有価証券報告書-第64期(2025/03/01-2026/02/28)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式693,976株は、「個人その他」に6,939単元及び「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しております。
2. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
| (2026年2月28日現在) | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 8 | 15 | 168 | 18 | 18 | 13,176 | 13,403 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 8,448 | 840 | 55,512 | 485 | 18 | 43,968 | 109,271 | 33,725 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 7.731 | 0.768 | 50.802 | 0.443 | 0.016 | 40.237 | 100.000 | - |
(注)1.自己株式693,976株は、「個人その他」に6,939単元及び「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しております。
2. 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 19,835,000 |
| 計 | 19,835,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年2月28日) | 提出日現在発行数 (株) (2026年5月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 10,960,825 | 10,960,825 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 10,960,825 | 10,960,825 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
2009年7月28日の取締役会において決議されたもの
2010年7月27日の取締役会において決議されたもの
2011年7月26日の取締役会において決議されたもの
2012年7月27日の取締役会において決議されたもの
2013年6月25日の取締役会において決議されたもの
2014年6月27日の取締役会において決議されたもの
2015年6月26日の取締役会において決議されたもの
2016年6月27日の取締役会において決議されたもの
2017年6月26日の取締役会において決議されたもの
2018年6月25日の取締役会において決議されたもの
2019年6月28日の取締役会において決議されたもの
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数10株
2.新株予約権の目的となる株式数
新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、また、1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する
再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各
新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとす
る。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦新株予約権の取得に関する事項
次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得する
ことができる。
イ 当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合は取締役会)において
決議された場合
ロ 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合は取
締役会)において決議された場合
ハ 吸収分割、新設分割に関する議案が株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取得
することが妥当であると取締役会が認めた場合
2009年7月28日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 21(注1) | 21(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 210(注2) | 210(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2009年7月30日から 2039年7月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,269 資本組入額 635 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2010年7月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 24(注1) | 24(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 240(注2) | 240(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年7月29日から 2040年7月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,069 資本組入額 535 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2011年7月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 26(注1) | 26(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 260(注2) | 260(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年7月28日から 2041年7月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,109 資本組入額 555 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2012年7月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 54(注1) | 54(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 540(注2) | 540(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年7月29日から 2042年7月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,320 資本組入額 660 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2013年6月25日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 55(注1) | 55(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 550(注2) | 550(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年6月27日から 2043年6月26日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,380 資本組入額 690 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2014年6月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 65(注1) | 65(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 650(注2) | 650(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年6月29日から 2044年6月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,493 資本組入額 747 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2015年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 86(注1) | 86(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 860(注2) | 860(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年6月28日から 2045年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,611 資本組入額 806 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2016年6月27日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 84(注1) | 84(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 840(注2) | 840(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年6月29日から 2046年6月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,600 資本組入額 800 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2017年6月26日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 69(注1) | 69(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 690(注2) | 690(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年6月28日から 2047年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,705 資本組入額 853 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2018年6月25日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 84(注1) | 84(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 840(注2) | 840(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年6月27日から 2048年6月26日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,806 資本組入額 903 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
2019年6月28日の取締役会において決議されたもの
| 事業年度末現在 (2026年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2026年4月30日) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 100(注1) | 100(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,000(注2) | 1,000(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年6月30日から 2049年6月29日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,601 資本組入額 801 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得につ いては、当社の取締役会の承認を 要することとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関 する事項 | (注4) | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数10株
2.新株予約権の目的となる株式数
新株予約権の割当日後に、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割または併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
②新株予約権者が新株予約権を行使する場合は、保有する全ての新株予約権を一度に行使するものとし、また、1個の新株予約権の一部の行使はできないものとする。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書の定めるところによる。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する
再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注2)に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各
新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権
を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までとす
る。
⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
る。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑦新株予約権の取得に関する事項
次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得する
ことができる。
イ 当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合は取締役会)において
決議された場合
ロ 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転に関する議案が株主総会(株主総会が不要な場合は取
締役会)において決議された場合
ハ 吸収分割、新設分割に関する議案が株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取得
することが妥当であると取締役会が認めた場合
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)株式分割(1:1.2)によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2007年4月1日 (注) | 1,826,804 | 10,960,825 | - | 2,388 | - | 2,200 |
(注)株式分割(1:1.2)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権の数4個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が76株含まれております。
| (2026年2月28日現在) | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 693,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 10,233,200 | 102,332 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 33,725 | - | - |
| 発行済株式総数 | 10,960,825 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 102,332 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権の数4個)含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が76株含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
| (2026年2月28日現在) | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社ヤマザワ | 山形県山形市あこや町 三丁目8番9号 | 693,900 | - | 693,900 | 6.33 |
| 計 | - | 693,900 | - | 693,900 | 6.33 |