四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014/11/13 14:54
【資料】
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【項目】
29項目

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式290,999,968
A種優先株式
(第1回優先株式)
9,000,000
B種優先株式
(第2回優先株式、第3回優先株式、第4回優先株式)
32
300,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類第2四半期会計期間末現在発行数(株)
(平成26年9月30日)
提出日現在発行数
(株)
(平成26年11月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式183,136,621183,136,621東京証券取引所
名古屋証券取引所
(各市場第二部)
単元株式数100株
第1回優先株式9,000,0009,000,000非上場(注)2
第2回優先株式77非上場(注)3
第3回優先株式77非上場(注)4
第4回優先株式1818非上場(注)5
192,136,653192,136,653--

(注)1.提出日現在発行数には、平成26年11月1日から四半期報告書を提出する日までの優先株式の転換による増減は含まれておりません。
2.第1回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
100株
(2)第1回優先配当金
(a) 第1回優先配当金の額
当社は、毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回優先株式を有する株主(以下「第1回優先株主」という。)又は第1回優先株式の登録質権者(以下「第1回優先登録質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、第1回優先株式1株につき以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)(以下「第1回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該営業年度において第1回優先中間配当金が支払われた場合、第1回優先配当金の支払いは、第1回優先中間配当金を控除した額による。
第1回優先配当金= 200円× 2%
(b) 第1回優先中間配当金の額
中間配当を行う場合、当社は、第1回優先株主又は第1回優先登録質権者に対して、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、第1回優先株式1株につき第1回優先配当金の2分の1に相当する額を支払う。
(c) 累積条項
ある営業年度において、第1回優先株主又は第1回優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額が第1回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第1回優先配当金」という。)については、第1回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録質権者に対する利益配当金に先立って、これを第1回優先株主又は第1回優先登録質権者に支払う。
(d) 非参加条項
第1回優先株主又は第1回優先登録質権者に対しては、第1回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、第1回優先株主又は第1回優先登録質権者に対し、第1回優先株式1株につき200円及び累積未払第1回優先配当金相当額を支払う。
(b)第1回優先株主又は第1回優先登録質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。
(4)買受け
(a) 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第1回優先株式のみを買い受けることができる。
(b) 第1回優先株主は、当社が行う他の種類の株式に関する買受けについて、旧商法第210条第7項の請求をなし得ず、第1回優先株主に関する請求権に係る同条第6項の招集通知の記載を要しない。
(5)議決権
第1回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)分割又は併合
当社は、定款の定めにより第1回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
(7)買取請求
(a) 第1回優先株主は、平成17年11月1日以降いつでも、第1回優先株式1株につき200円に買取りの効力発生日現在における累積未払第1回優先配当金相当額及び日割未払第1回優先配当金相当額を加えた額を買取価額として、旧商法の規定に従い第1回優先株式の全部又は一部の買取りを請求することができる。
(b) 日割未払第1回優先配当金相当額は、買取りがなされる営業年度に係る優先配当金について、1年を365日とし、買取りを行う日の属する営業年度の初日から買取りの効力発生日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
(c) 買取請求は、買取りの効力発生日が属する営業年度の直前営業年度の末日現在における配当可能利益の金額から、当該直前営業年度に関する定時株主総会において配当可能利益から配当し又は支払うことを決定した金額及び買取りの効力発生日が属する営業年度において既に買取りが実行又は決定された価額の合計額を控除した金額(以下「限度額」という。)を限度とし、限度額を超える場合は、抽選その他の方法により決定する。
(8)転換予約権
(a)転換を請求し得べき期間
転換を請求し得べき期間は、平成17年11月1日以降とする。
(b)転換の条件
優先株式は、1株につき下記(ア)及び(イ)に定める転換価額により、第1回優先株式を当社の普通株式に転換することができる。
(ア)当初転換価額
転換価額は、当初200円とする。
(イ)転換価額の調整
(i)転換価額は、第1回優先株式の発行日以降、以下に掲げるいずれかの事由に該当する場合、以下の算式(以下「転換価額調整式」という。)により調整される(以下、調整後の転換価額を「調整後転換価額」という。)。調整後転換価額は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額・処分価額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数

① 時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、かかる発行又は移転を合せて「交付」という。)(株式の分割、転換予約権付株式の転換又は新株予約権の行使による場合を除く。)する場合。調整後転換価額は、払込期日の翌日以降又は募集のための株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される又は転換することができる株式を交付する場合。
調整後転換価額は、その株式の発行日若しくは受渡日に又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、交付される株式の全額が転換され、当社の普通株式が新たに交付されたものとみなし、その交付日の翌日以降又はその割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該交付される株式の転換価額がその発行日若しくは受渡日又は割当日において確定しない場合、調整後転換価額は、転換され得る最初の日の前日に発行され、かつ、証券の全額が転換されたものとみなし、当該最初の日以降これを適用する。
④ 新株予約権の行使により交付される普通株式1株当たりの発行価額(旧商法第341条ノ15第4項又は第280条ノ20第4項に規定される。以下同じ。)が時価を下回ることとなる新株予約権又は新株予約権付社債を交付する場合。
調整後転換価額は、その証券の交付日に又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、新株予約権の全部が行使され、当社の普通株式が交付されたものとみなし、その交付日の翌日以降又は割当日の翌日以降これを適用する。ただし、当該交付される証券の新株予約権の行使に際して払込みをなすべき1株当たりの価額がその交付日又は割当日において確定しない場合、調整後転換価額は、新株予約権が行使され得る最初の日の前日に交付され、かつ、全ての新株予約権が行使されたものとみなし、当該最初の日以降これを適用する。
(ii)本第(b)項において、「時価」とは、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(iii)上記(i)の各項目に掲げる場合のほか、次の各号に該当する場合、転換価額は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
① 合併、新設分割、吸収分割、資本金若しくは資本準備金の減少、自己株式の取得又は普通株式の併合により、転換価額の調整を必要とする場合。
② 第①号のほか、当社の株式数の変更又は変更の可能性を生ぜしめる事由の発生により、転換価額の調整を必要とする場合。
③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後転換価額の算出に関して使用すべき時価が、他方の事由によって影響されているとみなされる場合。
(iv)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整を行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額から当該差額を差し引いた額を使用する。
(v)転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日の前日において有効な転換価額とする。
(vi)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当がある場合はその日又は株主割当がない場合は調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の普通株式の発行済株式数から、当該日において当社が有する当社の普通株式数を控除した数とする。
(vii)転換価額調整式で使用する1株当たりの払込金額とは、それぞれ以下をいう。
① 上記(i)①の時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合、当該払込金額(金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額とする。)
② 上記(i)②の株式の分割により普通株式を発行する場合は0円
③ 上記(i)③の時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換することができる株式を交付する場合には、当該転換価額
④ 上記(i)④の新株予約権の行使により発行される普通株式1株当たりの発行価額が時価を下回ることとなる新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合には、当該1株当たりの発行価額
(c) 転換により発行すべき普通株式数
第1回優先株式の転換により交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。
転換により交付す
べき普通株式数
=第1回優先株主が転換請求のために提出した優先株式の発行価額の総額
転 換 価 額

交付すべき普通株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
(d)転換の請求により交付する株式の内容
当社普通株式
(e)転換請求受付場所
株式会社アトム名古屋本社
(f)転換の効力の発生
転換の効力は、当社所定の転換請求書及び第1回優先株券が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(g)転換後第1回目の配当
第1回優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、転換の請求が4月1日から9月30日までになされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までになされたときは10月1日にそれぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。
(9)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めなし。
(10)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(注)3. 第2回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第2回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第2回優先株式を有する株主(以下「第2回優先株主」という。)又は第2回優先株式の登録株式質権者(以下「第2回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第2回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第2回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第2回優先中間配当金が支払われた場合、第2回優先配当金の支払いは、第2回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第2回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第2回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第2回優先配当金」という。)については、第2回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、第2回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第2回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株式1株につき第2回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第2回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第2回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対して、累積未払第2回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第2回優先株主又は第2回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第2回優先配当金相当額及び第2回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第2回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第2回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第2回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の転換請求と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提出した第2回優先株式の払込金額の総額
交付する
株式数
=転換請求のために提出した第2回優先株式の払込金額の総額時価
転 換 価 額

(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第2回優先株主が転換請求することができる期間は、平成21年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、平成25年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第2回優先株式の強制取得と引換えに第2回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
交付する
株式数
=転換請求のために提出した第2回優先株式の払込金額の総額時価
転 換 価 額

(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、平成25年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第2回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第2回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第2回優先配当金相当額及び日割未払第2回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第2回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第2回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第2回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第2回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第2回優先株式の譲渡又は取得については、第2回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第1回優先株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、第1回優先株式を第1順位とし、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
(注)4. 第3回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第3回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第3回優先株式を有する株主(以下「第3回優先株主」という。)又は第3回優先株式の登録株式質権者(以下「第3回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第3回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第3回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第3回優先中間配当金が支払われた場合、第3回優先配当金の支払いは、第3回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第3回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第3回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第3回優先配当金」という。)については、第3回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、第3回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第3回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株式1株につき第3回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第3回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第3回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対して、累積未払第3回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第3回優先株主又は第3回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第3回優先配当金相当額及び第3回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第3回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第3回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第3回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の転換請求と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提出した第3回優先株式の払込金額の総額
交付する
株式数
=転換請求のために提出した第3回優先株式の払込金額の総額時価
転 換 価 額

(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第3回優先株主が転換請求することができる期間は、平成22年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、平成25年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第3回優先株式の強制取得と引換えに第3回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
交付する
株式数
=転換請求のために提出した第3回優先株式の払込金額の総額時価
転 換 価 額

(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、平成25年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第3回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第3回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第3回優先配当金相当額及び日割未払第3回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第3回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第3回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第3回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第3回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第3回優先株式の譲渡又は取得については、第3回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第1回優先株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、第1回優先株式を第1順位とし、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。
(注)5. 第4回優先株式の内容は、次のとおりであります。
(1)単元株式数
1株
(2)第4回優先配当金の額
(a) 当社が剰余金の配当を行う場合、当社は、第4回優先株式を有する株主(以下「第4回優先株主」という。)又は第4回優先株式の登録株式質権者(以下「第4回優先登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第4回優先株式1株につき、以下の算式に従い計算される金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下「第4回優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第4回優先中間配当金が支払われた場合、第4回優先配当金の支払いは、第4回優先中間配当金を控除した額による。
優先配当金 = 100,000,000円 × 1.50%
(b) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する剰余金の配当が、1株につき第4回優先配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する剰余金の配当は、これを支払わない。
(c) ある事業年度において、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額が第4回優先配当金の額に達しない場合、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払第4回優先配当金」という。)については、第4回優先配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これを第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に支払う。
(d) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、第4回優先配当金を超えて配当を行わない。
(3)第4回優先中間配当金の額
(a) 当社が、会社法第454条第5項に基づく剰余金の配当(以下「中間配当」という。)を行う場合、当社は、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株式1株につき第4回優先配当金の2分の1に相当する額(以下「第4回優先中間配当金」という。)を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対する中間配当が、1株につき第4回優先中間配当金の金額に満たない場合、普通株主又は普通登録株式質権者に対する中間配当は、これを支払わない。
(4)残余財産の分配
(a) 当社の残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対して、累積未払第4回優先配当金相当額を支払う。
(b) 第4回優先株主又は第4回優先登録株式質権者に対しては、累積未払第4回優先配当金相当額及び第4回優先株式1株につき100,000,000円の合計額を超えて残余財産の分配は行わない。
(5)議決権
第4回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(6)取得請求権(転換請求権)
(a) 第4回優先株主は、本項に定める条件に従い、当社に対して、第4回優先株式を取得することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
(b) 転換請求と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 転換請求と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の転換請求と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。転換請求のために提出した第4回優先株式の払込金額の総額
交付する
株式数
=転換請求のために提出した第4回優先株式の払込金額の総額時価
転 換 価 額

(d) 転換価額
転換価額は、転換請求の効力発生日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 転換請求可能期間
第4回優先株主が転換請求することができる期間は、平成23年10月1日からとする。
(f) 転換請求受付場所
株式会社アトム 総務部 総務課
(g) 転換請求の効力の発生
転換請求の効力は、当社所定の転換請求書が前記の転換請求受付場所の営業時間内に当該転換請求受付場所に到着したときに発生する。
(7)取得条項①(強制転換)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、平成25年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制転換日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制転換」という。)することができる。
(b) 強制転換と引換えに交付する財産の内容
当社普通株式
(c) 強制転換と引換えに交付する株式の数
第4回優先株式の強制取得と引換えに第4回優先株主に対して交付する株式の数は以下のとおりとし、交付する株式数の算出にあたり、1株未満の端数が生じた場合、これを切り捨てる。
交付する
株式数
=転換請求のために提出した第4回優先株式の払込金額の総額時価
転 換 価 額

(d) 強制転換価額
強制転換価額は、強制転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(e) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(8)取得条項②(強制償還)
(a) 当社は、本項に定める条件に従い、平成25年9月30日以降の日で、当社取締役会決議をもって別途定める日(以下「強制取得日」という。)において、第4回優先株式を取得(以下「強制取得」という。)することができる。
(b) 強制取得と引換えに交付する財産(金銭に限る。)の金額(以下「償還価額」という。)は、第4回優先株式1株につき100,000,000円に強制取得日現在における累積未払第4回優先配当金相当額及び日割未払第4回優先配当金相当額を加えた額とする。
(c) 日割未払第4回優先配当金相当額は、強制取得日の属する事業年度に係る第4回優先配当金について、1年を365日とし、強制取得日の属する事業年度の初日から強制取得日(いずれも同日を含む。)までの実日数で日割計算した額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d) 第4回優先株式の一部を取得する場合は、抽選その他の方法により行う。
(e) 強制取得は、強制取得日における分配可能額から、強制取得日が属する事業年度の直前事業年度に関する定時株主総会において分配可能額から配当し又は支払うことを決定した金額及び強制取得日が属する事業年度において既に強制取得が実行又は決定された金額(他の種類の株式の取得金額を含む。)の合計額を控除した金額を限度とする。
(9)種類株主総会
当社が以下に掲げる行為を行う場合において、当該行為につき第4回優先株主による種類株主総会の決議を要しない。
(a) 定款変更(株式の種類の追加、株式の内容の変更又は発行可能株式総数若しくは発行可能種類株式総数の増加に関するものを除く。)
(b) 株式の併合又は分割
(c) 株式の株主割当て又は無償割当て
(d) 新株予約権の株主割当て又は無償割当て
(10)譲渡制限
第4回優先株式の譲渡又は取得については、第4回優先株主又は取得者は当社取締役会の承認を受けなければならない。
(11)優先順位
(a) 当社の優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、第1回優先株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(b) 当社の残余財産を分配するときは、第1回優先株式を第1順位とし、当社普通株式、第2回優先株式、第3回優先株式及び第4回優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、それぞれ同順位とする。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したため。
(13)異なる数の単元株式数を定めている理由
株式会社ジクトの吸収合併に伴う割当交付に当たり、既存株主への影響を考慮したため。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数
(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高(百万円)
平成26年7月1日~
平成26年9月30日
-192,136,653-4,073-1,400

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成26年9月30日現在

区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式第1回優先株式 9,000,000
第2回優先株式 7
第3回優先株式 7
第4回優先株式 18
-優先株式の内容は、「1株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記に記載。
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式 469,600
--
完全議決権株式(その他)普通株式 182,600,2001,826,002-
単元未満株式普通株式 66,821--
発行済株式総数192,136,653--
総株主の議決権-1,826,002-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 600株及び50株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式92株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成26年9月30日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計
(株)
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社アトム名古屋市中区
錦二丁目2番2号
469,600-469,6000.26
-469,600-469,6000.26

(注)「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」の計算には、優先株式9,000,032株は含まれておりません。