四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均支払期間に基づく単一の割引率から、加重平均割引率(イールドカーブ等価方式)を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第1四半期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第2四半期累計期間の期首の退職給付引当金(前払年金費用)が21百万円、期首利益剰余金が13百万円それぞれ減少し、繰延税金資産が7百万円増加しております。また、当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均支払期間に基づく単一の割引率から、加重平均割引率(イールドカーブ等価方式)を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第1四半期会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当第2四半期累計期間の期首の退職給付引当金(前払年金費用)が21百万円、期首利益剰余金が13百万円それぞれ減少し、繰延税金資産が7百万円増加しております。また、当第2四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。