有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、主に以下の変更を行いました。
(1)保証サービスの提供
販売した商品に対して別途の契約に基づく保証サービスを提供しております。従来は、販売商品保証引当金を計上し費用を認識しておりましたが、商品に対する保証が合意された仕様に従って意図したとおりに機能することの保証ではなく、顧客にサービスを提供する保証である場合、当該保証を履行義務として識別する方法に変更しております。
(2)ポイントの提供
ポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用をポイント引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(3)顧客に支払われる対価
キャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、従来は、入会促進引当金を計上し費用を認識しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
(4)WEBコンテンツサービスの提供
WEBコンテンツサービスの提供に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「入会促進引当金」及び「ポイント引当金」の一部と「固定負債」の「販売商品保証引当金」については、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は20,843百万円減少し、売上原価は2,298百万円減少し、販売費及び一般管理費は18,722百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ177百万円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は3,766百万円減少しております。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(「収益認識に関する会計基準」の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、主に以下の変更を行いました。
(1)保証サービスの提供
販売した商品に対して別途の契約に基づく保証サービスを提供しております。従来は、販売商品保証引当金を計上し費用を認識しておりましたが、商品に対する保証が合意された仕様に従って意図したとおりに機能することの保証ではなく、顧客にサービスを提供する保証である場合、当該保証を履行義務として識別する方法に変更しております。
(2)ポイントの提供
ポイント制度について、従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用をポイント引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(3)顧客に支払われる対価
キャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、従来は、入会促進引当金を計上し費用を認識しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
(4)WEBコンテンツサービスの提供
WEBコンテンツサービスの提供に係る収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「入会促進引当金」及び「ポイント引当金」の一部と「固定負債」の「販売商品保証引当金」については、当連結会計年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は20,843百万円減少し、売上原価は2,298百万円減少し、販売費及び一般管理費は18,722百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ177百万円増加しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は3,766百万円減少しております。
(「時価の算定に関する会計基準」の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。