有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/29 9:36
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、監査役にはその専門的知識や経験から当社の経営を監視、監査できる人材を選任しています。
社外監査役の西村善朗氏は、税理士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
小塩 英夫8回8回
西村 善朗8回8回
佐田 俊樹5回5回

(注)佐田俊樹氏は、2019年6月25日就任以降に開催された監査役会の出席状況を記載しております。
監査役会は、客観的な立場から取締役の職務遂行に対し必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務執行を監視できる体制をとっております。
監査役会の主な検討事項は、監査計画の策定、会計監査人の評価と選解任および不再任に関する事項ならびに監査報酬等に対する同意、監査役選任に関する同意、監査報告書の作成等について審議または協議を行っております。会計監査人とは、監査役への会計監査人の監査計画の説明・協議のほか、四半期毎のレビュー結果および期末の会計監査結果の報告聴取と意見交換を定期的に行っており、それ以外に必要に応じて不定期に報告会を開催し、相互に意見および情報の交換を行っております。2021年3月期より適用開始となる会計監査人による監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人との間で事前協議を行っております。
監査役は、監査役会で定めた監査方針、職務分担等に従い、取締役の職務執行の適法性や各業務執行部門の業務遂行状況などについて監査しております。
常勤監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、子会社への往査を行い子会社の取締役・従業員より報告の聴取と意見交換を行っております。また会計監査人、内部統制部門、内部監査部門および子会社の内部監査部門、ならびに子会社の監査役との間で定期的に連絡会議を開催し情報交換等を行うことにより内部統制システムの整備ならびに運用状況を確認しており、常勤監査役から社外監査役へこれらの報告を行い、情報共有に努めております。
② 内部監査の状況
持株会社である当社の内部監査部門の担当者1名はグループ内の事業子会社の内部監査部門と連携し、常に顧客志向に基づいた経営判断の見地に立ち、当社および当社グループの財産保全および業務運営の実態を適正に調査するとともに、不正等の未然の防止、経営の合理化・効率化を目的とした内部監査を行っております。
内部監査部門は内部監査の結果を取締役社長へ定期的に報告を行い、また監査役および会計監査人と適宜連絡・調整を行い、対応についての協議および意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
32年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 加藤 敦貞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 堀井 秀樹
なお、EY新日本有限責任監査法人は、業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者につきましては、EY新日本有限責任監査法人の監査計画に基づき、公認会計士14名およびその他21名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査役会が定める「会計監査人の評価および選定基準」に基づき実施されており、会計監査人の評価基準(全14項目)および会計監査人の選定基準(全7項目)をもとに毎期実施しております。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社49-50-
連結子会社----
49-50-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査役会は、会計監査人の監査報酬(報酬単価および監査時間を含む。)の水準および非監査報酬がある場合はその内容・水準が適切か、監査の有効性と効率性に配慮されているかを検証したうえで、監査報酬等の評価を実施します。取締役会は、監査計画、監査日数等を検討し、監査公認会計士等と協議したうえで、監査役会の同意を得て決定し監査契約を締結しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断し、同意いたしました。