有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年6月25日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
② 平成17年6月24日定時株主総会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年6月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 13,011個 | 12,946個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,301,100株 | 1,294,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,403円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月1日~平成26年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価額 2,403円 資本組入額 1,202円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役・監査役・従業員、当社の子会社および関係会社の取締役・従業員ならびに当社ののれん自立店オーナー・従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年・任期満了・当社ののれん自立による退任・退職、会社都合によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本件新株予約権の相続を認める。ただし、④に規定する契約に定める条件による。 ③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 ④その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額 × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額=調整前払込価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 平成17年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 715個 | 710個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 71,500株 | 71,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,450円(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月1日~平成27年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価額 2,450円 資本組入額 1,225円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権を付与された者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役・監査役・従業員、当社の子会社および関係会社の取締役・従業員ならびに当社ののれん自立店のオーナー・従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が定年・任期満了・当社ののれん自立による退任・退職、会社都合によりこれらの地位を失った場合は、この限りではない。 ②新株予約権者が死亡した場合は、その相続人による本件新株予約権の相続を認める。ただし、④に規定する契約に定める条件による。 ③新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 ④その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づいて、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.新株予約権の発行日以降、当社が時価を下回る価額をもって普通株式を発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額 × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||
なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
また、新株予約権の発行日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額=調整前払込価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |