四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(自社発行ポイントプログラムに係る収益認識)
販売時にポイントを付与する自社プログラムによる物品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、顧客に付与したポイント累積残高に対するお買物割引券発行見込額のうち、実績率に基づく将来の使用見込額を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しています。なお、識別した履行義務については、契約負債に計上しています。
(他社発行ポイントプログラムに係る収益認識)
販売時に付与した他社ポイントの一部について、従来は販売費及び一般管理費の広告宣伝費に計上していましたが、第三者のために回収する金額として、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更しています。
(代理人取引に係る収益認識)
顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は402,184千円減少し、売上原価は195,103千円減少し、売上総利益は207,080千円減少し、販売費及び一般管理費は207,806千円減少し、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益がそれぞれ725千円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、第1四半期会計期間より「契約負債」として「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準の適用による四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(自社発行ポイントプログラムに係る収益認識)
販売時にポイントを付与する自社プログラムによる物品の販売については、従来は販売時に収益を認識するとともに、顧客に付与したポイント累積残高に対するお買物割引券発行見込額のうち、実績率に基づく将来の使用見込額を引当金として計上する方法によっておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客に提供する場合、履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しています。なお、識別した履行義務については、契約負債に計上しています。
(他社発行ポイントプログラムに係る収益認識)
販売時に付与した他社ポイントの一部について、従来は販売費及び一般管理費の広告宣伝費に計上していましたが、第三者のために回収する金額として、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更しています。
(代理人取引に係る収益認識)
顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は402,184千円減少し、売上原価は195,103千円減少し、売上総利益は207,080千円減少し、販売費及び一般管理費は207,806千円減少し、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益がそれぞれ725千円増加しています。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響は軽微であります。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、第1四半期会計期間より「契約負債」として「その他」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準の適用による四半期財務諸表に与える影響はありません。