有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、固定報酬は取締役会から委任された代表取締役会長 山内英靖が、役職等を勘案して決定しております。当社の取締役の報酬限度額は、1999年6月25日開催の第29回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、固定報酬については、会社の業績との連動性を確保するため、前期からの業績の変動、計画の達成度等を総合的に評価し、職責と成果を反映させる体系としております。このため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内において、常勤・非常勤などを考慮し、監査役会にて決定することとしております。当社の監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第38回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、固定報酬は取締役会から委任された代表取締役会長 山内英靖が、役職等を勘案して決定しております。当社の取締役の報酬限度額は、1999年6月25日開催の第29回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。なお、固定報酬については、会社の業績との連動性を確保するため、前期からの業績の変動、計画の達成度等を総合的に評価し、職責と成果を反映させる体系としております。このため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度の範囲内において、常勤・非常勤などを考慮し、監査役会にて決定することとしております。当社の監査役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第38回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 180 | 122 | - | 57 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 9 | - | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 12 | 12 | - | - | - | 4 |
(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。