有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
(未適用の会計基準等)
・「金融商品会計に関する実務指針(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1) 概要
近年、ファンドに非上場株式を組み入れた金融商品が増加しており、これらの非上場株式を時価評価することによって、財務諸表の透明性が向上し、投資家に対して有用な情報が開示及び提供されることになり、その結果、国内外の機関投資家からより多くの成長資金がベンチャーキャピタルファンド等に供給されることが期待されています。
こうした状況を受けて、企業が投資する組合等の構成資産が市場価格のない株式である場合についても取得原価で評価される現行の取扱いについて、一定の要件を満たす組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができることとした改正実務指針が公表されました。
(2) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
・「金融商品会計に関する実務指針(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1) 概要
近年、ファンドに非上場株式を組み入れた金融商品が増加しており、これらの非上場株式を時価評価することによって、財務諸表の透明性が向上し、投資家に対して有用な情報が開示及び提供されることになり、その結果、国内外の機関投資家からより多くの成長資金がベンチャーキャピタルファンド等に供給されることが期待されています。
こうした状況を受けて、企業が投資する組合等の構成資産が市場価格のない株式である場合についても取得原価で評価される現行の取扱いについて、一定の要件を満たす組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができることとした改正実務指針が公表されました。
(2) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1) 概要
国際会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中であります。
・「後発事象に関する会計基準」(企業会計基準第41号 2026年1月9日)
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第35号 2026年1月9日)
(1) 概要
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。