受取和解金」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」のその他に表示していた9百万円は、「受取和解金」8百万円、「その他」1百万円として組替えております。